旧氏(旧姓)・旧氏の振り仮名の住民票等への記載について

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更新日:2026年5月26日

令和元年11月5日より、届出を行うことで、住民票に旧氏(旧姓)(以下「旧氏」という。)を記載(併記)することができます。また、旧氏を記載した方は、旧氏での印鑑登録も行うことができます。

    旧氏とは

    旧氏とは、その人が過去に称していた氏であり、その人の戸籍、または過去の戸籍に記載されているもののことです(以下、「旧氏」という表記は旧氏と旧氏の振り仮名を含む)。
    そのため、旧氏を記載することができるのは、戸籍がある日本人の方に限られます。

    旧氏の新規登録をしたい時

    旧氏を初めて記載する場合、かつて記載に記載され称していた氏の中から、任意で一つの旧氏を選ぶことができます。

    新規登録
    (例)出生結婚 離婚 再婚 離婚 再婚現在
    氏:佐藤山田佐藤田中佐藤小林

    「小林」の時には、2つ以上前の旧氏を継続的に使用している場合等も考えられるため、「佐藤」「山田」「田中」のいずれかを旧氏として記載できます。

    旧氏の変更をしたい時

    旧氏を登録している方で、再婚等で氏が変更した場合、記載している旧氏を使い続けるか変更するかを選択できます。変更する場合、氏が変わる直前に称していた氏にのみ変更が可能です。

    変更 佐藤さんが結婚→離婚→再婚→離婚をし、佐藤さんになった場合の旧氏記載は、以下4パターン
    (例) 結婚 離婚 再婚 離婚 
    氏:佐藤藤原佐藤吉田佐藤
    旧氏:    藤原(記載)藤原藤原
         藤原藤原吉田(変更)
              
         

    藤原

    佐藤(変更)佐藤
         藤原佐藤(変更)吉田(変更)

    旧氏を削除したい時

    旧氏が不要となった場合、届出をすることで旧氏を削除できます。

    注意事項

    旧氏の削除は可能ですが、その後氏が変更するまでは旧氏の再記載はできません。
    また再記載ができるのは、削除した後に生じた旧氏のみです。

    変更
    (例)

     

    結婚 離婚   再婚 
    氏:佐藤渡辺佐藤 佐々木
    旧氏:  佐藤(記載)渡辺 (変更)×(削除)佐藤
            
           再度氏が変更するまで、旧氏の再記載は不可 再記載可能(再記載できるのは、削除した後に生じた旧氏のみ)

    住民票の記載事項に「旧氏の振り仮名」が追加されます

    住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
    この改正令により、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を登録することが必要になります。
    制度の詳細は、 新規ウインドウで開きます。総務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
    ※一度届出によって登録した旧氏の振り仮名は変更することはできません。
    ※令和8年5月25日時点で、住民票に旧氏の記載はあるが旧氏の振り仮名の記載がない中野区民の方は、令和8年5月26日以降、順次、あらかじめ通知した旧氏の振り仮名を住民票に職権で記載します。職権によって登録した旧氏の振り仮名は、一度に限り、届出によって変更することができます。

    注意事項

    • 住民票に旧氏・旧氏の振り仮名が記載されると、住民票の写しのほか、住民票記載事項通知、転出証明書などにも旧氏が必ず記載されます。省略することはできません。
    • 記載した旧氏、旧氏の振り仮名の削除は可能ですが、その後現在の氏が変わるまでは、旧氏、旧氏の振り仮名の再記載はできません。
    • 旧氏、旧氏の振り仮名記載後に現在の氏が変わったとしても、旧氏、旧氏の振り仮名については届出がない限り変更、削除はされないためその場合はご自身で届出をしてください。

      (例)佐藤さんが旧氏「山田」を記載し、その後離婚をし山田さんに氏が戻った。この場合においても、旧氏である「山田」は記載されたままになります。このような場合は、職権にて旧氏の削除はしませんので、ご自身で削除の届出を行ってください。

    • 登録した場合においても、会社や銀行で必ず旧氏、旧氏の振り仮名が使用できるとは限りませんので、ご自身でご確認ください。

    必要な持ち物

    官公署が発行した写真付き証明書等(マイナンバーカード、運転免許証、日本国発行のパスポートなど)、資格確認書、年金手帳などです。

    マイナンバーカード(お持ちの方)

    マイナンバーカードに旧氏を記載します。お持ちの方は、本人確認書類と兼ねてお持ちください。
    氏名の振り仮名と旧氏の振り仮名のいずれも住民票に記載されている場合、旧氏の振り仮名をマイナンバーカードに記載することができるようになります。

    その読み方が通用していることを証する書面

    銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し、旧氏が記載されたクレジットカード・キャッシュカード・年金手帳・社員証、旧姓欄の記載があるパスポート、旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本などです。

    届出ができる方

    • 本人
    • 上記以外の方が届出をする場合は、本人が記載したダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF形式:66KB)(委任内容には必ず登録を希望する旧氏と旧氏の振り仮名を記入してください)と代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、日本国発行のパスポート 、資格確認書、年金手帳など)が必要になります。

    届出のできる場所

    区役所2階4番戸籍住民課住民記録係窓口
    (地域事務所での届出はできません)

    受付時間

    区役所2階4番住民記録係窓口

    • 月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)の午前8時半から午後4時半まで。
    • 他自治体に確認が必要になります。業務終了間際の受付で、他自治体に確認ができない場合は受付ができません。時間に余裕を持ってお越しください。
    • 月曜日や連休明けは、区役所窓口の混雑が予想されます。来庁前に「新規ウインドウで開きます。中野区役所窓口混雑情報案内(外部サイト) 」で混雑状況を確認の上、時間に余裕をもって窓口にお越しくださいますようお願いいたします。

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    戸籍住民課住民記録係
    電話番号 03-3228-5500 03-3228-5423(直通)

    お問い合わせ

    このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

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