パートナーシップ宣誓等を行った方の住民票の続柄変更に関する手続
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更新日:2024年12月16日
概要
パートナーシップ宣誓等を行った方からの申出により、同一の世帯にある方の住民票の続柄を「夫(未届)」「妻(未届)」等に変更することができます。この取り扱いは中野区独自のものになりますので、事実婚であることを証明するものではありません。
届出場所
中野区役所2階戸籍住民課
届出人
お二人でご来庁をお願いします
届出に必要な書類
・パートナーシップ又はファミリーシップ宣誓を行ったことを証する資料(以下のうちのいずれか1つ)
- 中野区パートナーシップ宣誓書受領証(中野区交付)
- 中野区パートナーシップ宣誓書公正証書等受領証(中野区交付)
- 東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書(東京都交付)※オンライン申請によりシステム上交付された受理証明書の画面の提示でも可
・届出される方それぞれの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・住民票の続柄に「夫(未届)・妻(未届)」と記載することに関する申出書(PDF形式:594KB)
注意事項
・申出後の住民票の写しの交付は、中野区役所での直接請求または郵送請求、電子申請の場合のみ受付けます。地域事務所での交付、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付及び他の市区町村の窓口での広域交付をご利用いただけません。
・他の注意事項につきましては、住民票の続柄に「夫(未届)・妻(未届)」と記載することに関する申出書をご確認ください。
お問い合わせ先
届出に関すること
戸籍住民課住民記録係
電話番号 03-3228-5500(直通)
証明書の交付に関すること
戸籍住民課コールセンター
電話番号 03-3228-5506(直通)
住民票の続柄に「夫(未届)・妻(未届)」と記載することに関する申出書(PDF形式:594KB)
お問い合わせ
このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。
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