注文していないのに品物が届く「送りつけ商法」に注意!【消費生活センター情報特急便 2023年11月号】

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更新日:2024年5月7日

日ごろ高齢者を見守っていただいている地域や関係機関の方々と消費生活センターが連携を取り、高齢者の悪質商法等による被害を早期に発見し、消費生活センターの相談業務につなぐことにより、被害の未然防止・拡大防止を図るための「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。高齢者悪質商法被害防止情報連絡体制(PDF形式:258KB)」を整えています。そのひとつに、最近の被害手口とその対応策を紹介する「消費生活センター情報特急便」を毎月発行し、啓発を行っています。

【2023年11月号】消費生活センター情報特急便

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注文していないのに品物が届く「送りつけ商法」に注意!

相談事例

自宅に事業者から電話があり、母が対応した。「からだに良いエキスが入った栄養機能食品の試供品を送る」と言われ、母は「要らない」と断った。しかし数日後、健康食品が届き、代金2,000円の振込用紙と契約書面が同封されている。どうしたらいいか。

消費生活センターからのアドバイス

  • 家族が注文した商品や贈答品の可能性もあります。まずはまわりの人に確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。
  • 特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分できるようになりました。
  • 商品を開封・処分してもお金を支払う必要はありません。事業者から請求されても、応じないようにしましょう。

消費生活トラブルで困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

関連情報【消費生活センター情報特急便の裏面掲載】

いま起きている「高齢者・障がい者」に関わる悪質商法や製品による事故情報などをお知らせしています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

消費生活センター相談窓口のご案内

詳しくは以下のリンク先をご覧ください。 相談方法や相談機関をご案内しています。

バックナンバー

以下のリンク先より、2020年4月からの情報特急便を見ることができます。

お問い合わせ

このページは区民部 区民サービス課が担当しています。

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