通販サイトでの定期購入に注意!【消費生活センター情報特急便 2023年3月号】
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更新日:2024年5月7日
日ごろ高齢者を見守っていただいている地域や関係機関の方々と消費生活センターが連携を取り、高齢者の悪質商法等による被害を早期に発見し、消費生活センターの相談業務につなぐことにより、被害の未然防止・拡大防止を図るための「高齢者悪質商法被害防止情報連絡体制(PDF形式:258KB)」を整えています。そのひとつに、最近の被害手口とその対応策を紹介する「消費生活センター情報特急便」を毎月発行し、啓発を行っています。
【2023年3号】消費生活センター情報特急便
通販サイトでの定期購入に注意!
SNSの動画配信サイトや検索サイト等で「初回無料」「お試し0円」という広告を見て、化粧品やサプリメントなどを気軽に申し込んだが、「1回だけのつもりで申し込んだのに定期購入だった」「2回目から高額になった」といったトラブルが後を絶ちません。
相談事例
- スマホのアプリに「お試し500円」と美白ファンデーションの広告が表示され、販売サイトにアクセスして注文した。数日後、頼んでいないのに同じ商品が2個届いた。販売者にメールすると、「あなたの頼んだコースでは、お試し商品を含め全部で4回総額25,000円払った後でないと解約できない」という返事が来た。
- 動画広告を見て「初回500円」という定期購入のダイエットサプリを申し込んだ。2回目からは、5,000円と高くなるがいつでも解約できると書いてあり、すぐに解約すればいいと思っていた。しかし、解約のための電話番号に何度かけてもつながらない。
トラブル防止のポイント
- 定期購入の販売サイトでは、低価格であることが強調されている一方、契約条件や解約方法の表示が小さかったり注意深く読まないと契約内容が認識しづらくなっています。
- 通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。商品の注文前に、定期購入が条件となっていないか、支払う総額はいくらか、解約・返品の方法と条件を確認しましょう。
- 販売サイトや申し込みの最終確認画面を印刷する、スクリーンショットを撮るなどし、契約内容を記録しておきましょう。
消費生活トラブルで困ったときは、消費生活センターにご相談ください。
関連情報【消費生活センター情報特急便の裏面掲載】
いま起きている「高齢者・障がい者」に関わる悪質商法や製品による事故情報などをお知らせしています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。・引っ越しの際の破損・紛失トラブルに気を付けて 国民生活センター見守り新鮮情報[第444号](外部サイト)
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バックナンバー
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