緊急輸送道路等沿道建築物の耐震診断助成
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更新日:2024年5月7日
中野区では緊急輸送道路等の沿道建築物の耐震化を行うときの事業費の助成を行っています。ここでの耐震化とは耐震診断、補強設計、耐震補強、建替え・除却工事のことです。
耐震診断の助成内容
この助成制度は、緊急輸送道路等のうち、一般緊急輸送道路と区指定道路の沿道建築物を対象としたもので、ここでは耐震診断の助成のご案内となります。
パンフレット:緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断助成パンフレット(PDF形式:1,124KB)
道路の位置は、中野区の緊急輸送道路等とその沿道建築物についての一覧にてご確認ください。
耐震改修等(補強設計、耐震補強、建替え・除却工事)の助成制度は以下をご覧ください。
ホームページ:緊急輸送道路等沿道建築物の耐震改修等助成について
申請前に必ず事前相談をしてください
助成申請の前に契約や診断に着手をしているものは、助成対象外となりますので、必ず建築課耐震化促進係(9階8番窓口)にて事前相談をしてください。
1.助成要件 | 2.診断方法 | 3.助成金額 | 4.申請書類 |
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助成対象者
助成の対象となる方は、以下の要件をすべて満たす方です。
- 対象となる建築物の所有者
注)2以上の区分所有者または共有者がいる場合は、区分所有者もしくは共有者全員の同意により選任された方または管理組合の代表者 - 住民税等を滞納していない方
注)法人の場合は、法人住民税等を滞納していない法人 - 対象建築物の固定資産税を滞納していない方
助成対象建築物
耐震診断の助成の対象となる建築物は、以下の要件をすべて満たす建築物です。
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築に着工したもの
- その敷地が一般緊急輸送道路または区指定道路に接していること
- 沿道建築物(※)に該当する高さであること
- 建築基準法に規定する耐火建築物または準耐火建築物であること
- 建築基準法及びこれに基づく命令の規定に適合していること
- 耐震診断に必要な当該建築物の設計図書に不備がないこと
※沿道建築物については、中野区の緊急輸送道路等とその沿道建築物についてを参照
助成対象となる耐震診断の方法は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的方針(平成18年国土交通省告示第184号三に掲げる方針に適した診断)に則るものとします。詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。(外部サイト)
- 鉄骨造の場合
「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修指針・同解説(一般財団法人 日本建築防災協会 発行)」に定める診断の方法 等 - 鉄筋コンクリート造の場合
「2001年改訂版 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針・同解説(一般財団法人 日本建築防災協会 発行)」に定める「第2次診断法」 等 - 鉄骨鉄筋コンクリート造の場合
「2009年改訂版 既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針・同解説(一般財団法人 日本建築防災協会 発行) 」に定める「第2次診断法」 等
助成金額は対象建築物の耐震診断に係る費用の額です。
ただし、下表に定める対象となる建築物の延べ面積の応じて定める額を限度額とします。
延べ面積 | 限度額 |
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800平方メートル未満 | 延べ面積 × 2,040円 |
800平方メートル以上1,100平方メートル未満 | 1,632,000円 |
1,100平方メートル以上1,600平方メートル未満 | 延べ面積 × 1,530円 |
1,600平方メートル以上2,400平方メートル未満 | 2,448,000円 |
2,400平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 延べ面積 × 1,020円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 510万円+(延べ面積 - 5,000平方メートル)× 510円 |
10,000平方メートル以上 | 765万円 |
注)面積に乗じる単価は、1平方メートルあたりの単価です。
注)耐震診断に係る費用には、消費税は含まれません。
注)1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てます。
緊急輸送道路等沿道建築物の耐震診断助成制度で使用する必要書類や手続きについては、「緊急輸送道路等の耐震診断助成書類リスト(PDF形式:106KB)」をご覧ください。 様式は事前相談の際にお渡しします。
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