2018年度(平成30年度)第8回庁議(8月21日)

ページID:915164972

更新日:2023年8月3日

報告されたテーマ

中野区法令遵守審査会委員の委嘱について(経営室)

 このことについて、次のとおり報告があった。

根拠

中野区職員倫理条例第10条

中野区法令遵守審査会委員

会長 春日 秀一郎(新任:弁護士、中野区法曹会)
会長職務代理 押元 洋(再任:元東京都総務局長)
委員 吉田 宏彦(新任:一般財団法人自警会東京警察病院病院局長、元警視庁第四方面本部長兼警務部参事官)

委嘱期間

平成30年(2018年)7月1日から平成32年(2020年)6月30日まで

所掌事項

  1. 公益通報に係る事実の調査及び審査並びにその結果を区長及び通報者へ報告すること。
  2. 不当要求行為等の審査及び区長への答申をすること。
  3. 職員の公正かつ公平な職務の遂行の確保及び職員の職務に係る倫理の保持に関して区長に意見を述べること。
  4. 中野区職員倫理条例の運用に関して区長に意見を述べること。

住民基本台帳に関する事務及び地方税に関する事務に係る特定個人情報保護評価書の一部変更に係るパブリック・コメント手続の結果について(区民サービス管理部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 住民基本台帳事務及び税務事務における個人番号(マイナンバー)の利用に関し、次期住民情報システムの構築に伴い、特定個人情報を取り扱う事務において使用するシステム及び業務の委託先等が変更となることから、特定個人情報保護評価書の一部を変更する。ついては、評価書の素案についてパブリック・コメント手続を実施したので、その結果を報告する。

案件名

住民基本台帳に関する事務 特定個人情報保護評価書(一部変更・素案)
地方税に関する事務 特定個人情報保護評価書(一部変更・素案)

意見募集期間

平成30年7月20日(金曜日)から平成30年8月19日(日曜日)

提出された意見の件数

なし(提出方法:郵送、ファクス、電子メール、窓口)

素案からの変更点

なし

今後の予定

中野区個人情報保護審議会における第三者点検を経た上で評価書を確定し、国の個人情報保護委員会に提出のうえ公表する。

平成30年度(2018年度)特別区税の当初課税状況(6月末現在)について(区民サービス管理部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 特別区税の当初課税状況(6月末現在)を報告する。

  1. 特別区税(区民税・軽自動車税・たばこ税)現年課税分の当初調定額は、322億7,343万2千円となり、前年同期と比べると7億6,435万3千円増加している。このうち特別区民税現年課税分は316億9,461万9千円で、寄附金税額控除額が増加したが、納税義務者数の増加などにより、8億116万9千円増額している。
  2. 特別区民税滞納繰越分の当初調定額は、13億6,275万1千円となり、前年同期と比べると3億7,455万1千円減少している。
  3. 平成30年度当初の特別区民税現年度分納税義務者は、192,705人と、前年同期と比べ5,257人の増加となった。
  4. 当初課税処理(通知書の発付日及び通知書数)
    ・特別区民税給与特別徴収税額通知書 5月14日(月曜日)発送 45,053件
    ・特別区民税普通徴収税額通知書 6月12日(火曜日)発送 72,325件(年金特別徴収税額通知を含む)
    ・軽自動車税納税通知書 5月2日(水曜日)発送 24,894件

平成30年度(2018年度)国民健康保険料の賦課状況について(区民サービス管理部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 平成30年度の国民健康保険料の賦課状況について報告する。

平成30年度当初賦課決定額(単位:千円)

平成30年度当初賦課決定額(単位:千円)

区分

30年度(A)

29年度

比較(A-B)

伸率

現年賦課分

9,956,867

10,023,267

△66,399

△0.66%

内訳

基礎分

7,046,446

7,171,510

△125,064

△1.74%

支援分

2,101,331

2,021,132

80,199

3.97%

介護分

809,091

830,625

△21,534

△2.59%

  1. 賦課状況
    ・現年賦課分全体では、前年度比0.66%の減となった。
    ・医療の給付に充てる基礎分については、1.74%の減となった。
    ・支援分については3.97%の増、介護分については2.59%の減となった。
  2. 国民健康保険料の当初納入通知書は、6月19日(火曜日)に発送した。

保険料率の比較

保険料率の比較

区分

30年度

29年度

基礎分

均等割額

38,400円

38,400円

所得割額

算定基礎額×7.49%

算定基礎額×7.47%

最高限度額

580,000円

540,000円

支援分

均等割額

11,100円

11,100円

所得割額

算定基礎額×2.23%

算定基礎額×1.96%

最高限度額

190,000円

190,000円

介護分

均等割額

15,600円

15,600円

所得割額

算定基礎額×1.67%

算定基礎額×1.63%

最高限度額

160,000円

160,000円

合計

均等割額

65,100円

65,100円

所得割額

算定基礎額×11.39%

算定基礎額×11.06%

最高限度額

930,000円

890,000円

世帯数及び被保険者数の状況

世帯数及び被保険者数の状況(5月末現在)(単位:世帯・人)

区分

30年度(C)

29年度(D)

比較(C-D)

伸率

世帯数

65,568

66,390

△822

△1.24%

被保険者数

85,110

87,553

△2,443

△2.79%

介護2号人数(再掲)

28,550

29,743

△1,193

△4.01%

介護予防・日常生活支援総合事業における従前相当サービスの報酬改定等について(区民サービス管理部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 昨年度から実施した介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」)における訪問型サービス、及び通所型サービスの報酬改定等について報告する。

経過 

 総合事業の報酬単価は、国が定める額を上限として、区市町村において定めることとされている。(介護保険法施行規則第140条の63の2第1項)
 区では、昨年度、従前相当サービスの事業実施に当たり、国の定める額と同額の報酬単価としてきた。
 今般、国において、総合事業の単価について改定が行われ、本年10月1日より下表のとおり新たな加算等を設け、施行されることとなった。

予防訪問サービス
予防訪問サービス

現行

改定後(新設)

改定後(充実)

生活機能向上連携加算

(100単位/月)

自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、リハビリ専門職や医師が訪問して行う場合を評価したもの。

生活機能向上連携加算1

(100単位/月)

リハビリ専門職による訪問が困難な場合に、外部のリハビリ専門職からの助言を定期的に行うことを評価する加算を創設。

生活機能向上連携加算2

(200単位/月)

左記の単価を充実。

予防通所サービス
予防通所サービス

現行

改定後(新設)

なし

生活機能向上連携加算1

(200単位/月)

外部のリハビリ専門職や医師が事業所を訪問し、共同でアセスメントを行い、個別機能訓練等計画等を作成することを評価する加算を創設。運動器機能向上加算を算定している場合は100単位/月。

区の報酬体系について

 国の報酬改定を受け、本年10月以降の区の従前相当サービスの報酬単価については、事業開始後の利用者数が増加しており、事業者数も安定的に推移していることなどを勘案し、引き続き、「国が定める単価」と同額とする。また、これに伴い、緩和基準サービスの報酬単価についても、引き続きこれまでと同額とする。
 なお、今後、区独自のインセンティブを含め、報酬体系のあり方について、サービス利用状況や国において導入が進められている介護報酬へのサービスの質の評価の動向などを注視しながら検討する。

今後の主なスケジュール

平成30年8月 閉会中の委員会報告
平成30年9月 従前相当サービス新報酬体系の区民・事業者等への周知
平成30年10月 従前相当サービス新報酬単価の適用

備考

従前相当サービス

 地域支援事業実施要綱の改正(平成30年4月1日施行)に伴い、これまでの現行相当サービスが従前相当サービスに名称が改められた。
 予防訪問サービスは、資格を有するヘルパーにより身体介護(入浴介助や排せつ介助等)や生活援助(掃除や食事の準備等)のサービスを利用できる。また予防通所サービスは、生活機能向上のための運動やレクリエーションを利用できるとともに、食事や入浴のサービスを提供している事業所もある。

単位

 介護報酬はサービス提供に要する費用を勘案して設定することとされ、人件費は地域によって異なることから、地域差を介護報酬に反映するために単位制が用いられている。予防訪問サービスは1単位=11.4円、予防通所サービスは1単位=10.9円。利用者はそのうち、自身の負担割合に基づき利用料を事業所に支払う。

緩和基準サービス

 区独自の基準により、総合事業の対象者の状態などに考慮した人員配置や利用料(自己負担を軽減)などを設定したサービス。生活援助サービス(緩和型訪問サービス)は、生活支援のサービスを利用できる(ただし身体介護は除く)。また活動援助サービス(緩和型通所サービス)は、予防通所サービスと同程度のサービス(ただし専門的なリハビリなどを除く、送迎がない場合がある等)を利用できる。

児童相談所の設置に向けた検討状況について(子ども教育部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

(仮称)総合子どもセンター分室(一時保護施設)について

一時保護施設の機能

 一時保護施設は、虐待、放任等の理由によりその子どもを家庭から一時引き離す必要がある場合や子どもの行動が自己又は他人の生命、身体、財産に危害を及ぼし若しくはそのおそれがある場合、また、適切かつ具体的な援助方針を定めるために、十分な行動観察、生活指導等を行う必要がある場合等に子どもを一時保護する、児童福祉法の規定に基づく施設である。
 平成30年7月に国が公表した「一時保護ガイドライン」では、一時保護施設においては、家庭的環境等の中で子どもの権利が尊重され安心して生活できるような体制を確保した上で、一人ひとりの子どもの状況に応じた適切な支援を行うこととされている。具体的には、子どもの年齢等に配慮しつつ原則として個室対応を基本とし、学齢児に対しては学習支援、未就学児に対しては保育を行うとともに、スポーツや読書、音楽鑑賞等を楽しむことのできる環境を提供する。

整備にかかる基本的な考え方

 児童福祉司、児童心理司による子どもへの十分かつ丁寧なアセスメント及びケースワークの実施、緊急時の応援体制の確保等のため、(仮称)総合子どもセンターの近接地域に設置することを基本とする。施設内では、上記ガイドラインを踏まえ、個室対応を原則とした上で、洗面、排せつ、食事、学習、遊び等毎日の生活の場面で、個々の子どもの状態に合わせた支援を実施できるよう施設、設備の整備を図っていく。

入所定員

12名程度

主な諸室の想定

 居住空間として、居室、浴室、洗面所、トイレ、ラウンジ等を学齢男女、幼児別に設ける。日中活動空間として、食堂、学習室、体育館を設ける。
 この他に、面接室、集団生活が難しい場合の個別対応個室、医務室等の子どもの状況に応じた支援等が行える部屋や、職員室、物品庫等の事務スペースを確保する。

整備規模

延床面積1,000平方メートル程度

今後の検討スケジュール

 次のとおり検討を進める。なお、今後、特別区としての検討や、国、東京都との協議の進捗に合わせて内容の調整を図る。

平成30年度
  • (仮称)総合子どもセンター分室整備基本計画策定
  • 一時保護所の相互利用等広域調整の検討
  • 専門職の計画的配置・採用・育成、児童相談所等への派遣研修継続
  • 社会的養護(児童養護施設・里親等)の考え方と広域調整の検討
  • 児童相談所設置市事務実施体制の検討・整理
  • 国・東京都との協議
平成31・32年度
  • (仮称)総合子どもセンター分室設計・工事
  • 児童相談所設置市の政令指定手続き、条例等例規整備
  • 児童相談所業務・ケースの引継、児童相談所設置市事務の引継
平成33年度
  • (仮称)総合子どもセンター 開所(児童相談所機能含む)

「旧中野刑務所正門」のあり方に係る意見聴取の実施について(健康福祉部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 「旧中野刑務所正門」の今後のあり方について、区民及び学識者に対し意見聴取を実施し、区としての方針決定の参考とする。

現況について

 旧法務省矯正管区敷地内にある「旧中野刑務所正門」は、大正期の建築家・後藤慶二氏が設計し、大正4年に建てられたものであり、煉瓦造の姿が今なお良好な状態で保存されている。
 当該敷地は、平和の森小学校の移転用地として取得が予定されており、「旧中野刑務所正門」の今後のあり方について、広く意見を聴取したうえで、区としての方針を決定する必要がある。
 なお、「旧中野刑務所正門」のあり方については、現地保存、移築、一部保存(モニュメント)が想定される。

区民に対する意見聴取

  1. 意見交換会
    平成30年10月14日(日曜日) 午後2時~午後4時(区役所7階会議室)
  2. 区民と区長のタウンミーティング
    平成30年10月22日(月曜日) 午後7時~午後9時(新井区民活動センター)

学識者に対する意見聴取

近代の建築史を専門とする学識者複数名に対し、「旧中野刑務所正門」の価値、望ましいあり方についての意見を聴取する。

今後の予定について

平成30年

9月下旬~ 学識者への意見聴取
10月14日 意見交換会(区役所)
10月22日 区民と区長のタウンミーティング(新井区民活動センター)
11月 方針についての議会報告(第4回定例会)

平成31年度

旧法務省矯正管区敷地の取得
「旧中野刑務所正門」調査・設計、工事

第2期中野区地球温暖化防止対策審議会の審議報告について(環境部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 第2期中野区地球温暖化防止対策審議会は平成28年9月に発足し、第3次中野区環境基本計画の推進を図るため、同計画における具体的な施策を定めたアクションプログラムについて審議を行ってきた。
 平成30年7月26日に開催された第4回中野区地球温暖化防止対策審議会において、中野区地球温暖化防止条例第15条第3項に基づく意見として、「第2期中野区地球温暖化防止対策審議会の審議報告」が別紙のとおり区長あてに提出されたので報告する。

審議報告の項目

第3次中野区環境基本計画アクションプログラムの施策について
カーシェアリングにおける次世代自動車の普及促進
  • 中野区からの説明
  • 電気自動車の現況に関する情報提供
  • 民間事業者との協働に関する意見
なかのエコポイントCO2削減コースの参加促進
  • 中野区からの説明
  • 区民への周知方法の工夫による参加拡大に関する意見
  • 制度改善による参加の拡大に関する意見
  • 環境イベントや環境配慮行動に関する意見
なかのエコポイント環境商品コースへの小中学校PTA等への参加促進
  • エコマークについての情報提供
  • エコマークの普及促進に関する意見
環境学習教材「なかのエコチャレンジ」の小中学校での活用促進
  • 環境教育との連携に関する意見
家庭向け省エネ診断の推進
  • 家庭の省エネアドバイザー制度の紹介
  • 省エネアドバイスの受診者拡大に関する意見
連携都市とのカーボン・オフセットの推進
  • 区民への周知拡大に関する意見
  • 事業者による取組事例の紹介
  • 事業者の参加の促進に関する意見
  • 環境基金への寄付の参加者拡大に関する意見
アクションプログラムの記載と公表方法
  • 記載に関する意見
  • 公表方法に関する意見

審議会における意見の反映と今後の取扱いについて

意見の反映

 今回の審議報告のうち、「なかのエコポイントCO2削減コースの参加促進」については、本審議会と並行して検討を進め、平成30年度からの制度改善・充実に際し、取組期間を1年間から半年間へ短縮し、複雑なポイント付与基準の簡素化や環境行動コースの新設など、審議会での意見を取り入れた内容となっている。

中野区環境基本計画改定への活用

 中野区環境基本計画は、中野区環境基本条例第11条に基づく、環境の保全に関する施策を総合的に推進するための計画であるとともに、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条で定める、地球温暖化対策に関する「地方公共団体実行計画」に相当する計画と位置付けている。
 このことから、今回提出された審議報告は、平成31年度以降に予定している中野区環境基本計画改定作業の中で活用していくことを見込んでいる。

今後の予定

平成30年8月29日 区議会(区民委員会)へ報告予定

中野区みどりの基本計画(改定素案/修正案)について(環境部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区みどりの基本計画(改定素案)については、6月に実施した区民との意見交換会の実施結果等を踏まえ、「中野区みどりの保護と育成に関する条例」に基づく樹木伐採時の緑の回復努力や公園再整備時における地域住民の意見・要望等の反映、計画実現のための区の推進体制等、記載内容の修正に向けた検討を行い、今回、下記のとおり修正案を作成したので報告する。

計画(改定素案)から計画(改定素案/修正案)への変更点

(変更内容/要旨)
  • 基本方針5「区民・事業者・区が協働してみどりの創出・保全に取り組む」の記載内容に、条例に定める緑の回復努力に関する文言を追加する。
  • 施策「計画的な公園の再整備」について、地域住民の意見や要望等にかかる記載を修正するとともに、公園内の緑の回復努力に関する記載を追加する。
  • 計画実現のための区の推進体制について、事業計画等の立案・実施に先立ち事前協議を行う旨の記載を盛り込む。

今後の予定

平成30年 8月 区民委員会(閉会中)へ基本計画(改定素案/修正案)の報告
平成30年10月 区民委員会(3定)へ基本計画(案)の報告
平成30年11月 パブリック・コメント手続の実施
平成30年12月 東京都への協議
平成31年1月 区民委員会(閉会中)へパブリック・コメント手続の実施結果の報告、基本計画策定の報告

家庭廃棄物収集の禁止命令違反者の刑事告発及び氏名等の公表について(環境部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(以下「条例」という。)第32条の2第2項に規定する家庭廃棄物の収集の禁止命令違反者について、次のとおり刑事告発し、氏名等を公表するので報告する。

対象者

渋谷区在住の女性(60歳代)

刑事告発

告発の趣旨

被告発人の告発事実記載の事項は、条例第76条第2号に該当するため、厳重な処罰を求めるべく告発する。

告発事実
  1. 被告発人は、条例に定める禁止規定に違反して中野区のびん・缶・ペットボトル集積所(以下「集積所」という。)に区が設置した回収ケースに入った缶を持ち去る行為を繰り返し、平成26年10月から平成30年2月までに、5回にわたり区から持ち去り行為をやめるよう指導を受けた。
  2. 被告発人は、平成30年5月10日(木曜日)に条例第32条の2第1項の規定に違反して、「集積所」に区が設置した回収ケースに入った缶を収集していたため、同条第2項の規定に基づき、区から「収集・運搬禁止命令書」の交付を受け、再利用を目的として分別された家庭廃棄物の収集の禁止を命じられた(以下「本件命令」という。)。
  3. 被告発人は、平成30年7月12日(木曜日)、中野区中央2丁目21番の集積所に区が設置した回収ケースに入った缶を、自ら乗ってきた自転車で持参したビニール袋に移し替えて、約4.0kg収集した。
  4. 被告発人の上記3の行為は、本件命令に違反するものである。
告発年月日

平成30年8月10日(金曜日)

氏名等の公表

  1. 公表の理由
    被告発人は、区から複数回にわたり指導を受けたうえ、条例第32条の2第2項の規定による家庭廃棄物の収集の禁止命令を受けたにもかかわらず、その禁止命令に違反したため、氏名公表の必要があるものと判断した。
  2. 根拠法令
    条例第32条の2第3項及び中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例等施行規則第16条の5
  3. 公表事項
    氏名、住所、違反行為の内容、違反行為を行った日時及び集積所の所在地、公表の理由
  4. 公表期間
    平成30年8月21日(火曜日)から30日間(予定)
  5. 公表の方法
    区役所本庁舎前の掲示場への告示文の掲示
    区ホームページへの掲載

大和町防災まちづくりに係る優先整備路線沿道権利者説明会等の実施状況について(地域まちづくり推進部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 大和町防災まちづくり計画(素案)において、八幡通りを中心とする路線を優先整備路線として位置づけたことを踏まえ、当該路線の沿道権利者に対して避難道路計画に関する説明会を実施したところである。また、説明会実施後も継続して、権利者からの意見・質問等に応えるためオープンハウスを実施した。
 説明会等の実施状況について、以下のとおり報告する。

説明会の概要

開催日時及び参加者数

平成30年7月17日(火曜日)19時~20時 17名
平成30年7月18日(水曜日)19時~20時 19名
平成30年7月19日(木曜日)19時~20時 29名
平成30年7月20日(金曜日)19時~20時 8名
平成30年7月21日(土曜日)10時~11時 23名
計96名

場所

大和区民活動センター

主な説明内容
  1. 区の現況、防災上の課題
  2. 防災まちづくりの取り組み状況
  3. 避難道路計画の考え方
  4. 今後の進め方

オープンハウスの概要

開催日時及び参加者数

平成30年7月22日(日曜日)9時~16時 6名
平成30年7月31日(火曜日)13時~20時 4名
平成30年8月 7日(火曜日)13時~20時 6名
平成30年8月14日(火曜日)13時~20時 9名

場所

大和区民活動センター

主な意見・質問等について

スケジュール・進め方に関する事項
スケジュール・進め方に関する事項
 

主な意見・質問

区の考え方

1

拡幅整備のスケジュールについて、いつ頃の完成を想定しているか。

地域の意見を踏まえながら検討を進め、平成31年度中に事業着手することを目指していく。事業期間については、事業着手時に示したい。なお、一般的に公共整備型で実施する場合は、10年程度を事業期間とすることが多い。

2

スケジュールありきで、計画を進めようとしているのではないか。

権利者説明会をはじめ、オープンハウスを定期的に開催するなど、沿道権利者から意見をいただき、丁寧な説明を行い、理解を得ながら進めていきたい。

3

道路線形は、いつ頃に示されるか。

道路の設計や、東京都・警察・消防等との協議を円滑に行い、年内を目途に示したい。

道路整備に関する事項
道路整備に関する事項
 

主な意見・質問

区の考え方

4

避難道路整備の方向性については賛成であるが、拡幅路線の沿道権利者の生活再建を考えて幅員等を検討して欲しい。

沿道権利者の生活再建も踏まえ、必要とされる幅員等を検討していく。

5

拡幅整備により車両の交通量が増えたり、走行速度が上がり、危険になるのではないか。

地区内の生活道路としての整備を計画しており、通過交通を増やすことは目的としていない。車両の走行速度が上がらないよう、道路の構造等を工夫していく。

6

小学校の通学路となっているため、安全性を確保する必要がある。

7

道路の拡幅整備だけでなく、無電柱化を進めることが必要である。無電柱化を含めた、全体的な計画を示して欲しい。

幅員6メートル以上の道路への拡幅整備にあわせて、無電柱化することを検討していく。無電柱化の技術的な進捗状況等も踏まえながら進めていく必要があると考えている。

8

優先整備路線以外の避難道路については、拡幅整備しないのか。

大和町地区において、幅員6メートル以上の避難道路ネットワークを形成したいと考えており、他の路線についても地区計画等を策定し、建替えにあわせて拡幅整備していくことを考えている。

9

妙正寺川沿いの道路を拡幅整備すれば、十分ではないか。

地区全体の防災性向上のためには、地区の中央に位置し、東西の軸として、幹線道路や避難場所等へのネットワークを形成するための基幹となる避難道路が必要であると考えている。

10

現在の幅員4メートル未満でも消防活動ができており、幅員6メートル以上の道路への拡幅整備の必要性が分からない。

東京都の防災都市づくり推進計画において、円滑な消防活動を行うために必要とされている幅員6メートル以上の道路を整備していきたい。また、阪神・淡路大震災の事例では、幅員6メートル以上にすることで、道路の閉塞率が、幅員4メートル未満の場合の約7割から3割に軽減されている。
なお、幅員4メートル未満の道路は、生活道路拡幅整備事業により、引き続き、整備していくことを考えている。

11

優先整備路線において、現況で幅員4メートルに拡がっていないところがあるので、まずは幅員4メートルに整備すべきではないか。

12

八幡通りを東西に拡幅整備するのではなく、大和鹿鳴公園付近で早稲田通り方面に、折れている理由はなにか。

杉並区界の狭あい道路ではなく、幹線道路である早稲田通りに接続させるとともに、避難場所となる旧大和小学校へのネットワークを形成したい。

13

道路の中心線から均等に拡幅するのか。

公共用地を活用することや建物の不燃化を進めるという考え方を基本に道路線形を検討していく。

防災まちづくりに関する事項
防災まちづくりに関する事項
 

主な意見・質問

区の考え方

14

なぜ、大和町地区で防災まちづくりを進めるのか。都内、区内での優先度が高いのか。

東京都の「地震に関する地域危険度測定調査」において、大和町地区の総合危険度(5段階評価)は、一・三丁目が4、二・四丁目が5であり、都内5,177町丁目の中でも、危険度の高い地域とされており、早期に防災まちづくりを進める必要があると考えている。

15

用途地域や日影規制等を見直す予定はあるか。

今後、まちづくりのルールを定める、大和町地区地区計画を導入することを考えている。地区計画の検討を行う中で、土地の有効利用や垣・さくの高さ制限等についても考えていきたい。

16

災害時に、ブロック塀が倒壊すると通行の支障となる。ブロック塀の対策について、何か考えているか。

その他
その他
 

主な意見・質問

区の考え方

17

拡幅整備の総額事業費を示して欲しい。また、拡幅整備に必要な事業費を確保できるか。

総額事業費については、事業内容等を検討した上で、事業着手時に示したい。なお、事業費については、国・都と連携し、補助金を活用するなど確保していく。

18

道路線形に建物がかかる場合、補償の対象になるのか。

道路の拡幅整備を実施する際には、道路線形にかかる建物については、物件調査を行い、区の補償基準に則り補償させていただく。また、ご協力いただく土地部分についても同様に、補償基準に則り、土地代を補償させていただく。

今後の進め方

 今後も定期的にオープンハウスを実施するとともに、説明会等に不参加の権利者を対象に説明会を実施するなど、権利者に対して、避難道路整備に関する理解を進め、優先整備路線の整備について具体化を図る。

「施設設置者の自転車駐車場設置義務制度」の改正について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 これまで区は、公共の場所における自転車等の放置を防止するため、特に自転車等の駐車需要の集中する鉄道駅周辺において自転車駐車場を整備するとともに、自転車利用者に対する放置防止指導や放置された自転車の撤去を行うなどの対策に取り組んできた。
 また、昭和63年10月より多くの人が利用する施設を新築する者に対しては、その用途や規模に応じ、利用者のための自転車駐車場を、当該施設または敷地内、若しくは敷地から「おおむね50メートル以内の場所」に設置することを中野区自転車等放置防止条例及び同条例施行規則において義務付けている。
 中野駅周辺については、平成24年6月に「中野駅周辺まちづくりグランドデザインVer.3」を策定し、今後の空間整備にあたっては歩行者の安全な通行を第一に考え、歩行空間の確保や動線整備を行っていくこととし、平成26年3月に改定した「中野駅地区整備基本計画」では、「歩行者優先エリア」の外周に公共自転車駐車場を分散して配置する方針を示している。
 このような状況の下、「歩行者優先エリア」内に大規模施設が新築され、利用者のための自転車駐車場が設置された場合、大量の自転車が集中することにより歩行者の安全な通行に支障が生じる恐れがある。そのため、今後は一定規模以上の施設の新築にあたっては、その施設の用途や規模、立地、そして自転車駐車場の規模(駐車台数)などに鑑み、「歩行者優先エリア」の外に自転車駐車場の設置を誘致していく必要がある。
 そこで、下記のとおり施設を新築する者に義務付けている「自転車駐車場設置義務制度」を改正するものである。

改正内容

 下記の対象者については、中野区自転車等放置防止条例施行規則第3条の規定にかかわらず、施設から一定程度離れた場所に利用者のための自転車駐車場を設置することができるものとする。

  1. 対象者
     「中野駅地区整備基本計画(平成26年3月改定)」における「歩行者優先エリア」内に「設置義務自転車駐車場」の台数が100台以上となる施設を新築する者
  2. 自転車駐車場を設置することができる場所
     「歩行者優先エリア」外であって、かつ、当該施設から自転車駐車場まで数分程度の歩行により到達できる場所(300メートル以内)
  3. 設置場所にかかる事前協議
     「歩行者優先エリア」の外に自転車駐車場を設置しようとする者は、その設置する場所等について事前に区と協議を行うこと。

自転車駐車場の適正利用及び自転車放置防止のための対策

 隔地に自転車駐車場を設置した施設の管理者等は、自転車駐車場が適正に利用され、放置自転車が発生することのないよう下記の対策等を行うこととする。

  1. 適正利用の周知・啓発
     自転車を利用して施設を訪れる者に対しては、施設から離れた場所に自転車駐車場があることの周知や自転車駐車場への駐車の誘導、そして路上等への放置を行わないことの注意喚起を行うこと。
     また、誘導案内員を配置することなどにより、施設付近の道路等に自転車が放置されないよう利用者に対する自転車駐車場への案内や放置防止指導を行うこと。
  2. 利用者にわかりやすい案内・表示
     施設から離れた場所に自転車駐車場が設置されるため、自転車駐車場から当該施設までの経路に自転車駐車場案内板等の設置など、利用者にわかりやすい案内や表示を行うこと。また、自転車駐車場の入口には利用者の利便性や視認性を考慮して表示板等を設置すること。

実施時期

平成30年12月1日

今後のスケジュール

平成30年8月 議会報告(建設委員会)、区ホームページでの周知

道路愛称名「東京工芸大学通り」の決定について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 平成30年1月16日付で地縁団体法人中野区東郷町会から、中野区道路愛称名設定要綱第5条に基づき提案があった道路愛称名について、平成30年2月5日月曜日、及び8月3日金曜日に「道路愛称名検討会」を開催し、提案のとおり決定したので報告する。

道路愛称名について

  1. 道路愛称名
    「東京工芸大学通り」
  2. 申請者
    地縁団体法人中野区東郷町会
  3. 区間
    始点 本町2-13
    終点 本町2-2
  4. 延長
    約500メートル
  5. 道路幅員
    約4.36メートル~5.45メートル
  6. 検討会
    第一回 平成30年2月5日(構成 区職員5名)
    第二回 平成30年8月3日(構成 区職員5名)

今後のスケジュール

平成30年8月30日 建設委員会報告(閉会中)
平成30年10月中 道路愛称名標識設置6箇所(予定)

(仮称)弥生町六丁目公園の指定管理者の募集について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 平成31年秋に開園する本公園は、オープンスペース機能や防災拠点としての機能に加え、公園の持つポテンシャルを活かした、賑わいのある空間としての運営が期待されている。
 管理運営に関するサウンディング調査の実施結果及び、都市公園法改正の背景を踏まえ、民間活力を導入した質の高い事業の提案及び管理運営を求めることから、「中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条例」に基づき、以下のとおり事業者を公募する。

対象施設

  1. 施設の名称及び所在地
    名称:(仮称)弥生町六丁目公園
    所在地:東京都中野区弥生町六丁目1番
  2. 施設概要
    面積:10,120.26平方メートル

指定管理期間(予定)

平成31年9月1日から平成36年3月31日(4年7か月間)

指定管理者が行う管理運営業務

指定事業

 指定管理者が、施設の利用者から徴収する利用料金や事業の利用者から徴収する参加費、入場料等の料金、その他業務に伴い見込まれる収入及び指定管理料を基に、区が定めた業務の範囲内で行う事業。

維持管理業務

公園施設利用者への対応、設備等維持管理業務、清掃業務、植栽・緑地等の維持管理業務、警備業務等を行う。

運営事業(内容について提案を受ける。)
  1. 公園を活用した各種企画・運営を行う。
    (1)文化教養事業、自然体験事業、健康増進事業
    (2)自主事業活用スペースを活用した事業
    (3)地域産業と連携した事業
    (4)地域防災力向上に資する事業
  2. 体験学習センターを活用した公園との連携による各種企画・運営を行う。
    (1)体験学習室の稼働率の向上
    (2)地域活動の場、コミュニティの場の提供に資する事業
    (3)売店運営
    (4)公園で開催するイベントや地域連携の情報発信
自主事業(内容について提案を受ける。)

 事業の経費が指定管理料から支出されないものを対象とし、自己の費用と責任により、指定事業の実施を妨げない範囲において、公園の整備目的(施設の設置目的)の効果的な達成のため、区民の充実した文化教養・健康増進活動等に資する企画・提案を行い、区と協議の上で実施する事業。

今後の予定

平成30年10月初旬 募集要項の公表(公告、区報、区公式ホームページ)
平成30年10月下旬 公募説明会・施設説明会
平成30年12月 1次審査(応募書類審査)
平成31年1月上旬 2次審査(プレゼンテーション)
平成31年1月下旬 指定管理者候補者の選定
平成31年第1回定例会 区議会へ議案提出(指定管理者の指定)
平成31年9月 指定管理者による業務開始

平和の森公園再整備(第二工区)について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 平和の森公園再整備(第二工区)について、改めてより多くの区民の意見を幅広く聞くため、区長同席の「平和の森公園再整備を語る会」を開催する。

開催の趣旨及び実施方法

 平和の森公園再整備工事(第二工区)に伴うトラック機能とバーベキューサイトの必要性等について、改めてより多くの区民の意見を幅広く聞き、今後の整備について再度検討を行うため実施する。
 区民から区への質疑応答形式ではなく、以下の検討案を区より提示し、これに対してグループディスカッション等を行い、幅広く区民の自由意見を集約する。

検討案
 

現行計画からの主な変更点

A案

(現行計画)

B案

300メートルトラック及び100メートルコース廃止、

バーベキューサイト再配置

C案

300メートルトラック及び100メートルコース廃止、

バーベキューサイト再配置、園路ゴムチップ舗装

D案

300メートルトラック廃止及び100メートルコース再配置、

バーベキューサイト再配置、園路ゴムチップ舗装及び園路線形見直し

E案

300メートルトラック及び100メートルコース廃止、

バーベキューサイト廃止、草地広場のすべり台廃止

実施日時及び会場

第1回:平成30年10月8日(月曜日) 14時から16時
第2回:平成30年10月10日(水曜日) 19時から21時
会場:区役所9階第11、12会議室

会の周知方法及びメール等による意見募集

 区報及び区公式ホームページ等により会の開催について周知するとともに、会において提示する案を区公式ホームページに掲載し、メール等により意見を募集する。(8月31日から10月10日まで)

今後の予定

8月30日 建設委員会報告
8月31日から10月10日まで 区公式HPにおいて検討案を掲載し、メール等により意見募集
10月8日・10日 「平和の森公園再整備を語る会」開催
10月中旬 区民意見を踏まえた区の見解及び今後の整備の方向性決定

平和の森公園多目的運動広場の暫定利用ルールについて(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 平和の森公園再整備は、体育館も含めて平成31年度に竣工し、平成32年度からの全面開園を予定している。第一期整備工事の完了に伴い、多目的運動広場は平成30年10月より供用を開始する。全面開園までの当面の間、以下のとおり暫定利用ルールを定めたので報告する。

多目的運動広場の概要

  1. 規模
    約6,900平方メートル、マウンド及びベース周り以外は全面人工芝
  2. 利用可能種目
    野球(大人も含む)、少年サッカー、フットサル、グラウンドゴルフ等
  3. 設備
    閉鎖型施設、ナイター設備(体育館竣工後に稼働予定)

暫定利用ルールについて

  1. 暫定期間
    平成30年10月から全面開園までの当面の間
  2. 利用種目
    少年野球、少年サッカー、フットサル、グラウンドゴルフ等
    その他、スポーツ以外に防災訓練などの利用
  3. 利用時間帯枠数
    9時から17時(2時間を1枠とし、1日4枠)
    6月から8月は、17時から19時までの枠を追加
  4. 自由利用時間帯
    毎週水曜日及び土曜日の午後(13時から17時)
    予約がない時間帯は自由利用時間とする。
  5. 予約方法
    区民団体(区内に在学、在勤、在住している者のみで構成された団体)は、利用希望月の前々月の10日から19日までに施設予約システムにより予約を行い、20日に抽選を行う。
    一般団体(区民団体以外の団体)は、利用希望月の前月の1日より予約を開始する。

空家等対策に係るパブリック・コメント手続の実施結果について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 「(仮称)中野区空家等の適切な管理の推進に関する条例」に盛り込むべき基本的な考え方(案)及び「中野区空家等対策基本計画」(案)に係るパブリック・コメント手続の実施結果について以下のとおり報告する。

公表及び意見募集期間

平成30年7月11日(水曜日)から平成30年7月31日(火曜日)まで

提出方法別意見提出者数

提出方法別意見提出者数

提出方法

電子メール

ファクス

郵送等

窓口

人(団体)数

1

0

0

0

提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方

[項目] 空家情報の集約について(2件)
提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方

No.

提出された意見の概要

区の考え方

1

空家情報の集約にあたっては、建物所有者が老人ホームや親族の家等に移って生活をしている場合に届け出制を導入したらどうか。

届け出制の導入は考えていないが、生活場所について任意の情報提供があった場合には、情報をデータベース等に反映していく。

2

建物所有者から管理を委託された事業者からも報告を義務化して、必要な情報について区が把握すべきではないか。

事業者からの報告の義務化は考えていないが、地域からの情報提供や現地調査などの機会を捉えて、必要な情報については把握していく。

提出された意見により修正した箇所

なし

パブリック・コメント手続の実施結果の公表時期及び公表方法

  1. 公表時期
    平成30年9月上旬
  2. 公表方法
    ホームページ、区民活動センター、区政資料センター、住宅政策分野窓口にて公表

今後の予定

平成30年8月 パブリック・コメント実施結果についての委員会報告
平成30年9月 条例制定に係る議案提案(第3回定例会)
平成30年10月 基本計画策定

第6期中野区住宅政策審議会の発足について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 第4次中野区住宅マスタープランの策定にあたり、民間住宅ストックの活用促進や高齢者・子育て世帯等の居住の安定確保に向けたより一層の重点的な対策等、新たな住宅マスタープランに盛り込むべき事項等について調査・審議するため、第6期中野区住宅政策審議会を発足したので、以下のとおり報告する。

設置の根拠

  1. 設置
    中野区住生活の基本に関する条例
  2. 組織及び運営
    中野区住宅政策審議会規則

審議内容

 区長の諮問に応じ、第4次中野区住宅マスタープランの策定にあたり、基本的な考え方及び盛り込むべき事項について調査・審議を行う。

委員

  1. 構成
    委員は学識経験者5名、区民委員(団体推薦)9名、公募による区民委員2名の合計16名を委員として委嘱した。委員は「第6期中野区住宅政策審議会委員名簿」のとおり。
  2. 任期
    2年間

審議会の開催予定

  • 平成30年7月 審議会委員の委嘱、諮問(19日)
  • 平成30年度 概ね4回程度の審議
  • 平成31年度中 答申

第6期中野区住宅政策審議会委員名簿

第6期中野区住宅政策審議会委員名簿
 

氏名

プロフィール等

学識経験者

有田 智一(会長)

筑波大学 システム情報系社会工学域 教授

田村 誠邦(副会長)

明治大学 研究・知財戦略機構 特任教授

松本 暢子

大妻女子大学 社会情報学部社会情報学科 教授

山崎 泰広

順天堂大学 医学部整形外科学講座 非常勤講師

和気 純子

首都大学東京 人文社会学部社会福祉学分野 教授

区民委員

青木 敏矗

中野区民生児童委員協議会 南中野地区会長

石井 弘美

(公社)東京都宅地建物取引業協会中野区支部 支部長

井上 於菟

一般公募

川上 美知代

特定非営利活動団体 マンション管理支援協議会 事務局長

川村 和利

中野区福祉団体連合会

関田 光延

中野区町会連合会 常任理事

津田 龍彦

(一社)東京都建築士事務所協会中野支部 副支部長

林 直清

(公社)全日本不動産協会中野・杉並支部 支部長

保坂 俊明

一般公募

松本 玲子

次世代育成委員

宮島 茂明

東京商工会議所中野支部 副会長

(選出区分ごとの50音順 ・ 敬称略)

緊急情報電話伝達システムの導入について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 緊急情報電話伝達システムは、あらかじめ登録された電話番号に一斉に電話をかけ、自動音声で情報を伝達し、受け手の電話のプッシュボタン等による回答を集計できる仕組みのシステムである。
 本システムを導入し、災害の発生時または発生が予想される際に、地域防災力の要である地域防災住民組織(防災会)の会長及び副会長等へ、区から個別に直接連絡するホットラインの一つとして、気象情報や避難に関する情報などを、迅速、確実に伝達することとしたので報告する。

運用開始時期

平成30年9月1日(土曜日)予定

電話登録対象者等

各地域防災住民組織(防災会)の会長及び副会長等で、各組織2名以内とする。
(電話の種類は、固定電話、携帯電話、スマートフォン、いずれも可能)

伝達する主な情報

  1. 気象に関する情報(大雨特別警報、土砂災害警戒情報など)
  2. 避難に関する情報(避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示(緊急))
  3. 地震に関する情報(震度5弱以上の地震発生、避難所開設など)
  4. その他(国民保護情報、地域防災住民組織(防災会)の会長及び副会長等へ直接伝達すべき情報、その他)

伝達文例

  1. 本日○時○分、中野区に大雨特別警報が発表されました。○○川の浸水予想区域にお住まいの方に対して、避難準備・高齢者等避難開始を発令しました。次の選択肢にお答えください。
    1「了解した場合」は1番
    2「もう一度、聞く場合」は2番
    と回答してください。
  2. 本日○時○分、中野区は○○川流域に避難勧告を発令しました。○○川流域の各防災会は避難所開設の準備を進めてください。次の選択肢にお答えください。
    1「避難所をすぐに開設できる場合」は1番
    2「人手が足りず、開設できない場合」は2番
    3「その他の問題があるため、開設できない場合」は3番
    4「もう一度、聞く場合」は4番
    と回答してください。

お問い合わせ

このページは総務部 総務課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから