地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を利用した給与支払報告書等の提出について
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更新日:2024年5月7日
地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」とは、全国の地方公共団体が共同で運営するインターネットを利用した地方税の総合窓口システムです。
なお、eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。
eLTAX等を用いた給与支払報告書の提出義務について
平成30年度の税制改正により、令和3年(2021年)1月以降に提出する給与支払報告書について、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署への提出枚数が100枚以上であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられました。
また、上記の提出義務がない方でもeLTAXまたは光ディスク等による提出が可能です。
eLTAXを利用した場合の利点
- 自宅やオフィスなどでパソコンを使い、インターネットを介して手続きができます。
- 複数の地方公共団体への提出を一括して行うことができます。
- 無償のeLTAX対応ソフトウェア(PCdesk)、または市販の税務・会計ソフト(eLTAXに対応したソフトウェアに限る。)で給与支払報告書等を作成できます。
- 税額決定通知書を電子データで受信できます。
eLTAXを利用して提出できるもの
- 給与支払報告書
- 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
- 普通徴収から特別徴収への切替届出書
- 退職所得に係る納入申告書
- 公的年金等支払報告書
- 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
eLTAXによる給与支払報告書の提出から税額通知書送付までの流れ
- 特別徴収義務者
いずれかの地方公共団体(市区町村)において、eLTAXの利用届出を行ってください。 - 市区町村
eLTAXの利用届出を受理した市区町村は届出の内容を審査し、利用を承認します。
届出を行うと特別徴収義務者の方は、eLTAXの利用ができます。 - 特別徴収義務者
eLTAXを利用して、給与支払報告書の提出期限内 (原則として毎年1月31日まで ) に市区町村へ給与支払報告書を提出してください。 - 中野区
・提出された給与支払報告書等を審査・承認します。
・特別徴収税額の決定通知書は、eLTAXを利用して電子により通知するとともに、従来からの書面により郵送します。 なお、給与支払報告書の提出期限(原則として毎年1月31日まで) 後に提出された場合には、書面による通知のみとなります。
eLTAXによる給与支払報告書の作成・提出における注意事項
eLTAXによる給与支払報告書の作成・提出において、特にご注意いただきたい事項を以下でご案内します。
個人別明細書に追加、訂正、及び取消がある場合
必ず該当の提出区分を選択し、対象となる個人別明細書のみを提出してください。給与支払報告書を新規で提出後、再度新規の提出区分で提出されると正しく審査・承認されない可能性があります。
特別徴収税額通知データの受け取りを希望される場合
eLTAX上の給与支払報告書作成における「特別徴収税額通知の受取方法登録」画面で、「書面(正本)+電子データ(副本)」もしくは「電子データ(正本)」を選択し、通知先e-Mailアドレスを設定してください。e-Mailアドレスが誤っている場合、中野区による「特別徴収税額通知に関するお知らせ」が正しく送信できません。
なお、特別徴収税額通知の受取方法及び通知先e-Mailアドレスを変更される場合は、中野区ホームページの「eLTAXで令和6年度特別徴収税額通知の電子データの受け取りを希望される給与支払者の方へ」をご覧ください。
給与支払報告書の総括表にて「納入書の要否」を選択された場合
令和3年1月より、給与支払い報告書の総括表に「納付書の要否」について選択することが可能になりました。これに伴い当区では、前年度まで納入書を不要としてる場合であっても、当年にeLTAXでの納付書の送付を希望されている義務者様には納入書を同封して通知を差し上げております。翌年度以降、納入書を不要とされる場合には、総括表の納入書の要否についてご選択の上、送信いただきますようお願い致します。
eLTAXに関するお問い合わせ先
eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくある質問」(外部サイト)をご覧ください。
関連情報
このページについてのお問い合わせ先
課税係 電話番号
03-3228-8913
03-3228-8917
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