緊急通報システム

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更新日:2024年5月7日

「緊急通報システム」は、ひとり暮らし等の高齢者や重度身体障害者の方が、地域で安心して暮らすためのシステムです。
令和5年度新規申請分から、機器設置に際して固定電話回線は不要となりました。
ただし、見守りセンサー、火災センサー及び無線発報ペンダントからの発報があった緊急時に、民間受信センターからの安否確認連絡を受けるための連絡先をお届けいただく必要があります。
(ご注意)令和4年度以前に機器を設置した方は、固定電話回線を解約すると緊急通報システムが利用できなくなることがあります。

緊急通報のしくみ

対象者のお宅に本体機器、見守りセンサー、火災センサーの設置、無線発報ペンダントの機器を貸与し、以下の場合に、区が委託している民間受信センターへ通報され、救急車等とともに区が委託した事業者が救助活動を行うものです。
(1)利用者が急病などの緊急時に、身につけているペンダントを押した場合
(2)自宅内に設置する見守りセンサーの前を一定時間通過しない場合
(3)自宅内に設置する火災センサーが煙を感知した場合

緊急通報のしくみ


対象となる方

次のいずれかに該当する方

  1. 日常生活において常時見守りを必要とする65歳以上の方で、次のいずれかに該当する方
    (1)ひとり暮らしの方
    (2)65歳以上の方だけでお暮らしの方
    (3)家族とは同居しているが日中は独居(高齢者のみを含む)状態となる方
  2. 18歳以上の重度身体障害者(1・2級)の方で、次のいずれかに該当する方
    (1)ひとり暮らしの方
    (2)重度身体障害者のみの世帯に属する方
    (3)家族とは同居しているが、日中は独居(重度身体障害者のみを含む)状態となる方

利用者費用負担

  1. 身体の特定の慢性疾患をお持ちで、その疾患により日常生活において常時見守りを必要とする65歳以上のひとり暮らしの方、または、65歳以上の方だけでお暮らしの方
    住民税課税世帯 月600円 住民税非課税世帯 月300円
  2. 身体の特定の慢性疾患をお持ちではないが、日常生活において常時見守りを必要とする65歳以上のひとり暮らしの方、または、65歳以上の方だけでお暮らしの方
    住民税課税世帯 月1,300円 住民税非課税世帯 月650円
  3. 身体の特定の慢性疾患の有無にかかわらず、日常生活において常時見守りを必要とする65歳以上の方で、家族とは同居しているが日中は独居(高齢者のみを含む)状態となる方
    住民税課税世帯 月1,300円 住民税非課税世帯 月650円
  4. 重度身体障害者(1・2級)の方
    住民税課税世帯 月600円 住民税非課税世帯 月300円

申請と利用に際しての注意事項

  • 家が持ち家でない場合、機器設置に関して家主の承諾が必要です。
  • ご利用に関して、事業者からの安否確認の連絡を取る手段として、固定電話又は携帯電話が必要になります。
  • 緊急時に救助に入るために、自宅の鍵を事業者に預ける必要があり、また、ドアにチェーンはかけないでください。
  • 事業者が急行した際に預かった鍵でドアが開かなかった場合は、室内に入るために窓等を壊すことがあります。その際の修理費用は利用者の自己負担になります。
  • 入院その他長期間機器を使用しない場合も、機器を設置している限りは自己負担額を支払う必要があります。
  • 貸与された機器を破損・紛失した場合は費用が発生します。
  • 利用開始後も毎年課税状況等を確認します。その結果、自己負担額が変更になる場合があります。
  • ご利用者以外の緊急時の連絡先を登録する必要があります。

これらの他にも注意事項がありますので、詳しくは下記担当までお問い合わせください。

利用相談

高齢者(65歳以上)の方
地域包括支援センター(高齢者保健福祉サービス相談窓口 ) でお受けします。
障害者の方
障害者福祉相談窓口(区役所3階5番窓口)にご相談ください。電話番号03-3228-8956・ファクス03-3228-5662
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関連情報

お問い合わせ先

地域包括ケア推進課 在宅サービス係
区役所3階 3番窓口
03-3228-5632

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 地域包括ケア推進課が担当しています。

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