世帯変更届
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更新日:2024年5月7日
死亡、婚姻に伴い世帯主を変更する場合や住所の変更を伴わずに世帯を一緒にしたまたは別にした場合などは、この届け出が必要になります。
世帯変更届とは
住所変更を伴わずに属する世帯または世帯主に変更があった場合は、この届け出が必要です。
世帯とは、居住と生計をともにする社会生活上の単位をいい、世帯主とは世帯を構成する者のうち、主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者をいいます。
- 世帯主変更届
同一世帯の中で世帯主を変更する届出。
例:世帯主が死亡した場合。なお、世帯主が死亡された世帯に15歳以上の方が2人以上いらっしゃる場合は、新しい世帯主の方をお届けいただく必要があります。 - 世帯変更届
同住所の2つの世帯の中で世帯構成員を変更する届出。
例: 子(娘)が婚姻をして、同住所別世帯の夫の世帯に妻として入る場合。 - 世帯合併届
同住所の2つの世帯を同一世帯にする届出。
例:婚姻により妻が夫の世帯に入る場合。 - 世帯分離届
世帯員が住所を変更せず新たに世帯を作る届出。
例:子が独立して生計を別にした場合。
届出期間
変更が生じてから14日以内
届け出に必要なもの
- 本人確認書類
官公署が発行した写真付き証明書等(マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、日本国発行のパスポート、在留カードなど)、健康保険証、年金手帳、学生証などです。 - 婚姻等を伴う世帯変更で氏名に変更があった場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 国民健康保険証、後期高齢保険証(加入者のみ)
- 在留カード又は特別永住者証明書、外国人登録証明書のいずれか(外国人の方)
届出人
- 本人または世帯主または同一世帯の方。
- 上記以外の方が届出をする場合は、委任状と代理人の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、日本国発行のパスポート、健康保険証、年金手帳、学生証、在留カードなど)が必要になります。
届け出のできる場所
区役所2階4番戸籍住民課住民記録係窓口または各地域事務所
受付時間
区役所2階4番戸籍住民課住民記録係窓口
- 月曜日、水曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)は午前8時半から午後5時まで。
- 火曜日(祝休日、年末年始を除く)は午前8時半から午後8時まで。
ただし、本人確認書類をお持ちでない場合や、他の自治体へ確認等を必要とする場合は受付できません。 詳しくは戸籍住民課での火曜延長窓口のご案内ご覧ください。 - 毎週日曜日は午前9時から午後4時まで。
ただし、本人確認書類をお持ちでない場合や、他の自治体へ確認等を必要とする場合は受付できません。今後の日曜開庁などは、節電対応などのため変更することがあります。 - 月曜日や連休明けは、区役所窓口の混雑が予想されます。来庁前に「中野区役所窓口混雑情報案内 (外部サイト)」で混雑状況を確認の上、時間に余裕をもって窓口にお越しくださいますようお願いいたします。
区内5か所の地域事務所
月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)の午前8時半から午後5時まで。
休日窓口開設について
- 休日窓口開設時の住民異動届については、当日は書類を預かるのみで翌開庁日に登録します。そのため、届け出と同時に住民票の発行、印鑑登録申請、マイナンバーカード(個人番号カード)及び住民基本台帳カードの継続利用等を受付けることはできません。また、国民健康保険証等交付申請または書替申請された方への保険証は、翌開庁日に郵便で発送します。
- その他関連手続きも受付できないものがあります。詳しくは戸籍住民課での日曜窓口のご案内をご覧ください。
関連ファイル
関連情報
このページのお問い合わせ先
戸籍住民課住民記録係
電話番号 03-3228-5500(直通)
お問い合わせ
このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。
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