住民基本台帳の閲覧

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更新日:2024年5月31日

平成18年11月1日に住民基本台帳法の一部を改正する法律が施行されました。

 閲覧制度が見直され、閲覧することができる場合が限定されました。

閲覧できる場合

  • 国や地方公共団体が法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合。
  • 統計調査、世論調査、学術研究等の調査研究のうち、公益性が高いと認められるものの場合。
  • 公共的団体(社会福祉協議会等)が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの場合。

提出書類

 閲覧の申出をする場合には、次の書類が必要となります。

  1. 住民基本台帳閲覧申出書(個人又は法人による申出用) 。
     申出書はダウンロードできます。関連情報をご覧ください。
  2. 公益性が高い調査または実施であることの疎明資料。
  3. 閲覧情報を使用する調査用紙、アンケート用紙等。
  4. 法人登記、事業所概要または大学の委員会もしくは学部長による証明書。
  5. プライバシーポリシー。
  6. 閲覧事項を申出の際に明らかにした利用の目的以外に使用しないことなどを規定した誓約書。(申出者の社印および代表社印と活動責任者および閲覧者の署名押印のあるもの)
  7. プライバシーマークが付与されていること示す書類。
  8. 委託の場合はそれがわかる書類の写し。

これらの書類を閲覧する5日前までに、提出してください。
閲覧日時は改めて連絡の上調整します。

本人確認書類

 閲覧には、次に掲げる本人確認書類の提示が必要です。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した免許書等(本人の写真が貼付されているものに限る)や健康保険の被保険者証、各種年金証書など。
  • 当該法人の役職員または構成員であることを証する書類。(社員証等)

手数料

 30分3,000円
 ただし、大学の学術的な調査、町会や自治会などの地縁団体による区域の福祉の増進に寄与する活動のための調査については、30分1,000円。
 提出書類の詳しい内容につきましては、お問合せください。

閲覧状況の公表

 毎年6月、中野区公式ホームページで閲覧状況を公表します。公表項目は次のとおりです。

  • 当該請求をした国または地方公共団体の機関の名称および請求事由の概要。
  • 閲覧の申し出をした申出者の氏名(法人の場合はその名称および代表者または管理人の氏名)および利用目的の概要。
  • 閲覧の年月日。
  • 閲覧にかかる住民の範囲。

 内容については、住民基本台帳の閲覧状況 をご覧ください。

関連情報

このページのお問い合わせ先

戸籍住民課証明係
電話番号 03-3228-5506(戸籍住民課コールセンター)

お問い合わせ

このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

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