保険医が治療上必要と認め、治療用の補装具、小児の治療用めがね等、四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣を作ったとき

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更新日:2023年10月24日

治療用の補装具

保険診療において保険医が治療上で必要と認め、関節用装具やコルセットなどの補装具を製作・購入した場合は、下記の必要書類等を添えてご申請ください。審査のうえ、国保で認められた場合は、支払った購入費用の一部が払い戻しされます。

治療用の補装具を作られた原因が、労災保険に該当するもの、交通事故など第三者行為によって受けた傷病の医療費は、給付の対象になりません。

申請内容によっては、支給が遅れることや支給されないことがあり、給付が認められても実際に支払った金額と決定金額に差が出る場合もあります。また治療用の補装具は、ほとんどのものに上限額と耐用年数制限があります。

なお、申請からお支払まで約3か月から4か月ほどかかります。

申請期間 購入費用を支払った日の翌日から2年間

申請に必要なもの

  1. 受診された方の国民健康保険被保険者証(保険証)
  2. 申請される方のご本人確認のできるもの(注記)
  3. 世帯主名義の金融機関の口座控え
  4. マイナンバーがわかるもの(世帯主・受診された方)写し可
  5. 保険医の証明書(病名と装具の種類、証明日、装着確認日が記載され、医師名と押印があること)
  6. 製作所等の領収書の原本(医師の証明日と同日以降の日付であること。義肢装具士の氏名、名称、採型・種類、既製品かオーダーかなど明細が記載されていること)
  7. 作成した装具の写真(靴型装具のみ。他の装具は不要)
  8. 受診された方が、乳幼児医療(マル乳)、義務教育就学時医療(マル子)の対象の場合は、その医療証と医療証に記載されている保護者の口座控えと印鑑、ひとり親家庭等医療(マル親)、心身障害者(児)医療(マル障)の対象の場合は、その医療証と受給者本人の口座控えと印鑑をお持ちください。

世帯主以外(代理人:委任を受けた人)の銀行口座に振込を希望される場合、上記必要書類に加えて委任状が必要となります。委任状は下記からダウンロードしてください。

必要なもの
  1. 委任状
  2. 代理人(委任を受けた人)名義の金融機関の口座控え
  3. 代理人(委任を受けた人)のご本人確認のできるもの(注記)

必ず、世帯主ご本人(委任者)が全て手書きしてください。そのため記載事項に不足がある場合、その場でお受け付けできないことがございます。

(注記)

「ご本人確認のできるもの」とは、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、写真つき学生証、在留カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、雇用保険受給資格者証、写真つき住民基本台帳カード、船員手帳、宅地建物取引士証、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証など

よくある質問

(問)補聴器を購入した。対象になるか
(答)補聴器は給付対象にはなりません。

(問)義足は対象になるか
(答)義足は症状固定前の練習用仮義足の1回に限り、給付対象となります。義手も同じです。

(問)松葉づえは対象になるか
(答)松葉づえは医療機関で貸し出しがある場合がありますので、医療機関にお問い合わせください。医療機関で貸し出しがない場合で、治療用として医師の指示により購入した場合は、給付対象となります。

(問)靴型装具の申請に必要な写真とはどのようなものか
(答)患者が実際に装着する現物であることの確認が必要となるので、靴型装具を履いた状態の写真が望ましいです。その場合、足元のみのお写真で大丈夫です。

小児弱視等の治療用のめがね等

9歳未満の小児の弱視、斜視および先天性白内障手術後の屈折矯正の、治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズの作製を保険医が認めたものについては、下記の必要書類等を添えてご申請ください。審査のうえ、国保で認められた場合は、支払った購入費用(上限38,902円 ※令和元年9月30日支払いまでのものは38,461円)の一部が払い戻しされます。

申請内容によっては、支給が遅れることや支給されないことがあり、給付が認められても上限額がありますので、実際に支払った金額とは差が出る場合があります。

なお、申請からお支払まで約3か月から4か月ほどかかります。

申請期間 購入費用を支払った日の翌日から2年間

申請に必要なもの

  1. 受診されたお子さまの国民健康保険被保険者証(保険証)
  2. 申請される方のご本人確認のできるもの(注記)
  3. 世帯主名義の金融機関の口座控え
  4. マイナンバーがわかるもの(世帯主・受診されたお子さま)写し可
  5. 保険医の作成指示書または処方箋(治療用眼鏡等が必要な病名(小児弱視、斜視および先天性白内障手術後の屈折矯正)と患者の検査結果、作成指示日が記載され、医師名と押印があること)
  6. 領収書の原本(医師の作成指示日と同日以降の日付であること。小児治療用めがねであることが記載されていること。)
  7. 受診されたお子さまの乳幼児医療(マル乳)または義務教育就学時医療(マル子)の医療証と医療証に記載されている保護者の口座控えと印鑑

世帯主以外(代理人:委任を受けた人)の銀行口座に振込を希望される場合、上記必要書類に加えて委任状が必要となります。委任状は下記からダウンロードしてください。

必要なもの
  1. 委任状
  2. 代理人(委任を受けた人)名義の金融機関の口座控え
  3. 代理人(委任を受けた人)のご本人確認のできるもの(注記)

必ず、世帯主ご本人(委任者)が全て手書きしてください。そのため記載事項に不足がある場合、その場でお受け付けできないことがございます。

(注記)

「ご本人確認のできるもの」とは、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、写真つき学生証、在留カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、雇用保険受給資格者証、写真つき住民基本台帳カード、船員手帳、宅地建物取引士証、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証など

四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等(弾性ストッキング、スリーブ、グローブ等)

リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍(悪性黒色腫、乳腺をはじめとする腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍、子宮悪性腫瘍、子宮附属器悪性腫瘍、前立腺悪性腫瘍及び膀胱をはじめとする泌尿器系の骨盤内のリンパ郭清を伴う悪性腫瘍)の術後に発生する四肢のリンパ浮腫について、保険医から装着指示を受けて弾性着衣等(弾性ストッキング、弾性スリーブ及び弾性グローブ)を購入された方は、下記の必要書類等を添えてご申請ください。審査のうえ、国保で認められた場合は、支払った購入費用の一部が払い戻しされます。弾性着衣等は洗い替えを含め装着部位ごとに2着の購入が可能ですが、同じときに同じ種類のもの2着の購入が洗い替えとして認められます。

弾性包帯は、上記の弾性着衣等が使用できないと認められる場合に限り、給付対象となります。

申請内容によっては、支給が遅れることや支給されないことがあり、給付が認められても弾性着衣等には上限額があるため、実際に支払った金額と決定金額に差が出る場合があります。

<費用上限額>

  • 弾性ストッキング 28,000円(片足用は25,000円)
  • 弾性スリーブ 16,000円
  • 弾性グローブ 15,000円

なお、申請からお支払まで3か月から4か月ほどかかります。

申請期間 購入費用を支払った日の翌日から2年間

申請に必要なもの

  1. 受診された方の国民健康保険被保険者証(保険証)
  2. 申請される方のご本人確認のできるもの(注記)
  3. 世帯主名義の金融機関の口座控え
  4. マイナンバーがわかるもの(世帯主・受診された方)写し可
  5. 保険医の弾性着衣の装着指示書(病名、弾性着衣等の種類と着圧、保険医の指示日が記載され、医師名と押印があること)
  6. 領収書の原本(医師の指示日と同日以降の日付であること。医師の指示に合わせた弾性着衣等であり、その明細があること。) 
  7. 受診された方が、ひとり親家庭等医療(マル親)、心身障害者医療(マル障)の対象の場合は、その医療証と受給者本人の口座控えと印鑑をお持ちください。

世帯主以外(代理人:委任を受けた人)の銀行口座に振込を希望される場合、上記必要書類に加えて委任状が必要となります。
委任状は下記からダウンロードしてください。

必要なもの
  1. 委任状
  2. 代理人(委任を受けた人)名義の金融機関の口座控え
  3. 代理人(委任を受けた人)のご本人確認のできるもの(注記)

必ず、世帯主ご本人(委任者)が全て手書きしてください。そのため記載事項に不足がある場合、その場でお受け付けできないことがございます。

(注記)

「ご本人確認のできるもの」とは、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、写真つき学生証、在留カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、雇用保険受給資格者証、写真つき住民基本台帳カード、船員手帳、宅地建物取引士証、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証など

よくある質問

(問)医師から弾性スリーブの購入を指示されたので、ミトン付きの弾性スリーブを購入した。対象になるか
(答)ミトンはグローブにあたりますので、スリーブのみの指示では給付対象になりません。ミトン付きスリーブの場合は、グローブとスリーブ両方の指示が必要です。

(問)医師の指示を受けたが、インターネットで購入したので領収書が振込用紙の控えである。これが領収書でよいか
(答)振込用紙の控えは領収書とはならず、上記にもあるように、購入した弾性着衣の明細が記載された領収書が必要です。購入先に領収書の発行を依頼してください。

(問)医師の着圧指示は30mmHgであったが、20mmHgを購入したい。対象になるか
(答)30mmHgが給付対象です。明らかに装着に支障をきたす場合などで、20mmHg購入の医師の特別の指示がある場合のみ、20mmHgでも給付対象となります。

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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