旧氏(旧姓)の住民票等への記載について
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更新日:2025年3月10日
令和元年11月5日より、届出を行うことで、住民票に旧氏(旧姓)(以下「旧氏」という。)を記載(併記)することができます。また、旧氏を記載した方は、旧氏での印鑑登録も行うことができます。
注意事項
- 住民票に旧氏が記載されると、住民票の写しのほか、住民票記載事項通知、転出証明書、マイナンバーカード、マイナンバーカード内の署名用電子証明書、印鑑登録証明書などにも旧氏が必ず記載されます。省略することはできません。
- 記載した旧氏の削除は可能ですが、その後現在の氏が変わるまでは、旧氏の再記載はできません。
- 旧氏記載後に現在の氏が変わったとしても、旧氏については届出がない限り変更、削除はされないためその場合はご自身で届出をしてください。
(例)佐藤さんが旧氏「山田」を記載し、その後離婚をし山田さんに氏が戻った。この場合においても、旧氏である「山田」は記載されたままになります。このような場合は、職権にて旧氏の削除はしませんので、ご自身で削除の届出を行ってください。
- 登録した場合においても、会社や銀行で必ず旧氏が使用できるとは限りませんので、ご自身でご確認ください。
旧氏とは
旧氏とは、その人が過去に称していた氏であり、その人の戸籍、または過去の戸籍に記載されているもののこと。
そのため、旧氏を記載することができるのは、戸籍がある日本人の方に限られます。
旧氏の新規登録をしたい時
旧氏を初めて記載する場合、かつて戸籍に記載に記載され称していた氏の中から、任意で一つの旧氏を選ぶことができます。
(例) | 出生 | 結婚 | 離婚 | 再婚 | 離婚 | 再婚 | 現在 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏: | 佐藤 | → | 山田 | → | 佐藤 | → | 田中 | → | 佐藤 | → | 小林 |
「小林」の時には、2つ以上前の旧氏を継続的に使用している場合等も考えられるため、「佐藤」「山田」「田中」のいずれかを旧氏として記載できます。
旧氏の変更をしたい時
旧氏を登録している方で、再婚等で氏が変更した場合、記載している旧氏を使い続けるか変更するかを選択できます。変更する場合、氏が変わる直前に称していた氏にのみ変更が可能です。
(例) | 結婚 | 離婚 | 再婚 | 離婚 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏: | 佐藤 | → | 藤原 | → | 佐藤 | → | 吉田 | → | 佐藤 |
旧氏: | 藤原(記載) | → | 藤原 | → | 藤原 | ||||
藤原 | → | 藤原 | → | 吉田(変更) | |||||
藤原 | → | 佐藤(変更) | → | 佐藤 | |||||
藤原 | → | 佐藤(変更) | → | 吉田(変更) |
旧氏を削除したい時
旧氏が不要となった場合、届出をすることで旧氏を削除できます。
注意事項
旧氏の削除は可能ですが、その後氏が変更するまでは旧氏の再記載はできません。
また再記載ができるのは、削除した後に生じた旧氏のみです。
(例) |
| 結婚 | 離婚 | 再婚 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏: | 佐藤 | → | 渡辺 | → | 佐藤 | → | → | 佐々木 | |
旧氏: | 佐藤(記載) | → | 渡辺 (変更) | → | ×(削除) | → | 佐藤 | ||
↑ | ↑ | ||||||||
再度氏が変更するまで、旧氏の再記載は不可 | 再記載可能(再記載できるのは、削除した後に生じた旧氏のみ) |
必要な持ち物
官公署が発行した写真付き証明書等(マイナンバーカード、運転免許証、日本国発行のパスポートなど)、健康保険証、年金手帳などです。
マイナンバーカード(お持ちの方)
マイナンバーカードに旧氏を記載します。お持ちの方は、本人確認書類と兼ねてお持ちください。
戸籍謄本または抄本(原本)(3か月以内に発行されたもの)
登録を希望する旧氏が記載されている戸籍または除籍から現在の戸籍につながるまでの、全てのものをお持ちください。
こちら原本を回収させていただくため、返還はできませんのでご了承ください。
届出ができる方
- 本人
- 上記以外の方が届出をする場合は、本人が記載した委任状(委任内容には必ず登録を希望する旧氏とふりがなを記入してください)と代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、日本国発行のパスポート 、健康保険証、年金手帳など)が必要になります。
届出のできる場所
区役所2階4番戸籍住民課住民記録係窓口
(地域事務所での届出はできません)
受付時間
区役所2階4番住民記録係窓口
- 月曜日、水曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)は午前8時半から午後5時まで。
- 火曜日(祝休日、年末年始を除く)は午前8時半から午後8時まで。
ただし、マイナンバーカードへの併記の手続きは、午後7時までに受付が完了した方となります。 詳しくは戸籍住民課での火曜延長窓口のご案内をご覧ください。 - 月曜日や連休明けは、区役所窓口の混雑が予想されます。来庁前に「
中野区役所窓口混雑情報案内(外部サイト) 」で混雑状況を確認の上、時間に余裕をもって窓口にお越しくださいますようお願いいたします。
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戸籍住民課住民記録係
電話番号 03-3228-5500(直通)
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