住民基本台帳カード

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更新日:2024年5月7日

住民基本台帳カードの新規発行・更新を終了しました

平成28年1月、マイナンバー制度のマイナンバーカード(個人番号カード)の交付開始により、平成27年12月22日で住民基本台帳カードの新規発行・更新は終了しました。なお、すでにお持ちの住民基本台帳カードは有効期間内は利用できます。

住民基本台帳ネットワークシステムで便利に

住民基本台帳カードは、『住民票の写しの広域交付』や、『住民基本台帳カード又はマイナンバーカードを利用する転入届』、『公的個人認証サービス』の電子証明書の記録媒体に利用できるほか、写真付きのカードは公的な身分証明書として利用できます。

平成21年4月20日より発行の住民基本台帳カードのICチップ内には、新たに券面事項確認領域が設けられ、券面事項が記録されます。
QRコードが印刷されることにより、券面事項をICチップに記録した新しい住民基本台帳カードであることがわかります。
詳しくは地方公共団体情報システム機構のサイトで確認してください。
新規ウインドウで開きます。住基カード総合情報サイト(外部サイト)

住民基本台帳カードの種類等

住民基本台帳カードの種類

(画像)写真付き住民基本台帳カード
写真付き住民基本台帳カード

(画像)写真なし住民基本台帳カード
写真なし住民基本台帳カード


  • 下は平成22年2月1日以前に発行したデザインの住民基本台帳カードです。平成22年2月1日以前に発行した住民基本台帳カードも、引き続き有効なカードとして使用できます。

(画像)写真付き住民基本台帳カード
写真付き基本台帳カード

(画像)写真なし住民基本台帳カード
写真なし住民基本台帳カード


有効期限

10年間

外国人住民の方は、以下の有効期限になります。

有効期限
在留区分等住民基本台帳カード有効期間
永住者および特別永住者発行日から10年間
永住者を除く中長期在留者発行日から在留期間の満了日まで
一時庇護許可者または仮滞在許可者発行日から上陸期間または仮滞在期間を経過する日まで
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者発行日から出生した日または日本国籍を失った日から60日経過する日まで

住所や氏名、性別の変更があったとき

住民基本台帳カードの記載内容(住所や氏名など)の変更がある場合は、変更内容の記載とICチップの書き換えをしますので、転入や婚姻届等の提出に併せて、住民基本台帳カードをお持ちください。写真なしの住民基本台帳カードの場合で、区内で住所を異動した場合には、手続きはありません。
転入届等の際にお持ちいただけなかった場合には、転入のお届け日から90日以内に再度来庁していただく必要があります。
また、追記欄の余白がなくなったときは、新たにマイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請が必要となります。

失効するとき

住民票コードの変更、転入後継続利用の手続きを行わなかったとき、死亡等があったときに失効します。失効したカードはお返しください。

紛失・盗難にあったとき

紛失や盗難にあった場合は、電話または住民記録係 (区役所2階)への届け出により、カードの機能を一時停止することができます。来庁の際は本人確認書類をお持ちください。
警察署に紛失・盗難届を提出し、提出日・受理番号を控えておいてください。
一時停止届後、カードを発見した場合は、本人確認書類と住民基本台帳カードを窓口にお持ちください。
見つからなかった場合は、後日廃止届を提出してください。

カードの廃止の申請をするとき

カードを紛失や盗難でなくした、または火災で焼失した方は、区へ届け出るときに次の2点をご用意ください。
本人確認書類
1または2

1 警察署に紛失や盗難のあった旨の届け出を行ったときの受理番号
2 消防署または区市町村が発行する罹災証明書

関連情報

このページのお問い合わせ先

戸籍住民課コールセンター(日本語・英語・中国語・韓国語)

電話番号 03-3228-5506(直通)

お問い合わせ

このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

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