住民票等に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます
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更新日:2025年5月20日
住民票への旧氏の振り仮名の記載について
住民票の記載事項である旧氏(旧姓)(以下「旧氏」という。)について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
この改正令により、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法
令和7年5月26日時点において、すでに住民票に旧氏が記載されている方には、便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」の通知を令和7年7月18日に郵送しました。
通知された旧氏の振り仮名をご確認ください。
通知に記載された旧氏の振り仮名が正しい場合
通知された旧氏の振り仮名が正しい場合には、届出の必要はありません。
令和8年5月26日以降に通知された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
ただし、令和8年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票が必要な場合は、通知された旧氏の振り仮名が正しい場合でも届出(電子申請・郵送申請)を行うことができます。
電子申請
※申請は本人のみ可能
【必要なもの】
・署名用電子証明書(暗証番号が英数字6~16文字のもの)が有効なマイナンバーカード
【申請方法】
(1)「旧氏の振り仮名記載オンライン請求フォーム」にログイン(下記1.2どちらかの方法)
1. オンライン請求フォーム(外部サイト)
2. 通知に記載のある二次元コードを読み取る
(2) メールアドレス等の必要項目の入力
(3) 申請完了
【電子申請された方へ】旧氏の振り仮名記載の証明書の取得について
ご入力内容の確認および登録にお時間を頂戴しております。
翌営業日(休日開庁日を除く)15時以降に、中野区役所窓口やコンビニ交付サービスにおいて旧氏の振り仮名が記載された証明書を取得が可能となります。
申請内容に確認が必要な場合は、ご連絡させていただくことがございます。
郵送申請
※申請は本人のみ可能
【必要書類】
・旧氏の振り仮名記載請求書
・本人確認書類のコピー
(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証 等)
【申請方法】
(1) 通知に同封されている「旧氏の振り仮名記載請求書」に必要事項を記入
(2) 本人確認書類のコピーをとる
(3) 上記を同封のうえ、下記送付先へ郵送
【送付先】 〒164-8501 中野区中野4丁目11番19号 中野区役所 戸籍住民課 住民記録係
※郵送費用はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。
通知に記載された旧氏の振り仮名が正しくない場合
【請求可能な期間】
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
上記期間中に正しい振り仮名の記載を請求する必要があります。
窓口申請
【必要書類】
(1)本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証 等)
(2)旧氏の振り仮名が分かる疎明資料
(旧氏の読み方の記載があるキャッシュカード、クレジットカード、預金通帳、パスポート、 年金手帳、診察券、社員証等)
【受付場所・受付時間】
【受付場所】 | 中野区役所戸籍住民課(区役所2階) 〒164-8501 東京都中野区中野四丁目11番19号 |
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【受付時間】 | 平日:午前8時30分~午後5時 (祝休日、年末年始を除く) |
注意事項
- 「旧氏の振り仮名」以外の旧氏の新規記載・削除は電子申請・郵送申請では受け付けておりませんのでご注意ください。詳しくは「旧氏(旧姓)の住民票等への記載について」をご覧ください。
- 旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
- マイナンバーカード(国外転出者を除く。)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
詳しくは、総務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
関連情報
このページのお問い合わせ先
戸籍住民課住民記録係
電話番号 03-3228-5500 03-3228-5423(直通)
お問い合わせ
このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。