2018年度(平成30年度)第5回庁議(7月10日)
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更新日:2023年8月3日
報告されたテーマ
中野区パートナーシップ宣誓の実施について(政策室)
このことについて、次のとおり報告があった。
中野区パートナーシップ宣誓の実施について、以下のとおり報告する。
実施内容
目的
中野区基本構想、中野区男女平等基本条例及び中野区ユニバーサルデザイン推進条例の理念にもとづき、多様な生き方、個性や価値観を受け入れることができる地域社会を実現することをめざすことを目的とする。
用語の定義
- パートナーシップ
互いを人生のパートナーとし、日常の生活において、経済的、物理的及び精神的に互いが協力しあいながら継続的に同居して共同生活を行っている、または継続的に同居して共同生活を行うことを約している戸籍上の性別が同一である2人の社会生活関係のことをいう。 -
宣誓
区長に対し、パートナーシップにある者の双方がパートナーシップである旨を誓うことをいう。
要件
宣誓をすることができる方は、次に掲げるすべての要件を満たしている方とする。
- パートナーシップにあること
- 宣誓を行う当日において20歳以上であること
- 住所について、次のいずれかに該当すること
・区内の同一住所地に住所を有していること
・一方が区内に住所を有し、他方が当該住所地に住所を有することを予定していること
・区外に住所を有し、区内の同一住所地に住所を有することを予定していること - 配偶者がいないこと
- 宣誓しようとする相手の他にパートナーシップにある方がいないこと
- 宣誓しようとする方同士が直系血族または三親等以内の傍系血族若しくは直系姻族の関係にないこと
宣誓の方法
パートナーシップ宣誓を希望する場合は、パートナーシップの宣誓に関する確認書及び宣誓書に必要事項を自ら記入し、次の書面を添えて、宣誓のうえ区長に提出する。区長は、提出された書面を確認のうえ、要件を満たしていると認める場合は、パートナーシップ確認書及び宣誓書の受領証を交付する。
- 住民票謄本
- 戸籍抄本
- その他区長が必要と認める書面
区内の住所地に住所を有することを予定している場合は、その事実が確認できる書面を提出することとする。
公正証書等受領証の交付
宣誓をしようとする方または宣誓をした方が希望する場合は、次に掲げる書面を区長に提出し、パートナーシップ公正証書等の受領証の交付を申請することができる。区長は、提出された書面の内容を確認のうえ、パートナーシップ公正証書等受領証を申請者に交付する。
- 宣誓をしようとする方または宣誓をした方がパートナーシップにあることを明記した公正証書等
- 療養看護に係る委任について明記した公正証書等
- 任意後見契約公正証書
- 財産管理などの委任について明記した公正証書等
- その他の委任について明記した公正証書等
公正証書等:合意契約公正証書、宣誓認証または私文書認証を得た書面
受領証の再交付
宣誓をした方から次に掲げる事項を理由とする受領証の再交付の申請があった場合、区長は宣誓の要件を満たしているかどうかを確認のうえ再交付することとする。
- 受領証の紛失
- 受領証の毀損または汚損
- 宣誓者の氏名の変更
- 双方が区内において転居し、同一住所地に住所を有するとき
受領証の返還
宣誓をした方は、次に掲げるいずれかに該当する場合には返還届を区長に提出し、交付された受領証を返還することとする。
- 宣誓に必要な要件を満たさなくなったとき
- 宣誓者の一方が死亡したとき
- 宣誓者が提出した確認書及び宣誓書及び公正証書等の取り下げを希望するとき
本人確認
宣誓しようとする方または宣誓をした方がパートナーシップ宣誓に係る手続きを行う場合、区長は本人であることを確認するための書面の提示を求める。
宣誓書等の提出の事前調整
宣誓を行うことを希望する場合は、事前に人権・男女共同参画担当に連絡し、必要書面の提出方法や宣誓日時などを調整する。
周知
区報(8月5日号)及び区ホームページによる。
意見交換会の実施結果
実施状況
日時 | 会場 | 参加人数 |
---|---|---|
平成30年6月12日(火曜日) 午後7時~午後9時 | 区役所7階会議室 | 47人 |
主な意見・質疑の概要
- 制度全般について
番号 | 意見・質疑 | 区の見解・回答 |
---|---|---|
1 | 受領証には法的拘束力がないが、どのような場面での使用を想定しているのか。 | すでに実施している自治体の例では、住宅ローンや生命保険、医療機関での病状説明等の場面などで一定の便宜が図られている。2人の関係をその都度説明しなければならない負担の軽減にも役立つと考えている。 |
2 | 受領証の提示により、区で提供されるサービスは変わるのか。現在、配偶者を対象としているものについて、パートナーを含むなどとしてはどうか。受領証があることで受けることができるサービスの一覧がほしい。 | 区のサービスについて、受領証によってどのような便宜が図れるかなど詳細を検討のうえ、情報提供していきたい。なお、平成30年3月から、区の住民票の取扱いが変わり、親族以外でも同一生計であれば、住民票上で同一世帯とすることとしている。国民健康保険の保険料など、住民票上の世帯を基本として算定等を行うものは、住民票上で同一世帯とすることで、同性パートナーの方も世帯としてみることが可能になっている。 |
3 | なぜ、条例でなく要綱を根拠として実施するのか。 | この取組は、区民等に権利を付与したり義務を課したりする性質のものではないため、要綱で実施することとした。 |
4 | 東京都のLGBTを理由とする差別解消をめざす条例制定の動きに合わせ、ユニバーサルデザイン推進条例や男女平等基本条例を改定し、LGBTに対する差別解消や理解促進に実効性のある制度にできないのか。 | 今後、東京都の取組や条例の内容などを踏まえて検討してきたい。 |
- 対象者の要件について
番号 | 意見・質疑 | 区の見解・回答 |
---|---|---|
1 | 本制度を利用できる年齢は20歳以上としているが、民法の婚姻制度に合わせ引き下げるべきではないか。 | 現行民法では婚姻に保護者の同意が必要ない年齢が20歳以上であるため、これにあわせて年齢を設定した。民法改正に伴う対応はしていく。 |
番号 | 意見・質疑 | 区の見解・回答 |
---|---|---|
1 | 同居を前提とした制度はハードルが高いため見直すべきだ。親にカミングアウトできずにパートナーと同居できない人が多い。パートナーのあり方は様々で、通い婚を選択している人も多い。 | 同居していない同性パートナーの状況などについては認識をしている。この取組は、同性パートナーがお互いの関係を確認し、また、結果として受領証により、住宅ローンや生命保険、医療機関での病状説明などの場面で一定の便宜が図られることを念頭におきながら検討を進めてきた。民法では、婚姻できる年齢、重婚の禁止、近親者の婚姻禁止、夫婦の同居、協力及び扶助などを定めている。要件については、民法の婚姻に係る規定、宣誓に際して提出される書面で確認できることなどを考慮したうえで検討した。今後の運用のなかでは、さらに検討していきたい。 |
2 | 法的拘束力がなく、権利や義務が発生しないにもかかわらず、民法の婚姻制度を根拠として同居を要件とするのはいかがなものか。婚姻届を出している夫婦の場合、同居していないからといって婚姻関係が解消されるわけではない。 | |
3 | 一方が単身赴任や海外居住をした場合、パートナーシップは解消されてしまうのか。 | この取組では、単身赴任や海外居住などにより一方が区外に転居し、同居していない状況となった場合、パートナーシップは解消される。ただし、介護や子育てなどやむを得ない事情で一時的に別居する場合の対応については検討をしている。 |
4 | 区外転出した場合、離婚のような取扱いとなってしまう。世田谷区、渋谷区でパートナーシップの届出をしている場合、中野区でも引き継いで使えるような仕組みがあると便利だ。 | 現在、実施している自治体においては、それぞれが異なるしくみをつくっている状況であり、転居した場合に引き継ぐといった対応は難しい。 |
番号 | 意見・質疑 | 区の見解・回答 |
---|---|---|
1 | 双方や一方が外国籍の場合、利用できないのか。 | 外国籍の方の利用も想定している。戸籍抄本の代わりに、本国で発行する婚姻要件具備証明書を提出いただくことを検討している。 |
- 宣誓の方法について
番号 | 意見・質疑 | 区の見解・回答 |
---|---|---|
1 | 宣誓は、区役所で、どのような状況で行われるのか。宣誓者のプライバシーはどのように守るのか。 | 事前に宣誓日を予約して行う予定である。プライバシーに配慮した会場を設定する。 |
- 宣誓書等受領証について
番号 | 意見・質疑 | 区の見解・回答 |
---|---|---|
1 | 宣誓書等受領証のデザインを当事者と一緒に考えさせてほしい。また、携帯できるカード型のサイズを検討してほしい。 | 携帯できるカード型の受領証を導入した自治体の事例は把握しているが、区としては、A4サイズとし、受領証の裏面には注意事項などを記載することを検討している。宣誓書等受領証のデザインは検討中である。 |
- 公正証書等の受領証について
番号 | 意見・質疑 | 区の見解・回答 |
---|---|---|
1 | 公正証書の正本は1冊しかなく、これを区に提出することに抵抗がある。 | 公正証書の謄本または原本を受領し、複写をしたうえで返却することを検討している。 |
2 | 宣誓書等受領証と公正証書等受領証を設けることで、同性パートナーを格付けすることにならないか。公正証書の提出が必要な場面では公正証書を提出すればいいので、公正証書等受領証は交付しなくてもよいのではないか。 | 他自治体の例をみると、公正証書等の裏づけのない宣誓書等受領証については使用範囲が限られる傾向にあり、希望する場合には公正証書等受領証の交付を選択できるようにした。2人の関係について詳細に記載した公正証書を事業者等に提示することに抵抗がある方に対して便宜を図ることができると考えている。 |
3 | パートナーの親や子への療養看護に係る委任について明記された公正証書などについても受領証を交付してほしい。 | この取組では、パートナーシップにある2人の関係についての委任に係る公正証書を想定している。それぞれの親や子について委任がある場合の対応については、今後、検討したい。 |
- 当事者への支援について
番号 | 意見・質疑 | 区の見解・回答 |
---|---|---|
1 | 同性間DVや子育てへの関与など、様々な困りごとがある。子どもの当事者についても深刻な悩みを抱えている。若者の居場所作りなど、支援策にも取り組んでほしい。また支援策についても啓発してほしい。 | 相談や支援については、東京都と連携しながら対応しているところであるが、さらに充実していく必要がある。今後の課題と考えている。 |
2 | 宣誓を行う前段階で相談をすることも考えられるが、どう対応するのか。 | |
3 | おむつ台や授乳室は、性別にかかわりなく利用しやすい場所に設置し、ゲイカップルが子どもをもつようになった時にも不便に感じないようにしてほしい。 | おむつ台についてはすでに男性用トイレやだれでもトイレなどにも設置する方向で整備している。利用しやすい条件や環境などについて、今後、検討していきたい。また、普及啓発も行っていきたい。 |
- 区民や事業者への理解促進、制度のPRについて
番号 | 意見・質疑 | 区の見解・回答 |
---|---|---|
1 | LGBTやパートナーシップ制度への事業者の理解を深めるために、どのような施策を行うのか。仮に事業者から差別的な扱いを受けた場合、区が指導や改善勧告を行うのか。 | この取組は、同性パートナーに対して一定の便宜を図るとともに、同性パートナーやLGBTの方への理解を促進することを目的としたもので、新たに権利を付与したり義務を課したりするものではない。したがって、事業者から差別的な扱いを受けたということで、区が指導や改善勧告をするようなことは想定していないが、多様な生き方、個性、価値観を受け止め、理解を促進するための取組を進め、区民や事業者へ理解を求めていく。 |
2 | 差別や偏見が社会にあるなかで、受領証を提示されても有効に機能しないのではないか。どのように差別や偏見の解消を行っていくつもりでいるのか。 | |
3 | パートナーシップにあることをオープンにすることで社会的な不都合がある。区は、この取組にどのようなメリットがあるとPRしていくつもりか。 | 2人の関係を理解してもらうためにその都度説明をしなくてはならない負担の軽減が図れること、同性パートナーやLGBTについて広く理解が進むことがこの取組の目的であり、メリットであると考えている。より多くの当事者の方に利用していただけるよう、また広くLGBTの方への理解が進んでいくよう、この取組の目的なども含めてPRしていきたい。 |
4 | パートナーシップ制度がない自治体が少数となり、法改正など国の動きに繋がればと思う。この取組で、宣誓する方の人数が多いことはインパクトになると思うが、宣誓する人を増やすための方策はあるのか。 | |
5 | 8月の実施に向けて、具体的なPR方法は検討しているのか。 | 区内の不動産業者や金融機関、医療機関などへの案内を検討している。 |
- その他
番号 | 意見・質疑 | 区の見解・回答 |
---|---|---|
1 | 文書の保存年限はどう考えているか。 | 長期間保管することを考えている。 |
2 | 区内にはLGBT当事者が多く暮らしていると思うが、意見交換会は継続して行っていくのか。 | 区民や事業者、当事者の意見をどう把握するかについては、すでに実施している自治体の取組も参考にしながら、今後、制度を運用するなかで検討していきたい。 |
今後のスケジュール
平成30年8月5日 区報及び区ホームページで周知開始
平成30年8月20日 予約受付開始
中野駅新北口駅前エリア再整備に係る計画検討の進め方について(都市政策推進室)
このことについて、次のとおり報告があった。
中野駅新北口駅前エリア再整備に係る計画検討の進め方について、以下のとおり報告する。
中野駅新北口駅前エリア再整備事業における大規模集客交流施設について
中野駅新北口駅前エリア再整備事業における大規模集客交流施設のあり方については、学識経験者や区民を交えた議論が求められていることから、既設の区役所・サンプラザ地区再整備推進区民会議を活用するものとし、この場での意見を踏まえ、区として今後の方向性を示していく。
- 議論のテーマ
大規模集客交流施設のあり方(規模や事業の妥当性、まちへの影響など) - 開催日程
平成30年8月頃から12月頃 - 委員
委員の補充及び団体推薦の確認を行う予定
関連する都市計画手続について
中野駅新北口駅前エリアに関連する都市計画については、中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業の工程に影響することのないよう、調整、手続を進めていく。
中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業に係る鉄道事業者との支障移転工事等に関する施行協定の締結について(都市政策推進室)
このことについて、次のとおり報告があった。
中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業に係る鉄道事業者との支障移転工事等に関する施行協定の締結について、以下のとおり報告する。
支障移転工事等に関する施行協定の締結について
中野区(以下「区」という。)、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR」という。)及び東京地下鉄株式会社(以下「東京メトロ」という。)は、中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業及び中野駅ビル建設事業に伴い、準備工事である支障移転工事等に着手するにあたり「中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業に伴う支障移転工事等の施行に関する協定書」及び「支障移転工事等の施行に関する平成30年度協定書」を締結する。
施行協定の概要(予定)
- 締結日 平成30年(2018年)7月中旬
- 工事の期間 平成30年(2018年)7月から平成33年(2021年)3月
- 工事施行者 工事はJRが施行し、一部東京メトロの設備は東京メトロが施行する。
- 費用及び負担 総額概算 5,370,801千円
・区負担 南北通路分 1,013,270千円、橋上駅舎分 1,692,791千円
・JR負担 駅ビル分 2,664,740千円 - 協定の変更 協定の内容を変更する必要が生じたときは、区、JR及び東京メトロで協議する。
- 年度協定の締結 3か年度にわたる協定であるため、各年度の工事の内容等について年度協定を別途締結する。
今後の予定
支障移転工事等については、協定締結後、JR及び東京メトロが工事の発注手続きを行い、10月頃より工事着手の予定である。
中野駅西側南北通路・橋上駅舎・駅ビルからなる道路一体建物本体の工事については、引き続き実施設計作業を進め、平成31年(2019年)度内の工事着手を目指す。
中野区みどりの基本計画改定素案に係る区民との意見交換会の実施結果について(環境部)
このことについて、次のとおり報告があった。
中野区みどりの基本計画改定素案に係る区民との意見交換会の実施結果を次のとおり報告する。
区民との意見交換会の実施結果
実施状況
番号 | 開催日時 | 会場 | 参加人数 |
---|---|---|---|
1 | 平成30年6月17日(日曜日)午後 | 中野区商工会館 | 18人 |
2 | 平成30年6月18日(月曜日)午後 | 野方区民活動センター | 12人 |
3 | 平成30年6月22日(金曜日)夜間 | 南中野区民活動センター | 6人 |
計 | 36人 |
今後の予定
平成30年7月~ 基本計画(素案)の内容について修正の検討
平成30年10月 区民委員会(3定)へ基本計画(素案/修正案)の報告
平成30年12月 区民委員会(4定)へ基本計画(案)の報告
平成31年1月 パブリック・コメント手続の実施
平成31年2月 東京都への協議
平成31年3月 区民委員会(1定)へパブリック・コメント手続の実施結果の報告、基本計画策定の報告
震災時の火災における避難場所等の指定の見直し(第8回)について(都市基盤部)
このことについて、次のとおり報告があった。
東京都は、東京都震災対策条例(平成12年東京都条例第202号)に基づき、震災時の火災における避難場所(以下、「広域避難場所」という。)等の指定について見直しを行い、平成30年6月8日に公表したことから、その概要について報告する。なお、本見直し内容は、平成30年7月1日から施行されている。
第8回指定見直しのポイント(東京都全体)
- 木造住宅密集地域の改善等により市街地の不燃化が進み、周囲の安全性が高まったことから、広域避難場所の指定数が197か所から213か所に増加した。
- 全ての広域避難場所の避難有効面積(1人当たり1平方メートル以上)が確保された。
- 広域避難場所内の消防署、警察署、病院などの災害拠点は、その機能を確保するため、避難有効面積の算定から除外した。
第7回と第8回の比較
第7回(平成25年) 都全体(中野区関連) | 第8回(平成30年) 都全体(中野区関連) | ||
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広域避難場所 | 指定数 | 197(13) | 213(13) |
避難有効面積合計(ヘクタール) | 約3,052(約80) | 約3,256(約87) | |
避難計画人口(万人) | 約964(約55) | 約972(約55) |
中野区における見直し状況
区の推進している木造住宅密集地域の整備事業や不燃化促進事業により、建築物の不燃化が促進されたことから、広域避難場所の周辺に火災が発生した場合においても、不燃化建物による火災遮蔽(しゃへい)効果が向上し、輻射熱の影響が軽減されたことから、ほぼすべての広域避難場所の避難有効面積は拡大した。
その他は次のとおりである。
広域避難場所の名称変更
- 「本町五丁目公園一帯」を「本五ふれあい公園一帯」に変更した。
- 「落合中央公園」を「落合中央公園一帯」に変更した。
避難距離短縮のための対象区域の変更
大和町3~4丁目地区を「平和の森公園一帯」から「白鷺一丁目地区」へ変更した。
広域避難場所の避難有効面積の一部除外(消防署、警察署、病院など)
- 江古田の森公園一帯(総合東京病院を除外)
- 平和の森公園一帯(東京都下水道局中野水再生センターを除外)
- 落合中央公園一帯(東京都下水道局落合水再生センターを除外)
避難道路(広域避難場所までの距離が3キロメートル以上となる遠距離地域や火災危険度の高い場所を通過して避難する場合に、指定される道路をいう)
避難道路の指定変更はなかった。なお、区内は青梅街道の中野消防署前から新宿区の中央公園一帯に至る淀橋までの間が指定されている。
今後の予定
区報、ホームページ、中野区防災地図等で周知する。
平成30年度中野区総合防災訓練等の実施について(都市基盤部)
このことについて、次のとおり報告があった。
平成30年度の中野区総合防災訓練等を以下の予定で実施するので報告する。
中野区総合防災訓練(公助連携・職員訓練含有型)
- 実施日時
平成30年11月18日(日曜日)午前9時~12時 - 実施地域
新井区民活動センターの区域 - 実施会場
中野中学校(中野4-12-3) - 訓練内容
今後の総合防災訓練実行委員会(新井地区)において、検討していく予定である。
中野区総合防災訓練(災害医療救護訓練含有型)
- 実施日時
平成30年11月25日(日曜日)午前9時~12時 - 実施地域
東部区民活動センターの区域 - 実施会場
塔山小学校(中央1-49-1) - 訓練内容
今後の総合防災訓練実行委員会(東部地区)において、検討していく予定である。
中野区帰宅困難者対策訓練
- 実施日時
平成30年10月18日(木曜日)午前10時~11時 - 実施場所
中野区役所、西武線野方駅から鷺ノ宮駅、野方駅から鷺ノ宮駅周辺の帰宅困難者一時滞在施設 - 訓練内容
今後の帰宅困難者対策協議会において、検討していく予定である。
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このページは総務部 総務課が担当しています。