国民健康保険の給付内容 葬祭費の支給

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更新日:2023年10月23日

葬祭費の支給

 加入者が死亡したときは、その葬儀を行った方に、葬祭費として7万円が支給されます。
 申請期間は葬儀を行った日の翌日から2年です。
 ただし、第三者の行為による死亡で、第三者が損害賠償として葬祭費を負担する場合は、支給されません。

申請に必要なもの

  • 葬儀を行った方の口座情報のわかるもの(通帳など)
  • 葬儀の領収書の原本 (葬儀を行った方あてのもの)

(葬儀代と明記されていない場合は、領収書に加え請求明細書も持参してください)

  • 死亡された方の保険証(未返還の場合)
  • 申請者の本人確認ができるもの(注記)

(注記)
「本人確認ができるもの」とは、
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、写真つき学生証、在留カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、雇用保険受給資格者証、写真つき住民基本台帳カード、船員手帳、宅地建物取引士証、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証など

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このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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