高齢者自立支援住宅改修等給付事業

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更新日:2024年9月6日

身体機能の低下などにより日常生活に支障のある高齢者に対し、住宅の浴室等の改修や日常生活用具の給付を行い、日常生活の安全性や利便を図ります。
設備等の老朽を理由としたリフォームは対象になりません。
介護保険の要介護認定の結果により、利用できるサービスが異なります。

対象と内容

住宅設備改修

対象者
中野区内に住所があり、介護保険で要支援または要介護の認定をうけた65歳以上の方で、世帯のすべての方が、前年(1月から6月申請の場合は、前々年)の合計所得金額が200万円未満の方
介護保険と同じ種目(浴槽・トイレ等)は、介護保険による工事全体と調整が必要です。1世帯につき同種目1回限り利用できます。

住宅設備改修について
種目性能限度額(円)備考
浴室の改善浴槽の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事200,000介護保険対象 段差の解消を目的としたもの
(介護保険優先)
台所の改善 流し、洗面台の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事130,000介護保険対象外 台所の改善は、日常生活が車椅子の方対象
便所の改善便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事90,000介護保険対象
(介護保険優先)

 部材ごとに個別に上限額が設定されています。
 浴槽 58,300円 給湯器 104,900円 便器 16,500円 タンク 29,450円

住宅改修予防給付、日常生活用具給付

対象者
中野区内に住所があり、介護保険で非該当(自立)の認定を受けた65歳以上の方で、世帯のすべての方が、前年(1月から6月申請の場合は、前々年)の合計所得金額が200万円未満の方

住宅改修予防給付、日常生活用具給付について
種目性能限度額(円)

住宅改修予防給付

手すりの取り付け
床段差の解消
すべり防止、移動の円滑化などのための床材の変更
引き戸等への扉の取替え
洋式便器等への取替え
その他これらの工事に付帯して必要な工事

200,000

腰掛便座

高齢者の排便に便利なもの

51,500

スロープ

工事を伴わずにしっかり固定できるもの

50,500

歩行支援用具

工事を伴わずに設置できる手すりなど

53,600

入浴補助用具座位の維持、浴槽への入水等の補助が可能な用具

90,000

 部材ごとに個別に上限額が設定されています。
 便器 16,500円 タンク 29,450円

利用者負担

上記各表の限度額を超えた金額については、超過負担額として利用者の負担となります。
限度額以内で事業対象額の1割が利用者負担となります。(免除制度あり)

利用相談

工事・購入の前に利用申請が必要です(事後では受け付けられません)

担当区域の地域包括支援センターでお受けします

関連情報

お問い合わせ先

地域包括ケア推進課 在宅サービス係
区役所3階 3番窓口
03-3228-5632

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 地域包括ケア推進課が担当しています。

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