非木造住宅の耐震診断を支援します
内容
非木造住宅の耐震診断にかかる費用を765万円を限度に助成します。
契約後の申請は対象外となります
助成申請の前に契約をしてしまうと助成対象外となりますので、必ず事前相談をしてください。
非木造住宅とは? | 助成要件 | 耐震診断の方法 | 助成金の額 |
非木造住宅とは?
木造以外の一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいいます。(店舗等の用途を兼ねるものも含みます。)
助成要件
対象となる建築物
耐震診断の助成の対象となる建築物は、以下の要件をすべて満たす建築物です。
ただし、緊急輸送道路等沿道建築物は除きます。
注)緊急輸送路等沿道建築物については、「緊急輸送道路等沿道建築物の耐震化を支援します」をご覧ください。
- 建築基準法に規定する耐火建築物または準耐火建築物であること
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築に着工したもの
- 建築基準法及びこれに基づく命令の規定に適合していること
- 耐震診断に必要な当該建築物の設計図書に不備がないこと
対象となる方
耐震診断の助成の対象となる方は、以下の要件をすべて満たす方です。
- 対象となる建築物の所有者
注)2以上の区分所有者または共有者がいる場合は、区分所有者もしくは共有者全員の同意により選任された方または管理組合の代表者
注)所有者が法人の場合は、中小企業者(「宅地建物取引業法」に規定する宅地建物取引業者を除く)または「一般社団法人又は一般財団法人に関する法律」に規定する一般社団法人等であること - 住民税等を滞納していない方
注)法人の場合は、法人住民税等を滞納していない法人 - 対象建築物の固定資産税を滞納していない方
耐震診断の方法
助成対象となる耐震診断の方法は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的方針(平成18年国土交通省告示第184号三に掲げる方針に適した診断)に則るものとします。
詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます。)
- 鉄骨造
「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修指針・同解説(一般財団法人 日本建築防災協会 発行)」に定める診断の方法 等 - 鉄筋コンクリート造
「2001年改訂版 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針・同解説(一般財団法人 日本建築防災協会 発行)」に定める「第2次診断法」 等 - 鉄骨鉄筋コンクリート造
「2009年改訂版 既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針・同解説(一般財団法人 日本建築防災協会 発行)」に定める「第2次診断法」 等
助成金の額
助成金の額は対象建築物の耐震診断に係る費用の額です。
ただし、下表に定める対象となる建築物の延べ面積の応じて定める額を限度額とする。
延べ面積 | 限度額 |
---|---|
800平方メートル未満 | 延べ面積 × 2,040円 |
800平方メートル以上 1,100平方メートル未満 |
1,632,000円 |
1,100平方メートル以上 1,600平方メートル未満 |
延べ面積 × 1,530円 |
1,600平方メートル以上 2,400平方メートル未満 |
2,448,000円 |
2,400平方メートル以上 5,000平方メートル未満 |
延べ面積 × 1,020円 |
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 |
510万円+(延べ面積 - 5,000平方メートル)× 510円 |
10,000平方メートル以上 |
765万円 |
注)面積に乗じる単価は、1平方メートルあたりの単価です。
注)店舗等(住宅以外)部分の面積が延べ面積の2分の1以上の場合は、住宅部分の面積に限ります。
注)耐震診断に係る費用には、消費税は含まれません。
注)1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てます。
申請書・届出等様式
非木造住宅の耐震診断助成制度で使用する各種様式のダウンロードや手続きについては、「非木造住宅・緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断助成の申請様式」をご覧ください。
注意事項
- 助成制度を利用する場合は、建築年度、構造、対象建築物の延べ面積や助成要件を設計図書等で確認のうえ、申請をする前に必ずご相談ください。
- 契約後の助成申請は受け付けられませんので、ご注意ください。
受付窓口・手数料
受付窓口
中野区 都市基盤部 建築課 耐震化促進係 (中野区役所 9階8番窓口)
手数料
無料
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