軽自動車税

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更新日:2024年7月22日

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納付できる金融期間等:銀行・信用金庫・信用組合・農業協同組合・ゆうちょ銀行・郵便局・コンビニエンスストアモバイルレジMMK(マルチメディアキオスク)設置店Pay-easy(ペイジー)クレジットカード(モバイルレジクレジット)、スマホ決済(PayPay・LINE Pay等)新規ウインドウで開きます。地方税お支払サイト(外部サイト)、地域事務所または区役所 (関連ページが開きます)

地方税法の改正に伴い、三輪以上の軽自動車税は、グリーン化特例が延長されました。令和6年度に「軽自動車税のグリーン化特例(軽課)」適用対象となるのは、令和5年度に新規登録した車両のみです。
原動機付自転車および二輪車、小型特殊自動車等に係る軽自動車税は下表のとおりです。

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等の税額(1年間の税額)

車種

排気量及び用途など

税額

原動機付自転車

50cc以下のものまたは0.6キロワット以下のもの
(ミニカーを除く)

2,000円

50ccを超え90cc以下または0.6キロワットを超え
0.8キロワット以下のもの

2,000円

90ccを超え125cc以下または0.8キロワットを超える
もの

2,400円

ミニカーや三輪(さんりん)以上で20ccを超え50cc以下
または0.25キロワットを超え0.6キロワット以下のもの

3,700円

二輪の
軽自動車

125ccを超え250cc以下のもの

3,600円

二輪の
小型自動車

250ccを超えるもの

6,000円

雪上車

専ら雪上を走行するもの

3,600円

小型特殊自動車

農耕作業用

2,400円

その他

5,900円


軽自動車〔三輪以上〕の税額(1年間の税額)

車種
(排気量及び用途など)

旧税額
(平成26年度までに最初の
車両番号の指定を受け登録
し、重課対象前まで適用)

新税額
(平成27年度から最初の
車両番号の指定を受け登録
し、重課対象前まで適用)

三輪
(50cc超え660cc以下)

3,100円

3,900円

四輪以上乗用車

(660cc以下)

自家用

7,200円

10,800円

営業用

5,500円

6,900円

四輪以上貨物車

(660cc以下)

自家用

4,000円

5,000円

営業用

3,000円

3,800円

軽自動車税グリーン化特例(1年間の税額)

車種
(排気量及び用途など)

重課(注1)

軽課(注2)

初度検査を受けて
から13年を経過
した三輪以上の
軽自動車

電気軽自動車
燃料電池軽自動車
天然ガス軽自動車

【乗用車】
令和2年度燃費基準
+令和12年度燃費
基準90%達成車

【乗用車】
令和2年度燃費基準
+令和12年度燃費
基準70%達成車

三輪

(50cc超え660cc以下)

自家用

4,600円

1,000円

対象外

対象外

営業用

4,600円

1,000円2,000円3,000円

四輪以上乗用車

(660cc以下)

自家用

12,900円

2,700円

対象外

対象外

営業用

8,200円

1,800円

3,500円

5,200円

四輪以上貨物車

(660cc以下)

自家用

6,000円

1,300円

対象外

対象外

営業用

4,500円

1,000円

対象外

対象外

(注1)重課
地球環境を保護する観点から、初度検査(新規登録)から13年を経過した環境負担の大きい三輪以上の軽自動車(電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車及び、被けん引車を除く)に対して、平成28年度分から新税率のおおむね20%のグリーン化特例による重課税を行います。

(注2)軽課
令和5年度中に初度検査(新規登録)を受けた三輪以上の軽自動車のうち電気軽自動車及び燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車、営業用乗用車で、一定の環境性能を有する車両について、その燃費性能に応じた「軽自動車税のグリーン化特例(軽課)」 を実施します。
・天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制適合車、または平成21年排出ガス規制窒素酸化物10%以上低減達成車に限ります。
・営業用乗用車のうちガソリン車(ハイブリッド車を含む)は、平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。

軽自動車税は、毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している方に課されます。4月2日以降に軽自動車等を譲渡、または廃車しても、4月1日現在の所有者が、その年度の軽自動車税を納付することになります。

毎年5月初旬頃に「軽自動車税納税通知書」をお送りします。
納期限(5月31日)までに、

で納付してください。また、納税証明書(継続検査〔車検用〕)や領収証書が必要な場合は、銀行、信用金庫、農業協同組合、ゆうちょ銀行、郵便局、コンビニエンスストア、MMK(マルチメディアキオスク)設置店、地域事務所または区役所で納付してください。納期限までに納めなかった場合、納期限から実際に納めた日までの日数に応じた延滞金が、軽自動車税に加算されます。延滞金の計算方法や年率については住民税、軽自動車税の延滞金をご覧ください。

その年の軽自動車税の納税証明書(車検用の納税証明書) は、軽自動車税納税通知書発送日(毎年5月初旬頃)以降から発行可能です。

発送日前の納税証明書発行はできませんのでご注意ください。

普通自動車等の自動車税については、新規ウインドウで開きます。東京都主税局ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

令和5年4月から新しい納付方法が増えました

令和5年4月から、これまでの納付方法に加え、納付書に印字する二次元コード「eL-QR」やeL番号を利用して、ご自宅のパソコンやスマートフォンなどから納付できるようになりました。さらに、二次元コード「eL-QR」対応の金融機関では、これまでの金融機関以外でも窓口納付ができます。 領収証書が必要な方は、従来どおり、窓口等に納付書を持参して納税してください。

詳細は、新規ウインドウで開きます。地方税共同機構ホームページ「共通納税とは」(外部サイト)をご確認ください。
実際に納付する場合は、新規ウインドウで開きます。地方税お支払サイト(外部サイト)にて納付してください。

減免申請の対象

以下のいずれかの条件に該当する場合、軽自動車税の減免を申請することができます。

  1. 生活保護法により扶助を受けている場合(生活援護課の承認が必要です)
  2. 課税対象年度の課税日から納期限までの間に水災害により車両が被害を受けた場合
  3. 「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「療育手帳」「愛の手帳」「精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る)」の交付を受けており、その等級が減免の対象(以下の表をご覧ください)に該当する場合
  4. 上記3の手帳を有し減免の対象に該当する方と、生活を共にされている方が所有している軽自動車で、手帳を有する方のために使用する場合
  5. 所有する軽自動車が、専ら身体障害者等の利用に供する構造のものの場合

普通自動車をお持ちの場合は、自動車税の減免を申請することをおすすめします。
その場合は、中野都税事務所 03-3386-1111 にお問合せください。

減免申請について

申請期限

令和6年5月31日(金曜日)
災害にあわれた場合は別途指定します。
減免申請される方は、該当年度の軽自動車税は納付しないでください。納付した場合は、減免対象となりません。

また、納税通知書発行前は申請できませんので、ご注意ください。

必要書類

・車検証または標識交付証明書
・納税通知書
・運転免許証
・上記減免対象条件1の方は生活保護受給証明書、対象条件2の方は、り災証明書、対象条件3・4の方は、障害者手帳等(カード形式の場合は、別冊を必ず持参ください)、 申請書に車両所有者の方のマイナンバー〔個人番号〕を記載するため、マイナンバーカードまたは通知カード

また、車両の乗り換え、対象者の転出・死亡などの場合には、減免の取り消し申請(申告)が必要です。減免の取り消し申請(申告)には以下のものが必要です。

・減免申請時に減免対象に該当することを証明した証明書等(下記手帳・生活保護受給証明書などの原本)

受付窓口

税務課諸税係(区役所2階11番窓口)

軽自動車税の減免対象となる障害の区分等
障害区分
1.身体障害者手帳 
下肢機能障害1級~6級
体幹機能障害1級~3級、5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能)1級、2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能)1級~6級
上肢機能障害1級、2級
視覚障害1級~3級、4級の1
聴覚障害2級、3級
平衡機能障害3級、5級
心臓機能障害1級、3級、4級
じん臓機能障害1級、3級、4級
呼吸器機能障害1級、3級、4級
ぼうこう又は直腸の機能障害1級、3級、4級
小腸の機能障害1級、3級、4級
音声機能又は言語機能の障害3級(こう頭摘出に係るものに限る)
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級~4級
肝臓機能障害1級~4級
2.戦傷病者手帳 
下肢機能障害特別項症~第6項症、第1款症~第3款症
体幹機能障害特別項症~第6項症、第1款症~第3款症
上肢機能障害特別項症~第3項症
視覚障害特別項症~第4項症
聴覚障害特別項症~第4項症
平衡機能障害特別項症~第4項症
心臓機能障害特別項症~第3項症
じん臓機能障害特別項症~第3項症
呼吸器機能障害特別項症~第3項症
ぼうこう又は直腸の機能障害特別項症~第3項症
小腸の機能障害特別項症~第3項症
音声機能又は言語機能の障害特別項症~第2項症(こう頭摘出に係るものに限る)
肝臓機能障害特別項症~第3項症
3.愛の手帳 
知的障害の程度総合判定1~3度
4.精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る) 
障害等級1級

税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(都税)が廃止され、自動車税及び軽自動車税において「自動車税環境性能割」(都税)、「軽自動車税環境性能割」(区税) が創設されました。

詳細については別ページの「軽自動車税環境性能割」をご覧ください。

軽自動車を購入・売却した場合
軽自動車等を譲渡した場合
盗難などにより所有しなくなった場合
引越などにより定置場等が変わった場合

には、必ず申告してください。廃車の申告をしないと、所有していなくても引き続き所有者として課税されてしまいますのでご注意ください。
また、住所・氏名の変更にも申告が必要です。

原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車(「中野区」で始まるナンバープレートの車両)の標識交付証明書および廃車申告受付書を紛失した場合や区内転居により住所が変更になり、新住所が記載された標識交付証明書が必要な場合に無料で発行いたします。標識交付証明書や廃車申告受付書の再発行は郵送による申請もできます。

郵送申請は、下記3点を税務課諸税係まで郵送してください。折り返し返送いたします。

1.申請書

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。再交付申請書(PDF形式:32KB)をダウンロードして必要事項に記入のうえ送付してください。

2.本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポートなど申請人が本人であることが確認できるものの写しを同封してください。

3.返信用封筒

郵便番号、住所、氏名を記入し、郵便切手を貼った封筒を同封してください。必要があれば書留郵便や速達郵便料金分を貼ってください。

※送付先は、本人確認書類記載の住所地に限ります。

バイクの廃棄でお困りの方へ

国内の二輪車メーカー等が、「二輪車リサイクルシステム」に自主的に取り組んでいます。
対象車両や料金等、詳細は下記へお問い合わせください。

お問い合わせ先

  • 二輪車リサイクルコールセンター050-3000-0727

受付時間9時30分から17時(土日、祝日、年末年始等を除く)

軽自動車税は、4月1日現在の所有者に課されますが、申告書の提出先は区役所だけではなく、車両の種類によって次のように異なります。

原動機付自転車を含むすべてのバイク・自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできません。忘れずに加入・更新してください

申告書の提出先
車種提出先
排気量125cc以下の原動機付自転車

中野区役所諸税係(2階11番窓口)
電話 03-3228-8908

原動機付自転車(125cc以下)の登録・廃車

ミニカー、小型特殊自動車

中野区役所諸税係(2階11番窓口)
電話 03-3228-8908

ミニカー・小型特殊自動車の登録・廃車

排気量125ccを超えるオートバイ(軽二輪、小型自動二輪)

練馬自動車検査登録事務所(陸運局)
練馬区北町2丁目8番6号
電話 050-5540-2032 (登録ヘルプデスク)

新規ウインドウで開きます。関東運輸局(外部サイト)

排気量660cc以下の軽三輪(さんりん)・軽四輪

軽自動車検査協会東京主管事務所練馬支所
板橋区新河岸1丁目12番24号
電話 050-3816-3101 (コールセンター)
新規ウインドウで開きます。軽自動車検査協会(外部サイト)

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