住民票等に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます
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更新日:2025年5月20日
住民票の記載事項である旧氏(旧姓)(以下「旧氏」という。)について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
この改正令により、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
令和7年5月26日時点において、すでに住民票に旧氏が記載されている方には、便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が令和7年7月以降に区から住所地へ通知が送られます。
詳しくは、総務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
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