後期高齢者医療制度 高額療養費の支給
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更新日:2026年7月31日
1か月中に支払った医療費(自己負担額)が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた分を高額療養費として支給します。
高額療養費に該当する方には、その診療を受けた月の3~4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から支給申請書をお送りします。一度申請した方は振込先口座を登録しますので、2回目以降は申請が不要となり、該当された場合は東京都後期高齢者医療広域連合より支給決定通知の送付及び振込先口座への振込を行います。
令和8年8月より高額療養費の上限額が変更となり、あわせて年間上限額が新設されました。年間上限額の新設により、月間の自己負担額が積み上がっても、年間の自己負担限度額に達した後は、それ以上の医療費については、還付を受けることができます。(年間とは、8月から翌年の7月までを指します)
詳細については、
東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合のホームページ)(外部サイト)にて情報提供を行なっていますので、ご覧ください。
また、厚生労働省資料についてもご覧ください。(
厚生労働省 高額療養費制度の見直しについて(リーフレット)(外部サイト))
お問合せ先
<内容全般について>
東京都後期高齢者広域連合 お問合せセンター
開設日 月~金曜日(土曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
開設時間 午前8時30半~午後5時
電話番号 0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496
<改正の趣旨や改正内容について>
後期高齢者医療の制度改正に係るコールセンター
設置期間 令和8年7月~令和9年3月
開設日 月~土曜日(祝日、休日、年末年始を除く)
開設時間 午前9時~午後6時
電話番号 0120-617-111(フリーダイヤル)
<被保険者の方が亡くなられている場合等の高額療養費等の申請について>
後期高齢者医療係(区役所3階4番窓口 電話番号03-3228-8944)までお問い合わせください。
申請方法
1.同封されている封筒で、申請書を郵送してください。
2.窓口で申請される場合には、次のものを後期高齢者医療係窓口(区役所3階4番窓口)へお持ちください。
(1)郵送された申請書
(2)後期高齢者医療資格確認書等
(3)被保険者の金融機関口座のわかるもの
(4)マイナンバーカードまたは通知カード
関連情報
お問い合わせ
このページは区民部 保険医療課が担当しています。
