おむつサービス(おむつ費用の助成)
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更新日:2026年5月28日
おむつ費用の助成
医療機関に入院中で、紙おむつ現物での受給が難しい方に、月を単位として入院期間中のおむつ費用を助成します。
おむつ代等の必要事項が明記された領収書を添えて3か月ごとの請求、口座振替により後日支給となります。
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紙おむつの支給
サービスの開始
月末の締切日までに申請された分について、翌月から開始します。
締切日が土日祝日の場合はその直前の平日が締切日です。
遡っての助成はできませんので、ご了承ください。
また、同じ月に紙おむつの支給とおむつ費用の助成を重複して受けることはできません。
対象者
中野区内に住所があり、次の(1)又は(2)に該当する方。
介護保険施設(介護老人保健施設・介護医療院・特別養護老人ホーム)及び、障害者支援施設等に入所中の方、生活保護又は中国残留邦人等支援給付の受給者を除きます。
(1)次の全てを満たす方(要介護認定は不要です)
・年齢65歳以上
・世帯の全ての方が、前年(1~6月の申請は前々年)の合計所得金額が3,500,000円未満
・医療機関に入院中で、常時おむつを必要とする
(2)次の全てを満たす方
・年齢3歳以上
・身体障害者手帳1~2級、精神障害者保健福祉手帳1~2級又は愛の手帳1~2度の障害を有する
・医療機関に入院中で、常時おむつを必要とする方。
助成額
実費相当額のうち限度額(1か月あたり6,000円)まで助成します。
利用相談・申請受付
高齢者(65歳以上)の方
担当区域の地域包括支援センターでお受けします。
障害者の方
障害福祉課( 障害者等の保健福祉相談・区役所3階5番窓口(電話03-3228-8956・ファクス03-3228-5662))でお受けします。
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関連ファイル
おむつサービスのご案内(令和8年度)(PDF形式:948KB)
お問い合わせ
地域包括ケア推進課 在宅サービス係
区役所3階 3番窓口
03-3228-5632
お問い合わせ
このページは地域支えあい推進部 地域包括ケア推進課が担当しています。
