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最終更新日 2022年12月12日
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給与特別徴収関連の事例別手続き方法について

内容

・各届出書様式は以下の手続一覧表の提出書類から該当のものをダウンロードしてご使用ください。
・個人番号及び法人番号の記載について
納税義務者(給与の支払を受ける方)の個人番号、及び特別徴収義務者(給与支払者)の法人番号(給与支払者が個人事業主の場合は給与支払者の個人番号)をご記入ください。

申請(提出)方法

申請(提出)方法は以下のとおりです。

 ・地方税ポータルシステム(eLTAX)
 ・東京電子自治体共同運営電子申請サービス
 ・郵送
 ・窓口

地方税ポータルシステム(eLTAX) 及び東京電子自治体共同運営電子申請サービス につきましては、対応している届出、申請のみとなります。

各届出書の申請(提出)方法
eLTAX 電子申請 郵送 窓口
給与所得者異動届 ×
特別徴収切替届出書 ×
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 ×
納期の特例に関する申請書 ×
納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 ×

地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用した電子申告の場合

eLTAX(エルタックス)を利用し、電子申告により手続きができます。
eLTAXは無料でご利用いただくことができ、印刷・郵送料等の費用もかかりません。
なお、利用にあたっては、届出が必要となります。
詳細はこちら(新しいウィンドウで開きます。)をご覧ください。

東京電子自治体共同運営電子申請サービスを利用して申請する場合

東京電子自治体共同運営サービスサイトにて、電子申請を共同運営センターのページから手続きができます。
この電子申請には“公的個人認証サービスの電子証明書”が必要になる場合があります。(申請者IDが必要と表示されているものは、メールアドレス等を登録してIDを取得する必要があります。また、電子署名が必要とされているものは、申請者IDに加えて公的認証サービスの電子署名が必要となります。それ以外のものは、そのまま申請・届出可能です。)
法人の場合の電子申請には、公的個人認証サービスの電子証明書に替わって商業登記に基づく電子認証制度の電子証明書が必要になります。
詳細はこちら(新しいウィンドウで開きます。)をご覧ください。

郵送で提出する場合

〒164-8501 中野区中野四丁目8番1号 中野区役所税務課課税係 あてに送付してください。

窓口で提出する場合

税務課課税係(区役所3階1番窓口)に提出してください。

事例別手続方法

特別徴収に関連する手続き一覧表
番号 異動事例等 必要な手続き

提出書類

様式名をクリックすると該当のファイルが表示されます。

1

退職し未徴収税額を「普通徴収」する

「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。

未徴収税額は退職者個人が納めることになります

給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(PDF形式:106KB)(新しいウィンドウで開きます。)

給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(エクセル形式:87KB)(新しいウィンドウで開きます。)

 

給与所得者異動届出書の記入方法【退職により普通徴収へ切替の場合】(PDF形式:118KB)(新しいウィンドウで開きます。)

 

給与所得者異動届出書の記入方法【退職時一括徴収】(PDF形式:119KB)(新しいウィンドウで開きます。)


給与所得者異動届出書の記入方法【転勤・転職による特別徴収継続の場合】(PDF形式:125KB(新しいウィンドウで開きます。)

2

退職したため未徴収税額を「一括徴収」する

 

「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。

  • 6月1日~12月31日の退職は、納税義務者の申出により「普通徴収」か「一括徴収」のどちらかを選択できます。
  • 1月1日~4月30日の退職はすべて「一括徴収」してください。

5月31日までに支払われる給与または退職手当等が未徴収税額以下の場合、「普通徴収」になります。

3 死亡した

「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。
死亡退職の場合は「一括徴収」できません

4 現在「非課税」の人が退職する 非課税の場合も「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。
5 長期休職する(育児休業等)

「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。

退職と同様の取り扱いになります。

6 他の事業所へ転勤(転職)し、その事業所で「特別徴収」を継続する
(支店等への異動等で特別徴収義務者が変わる場合も含みます。)

「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」に必要事項を記入し、新しい事業所に送付してください。

新しい事業所を経由して提出していただきます

7 他の事業所から転勤してきた人の「特別徴収」を継続する 前の事業所より送付された「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」の内容を確認し、必要事項を記入のうえ提出してください。
8 現在「非課税」の人が転勤する 「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。
非課税の場合も通常の転勤の手続きと同様になります。
9 新たに就職した場合等で「普通徴収」から「特別徴収」へ切替える

「特別徴収切替届出書」を提出してください。

  • 特別徴収への切替は、前年中の所得に給与所得がある方、及び「普通徴収」の納期限が過ぎていないことが原則になります。
  • 申請の際は二重納付防止のため、本人あてに送付された「普通徴収の納付書」がある場合は同封してください。

特別徴収切替届出書(PDF形式:83KB)(新しいウィンドウで開きます。)

 

特別徴収切替届出書の記入方法【普通徴収から特別徴収への切替】(PDF形式:89KB)(新しいウィンドウで開きます。)

10 事業所を解散する 個々のケースに応じて全員の「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(PDF形式:106KB)(新しいウィンドウで開きます。)
11 事業所が合併する 「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」と「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
「転勤」と同じ扱いになります。
(合併元=前事業所、合併先=新事業所)

給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(PDF形式:106KB)(新しいウィンドウで開きます。)

 

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(PDF形式:80KB)(新しいウィンドウで開きます。)

12 特別徴収義務者の所在地・名称等を変更する 変更があった場合はすみやかに「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(PDF形式:80KB)(新しいウィンドウで開きます。)

13 特別徴収税額の納期の特例の適用を受ける 「特別区民税・都民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出してください。
給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、納期の特例(特別徴収税額を年2回にまとめて納める)の適用を受けることができます。
  • 6月から11月徴収分の納期限 12月10日
  • 12月から翌年5月徴収分の納期限 翌年6月10日

特別区民税・都民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(PDF形式:134KB)(新しいウィンドウで開きます。)

 

特別区民税・都民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書【記入方法】(PDF形式:217KB) (新しいウィンドウで開きます。)

14 特別徴収税額の納期の特例についての要件を欠いた
(給与の支払を受ける人が常時10人未満でなくなった等)

「特別区民税・都民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」に必要事項を記入のうえ、提出してください。

特別区民税・都民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(PDF形式:124KB)(新しいウィンドウで開きます。)

※注意事項
1~12については、eLTAX(エルタックス)を利用してご提出いただくことができます。
13,14については、eLTAX(エルタックス)での提出はできません。その他の方法(電子申請・郵送・窓口)にてご提出ください。

このページについてのお問い合わせ先

区民部 税務課 課税係

区役所3階 1番窓口

電話番号 03-3228-8913
ファクス番号 03-3228-8747
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受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

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