「成年後見制度について検討してみましょう」【消費生活センター情報特急便 2024年1月号】
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更新日:2024年5月24日
日ごろ高齢者を見守っていただいている地域や関係機関の方々と消費生活センターが連携を取り、高齢者の悪質商法等による被害を早期に発見し、消費生活センターの相談業務につなぐことにより、被害の未然防止・拡大防止を図るための「高齢者悪質商法被害防止情報連絡体制(PDF形式:348KB)」を整えています。そのひとつに、最近の被害手口とその対応策を紹介する「消費生活センター情報特急便」を毎月発行し、啓発を行っています。
【2024年1月号】消費生活センター情報特急便リーフレット版
遠方にお住いのご家族から、「実家でひとり暮らしをしている認知症の母が、不要で高額なリフォーム契約をしそうになっていた。たまたま実家を訪れた時に書類を見つけて、断ることができたが、今度は見つけられないかもしれない。とても不安でどうしたらいいか。」というお悩みをいただきました。
訪問販売や電話勧誘販売の場合、クーリング・オフという制度が設けられており、契約をしても一定期間(例えば訪問販売では8日間)であれば、契約をなかったことにできますが、この期間を経過してしまうと、このクーリング・オフの適用はありません。こうしたときに大きな助けになるのが、成年後見制度です。認知症など判断能力が十分でない方が成年後見制度を利用している場合は、成年後見人等が、このリフォーム契約のような不利益な契約を取り消すことができます。
成年後見制度
成年後見制度は認知症などによって判断能力が十分ではない方の権利を守る援助者を選ぶことで、ご本人が安心して暮らせるよう支援する制度です。制度利用にあたっては費用がかかりますが、助成制度を利用できる場合もあります。下記までお気軽にお問い合わせください。
【成年後見制度についてのお問合せ先】
中野区成年後見支援センター 03 5380 0134
消費生活センターからアドバイス
〇事業者が、判断能力が低下した人をねらって契約させてしまう事例が後を絶たないため、身近な人の判断能力が低下してきていると感じた場合には、成年後見制度の利用を検討してみましょう。
★消費生活トラブルで困ったときは消費生活センターへご相談ください。
関連情報【消費生活センター情報特急便の裏面掲載】
格安の排水管高圧洗浄サービスのはずが…思いがけない高額請求に 国民生活センター見守り新鮮情報[第467号](外部サイト)(新しいウィンドウで開きます。)
消費生活センター相談窓口のご案内
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