給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書

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更新日:2024年3月7日

内容

・地方税ポータルシステム(eLTAX)による申請、または、関連ファイルの「給与所得者異動届出書」(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF形式:380KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。EXCEL(エクセル:86KB))をダウンロードしてご使用ください。
・納税義務者(給与の支払を受ける方)の個人番号、及び特別徴収義務者(給与支払者)の法人番号(給与支払者が個人事業主の場合は、給与支払者の個人番号)を「給与所得者異動届出書」の所定の箇所にご記入ください。
※なお、転勤等により特別徴収を継続する手続きでは、納税義務者の個人番号は前勤務先では記載せずに新勤務先へ送付して、新勤務先でご記入ください。

申請方法

地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用して提出する場合

eLTAX(エルタックス)を利用し、電子申請・届出により手続きができます。
eLTAXは無料でご利用いただくことができ、印刷・郵送料等の費用もかかりません。
なお、利用にあたっては、届出が必要となります。
詳細は「地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を利用した給与支払報告書等の提出について」をご覧ください。

郵送で提出する場合

〒164-8501 中野区中野四丁目8番1号 中野区役所税務課課税係 宛てに送付してください。

窓口で提出する場合

税務課課税係(区役所3階1番窓口)に提出してください。

提出が必要なケース

退職等の場合

納税義務者(給与の支払を受ける方)の退職等により、特別徴収ができなくなったときは、残りの税額を納税義務者から直接納めていただくか、退職手当等の支払の際に一括して徴収して納入いただくかのいずれかになります。

手続きには、「給与所得者異動届出書」(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF形式:380KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。EXCEL(エクセル:86KB))の提出が必要となります。納税義務者(給与の支払を受ける方)の該当年度1月1日現在の住所地(課税地)の区市町村長に提出してください。

※退職等により普通徴収へ徴収方法を変更する方が、退職後、国外に転出する場合は、ご本人に代わって住民税について連絡や納付をしていただくため、納税管理人の選任が必要になります。詳細については、新規ウインドウで開きます。「納税管理人」をご確認ください。

異動日(退職日等)が12月31日までの場合

未徴収分の税額について普通徴収へ徴収方法を変更します。また、納税義務者(給与の支払を受ける方)が希望すれば一括徴収して納入することができます。

異動日(退職日等)が1月1日から4月30日までの場合

最後の給与・退職金より5月までの税額(当該年度分の未徴収額)を一括徴収して納入してください。

転勤・再就職等の場合(特別徴収の継続)

転勤・再就職等により、新勤務先で特別徴収を継続する場合は、前勤務先で「給与所得者異動届書」(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF形式:380KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。EXCEL(エクセル:86KB))の上欄の事項を記入して新勤務先に送付し、新勤務先で下欄に所定の事項を記入したのち、納税義務者(給与の支払を受ける方)の該当年度1月1日現在の住所地の区市町村に提出してください。

前勤務先から新勤務先に異動届出書を送付する際の個人番号の取り扱いについて(ご注意)
・納税義務者(給与の支払を受ける方)の個人番号は、新勤務先で納税義務者本人から提供を受けて記入してください。(前勤務先では記入せずに新勤務先へ送付してください。)
・前勤務先が個人事業主の場合は、個人事業主の個人番号は記入せず、空欄のまま新勤務先へ送付してください。

関連ファイル

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課税係 電話番号03-3228-8913

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