8月に会社を退職しました。10月に自宅へ納税通知書が送られて来ましたが、なぜですか?
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更新日:2023年10月16日
質問
8月に会社を退職しました。10月に自宅へ納税通知書が送られて来ましたが、なぜですか?
回答
住民税は、前年の1月から12月の所得に対し翌年度課税されます。
給与所得者の方は、原則、毎年6月から翌年の5月まで12回に分けて毎月の給料から住民税が天引きされます (給与特別徴収)。
ご質問のケースは、会社を8月に退職されたため9月以降の住民税について給与天引きが出来なくなった場合です。
中野区は、会社から退職により給与天引ができなくなったことの届出を受けて、9月分以降の住民税について、ご本人に納付していただくよう普通徴収の納税通知書を送付しました。
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課税係 電話番号03-3228-8913
お問い合わせ
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