高齢者自立支援住宅改修等給付事業
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更新日:2024年9月6日
身体機能の低下などにより日常生活に支障のある高齢者に対し、住宅の浴室等の改修や日常生活用具の給付を行い、日常生活の安全性や利便を図ります。
設備等の老朽を理由としたリフォームは対象になりません。
介護保険の要介護認定の結果により、利用できるサービスが異なります。
対象と内容
住宅設備改修
対象者
中野区内に住所があり、介護保険で要支援または要介護の認定をうけた65歳以上の方で、世帯のすべての方が、前年(1月から6月申請の場合は、前々年)の合計所得金額が200万円未満の方
介護保険と同じ種目(浴槽・トイレ等)は、介護保険による工事全体と調整が必要です。1世帯につき同種目1回限り利用できます。
種目 | 性能 | 限度額(円) | 備考 |
---|---|---|---|
浴室の改善 | 浴槽の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 | 200,000 | 介護保険対象 段差の解消を目的としたもの (介護保険優先) |
台所の改善 | 流し、洗面台の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 | 130,000 | 介護保険対象外 台所の改善は、日常生活が車椅子の方対象 |
便所の改善 | 便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事 | 90,000 | 介護保険対象 (介護保険優先) |
部材ごとに個別に上限額が設定されています。
浴槽 58,300円 給湯器 104,900円 便器 16,500円 タンク 29,450円
住宅改修予防給付、日常生活用具給付
対象者
中野区内に住所があり、介護保険で非該当(自立)の認定を受けた65歳以上の方で、世帯のすべての方が、前年(1月から6月申請の場合は、前々年)の合計所得金額が200万円未満の方
種目 | 性能 | 限度額(円) |
---|---|---|
住宅改修予防給付 | 手すりの取り付け 床段差の解消 すべり防止、移動の円滑化などのための床材の変更 引き戸等への扉の取替え 洋式便器等への取替え その他これらの工事に付帯して必要な工事 | 200,000 |
腰掛便座 | 高齢者の排便に便利なもの | 51,500 |
スロープ | 工事を伴わずにしっかり固定できるもの | 50,500 |
歩行支援用具 | 工事を伴わずに設置できる手すりなど | 53,600 |
入浴補助用具 | 座位の維持、浴槽への入水等の補助が可能な用具 | 90,000 |
部材ごとに個別に上限額が設定されています。
便器 16,500円 タンク 29,450円
利用者負担
上記各表の限度額を超えた金額については、超過負担額として利用者の負担となります。
限度額以内で事業対象額の1割が利用者負担となります。(免除制度あり)
利用相談
工事・購入の前に利用申請が必要です(事後では受け付けられません)
担当区域の地域包括支援センターでお受けします
関連情報
お問い合わせ先
地域包括ケア推進課 在宅サービス係
区役所3階 3番窓口
03-3228-5632
お問い合わせ
このページは地域支えあい推進部 地域包括ケア推進課が担当しています。