クーリング・オフ制度をご存じですか?【消費生活センター情報特急便 2022年5月号】

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更新日:2024年5月7日

 日ごろ高齢者を見守っていただいている地域や関係機関の方々と消費生活センターが連携を取り、高齢者の悪質商法等による被害を早期に発見し、消費生活センターの相談業務につなぐことにより、被害の未然防止・拡大防止を図るための「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。高齢者悪質商法被害防止情報連絡体制(PDF形式:258KB)」を整えています。そのひとつに、最近の被害手口とその対応策を紹介する「消費生活センター情報特急便」を毎月発行し、啓発を行っています。

【2022年5月号】消費生活センター情報特急便

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【クーリング・オフ制度とは】
「契約してしまったけれど、やはりやめたい・・・」。クーリング・オフは、契約をした後、消費者に冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば無条件で契約解除できる制度です。
いったん成立した契約はお互いに守なければならず、一方的に解除できないという原則があります。しかし、事業者の突然の訪問や、電話で、不意打ち的に勧誘され、考える時間もなく契約してしまった場合は、消費者は非常に不利な立場に置かれてしまいます。そのため、特定商取引法では、一定の契約については、クーリング・オフ制度を設けています。

クーリング・オフできる契約の例

※( )内はクーリング・オフが可能な期間

○訪問販売…消費者の自宅などで行う商品・サービスの契約(8日間)
○電話勧誘販売…事業者が電話勧誘で申し込みを受ける商品・サービスなどの契約(8日間)
○特定継続的役務提供…5万円を超える「エステ、一定の美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス」の契約(8日間)
○訪問購入…事業者が消費者の自宅などを訪ねて物品を買い取る契約(8日間)
○連鎖販売取引…「会員になって他の人を販売員にすると、あなたも収入が得られる」と勧誘し、商品を買わせたりサービスを受けさせたりする契約。いわゆるマルチ商法(20日間)
○業務提供誘引販売取引…「仕事を提供するので収入が得られる」と勧誘し、仕事に必要であるとして商品を買わせたりサービスを受けさせたりする契約(20日間)

通信販売や店舗での購入は、じっくり考えてから契約を決めることができるので、クーリング・オフの対象にはなりません。

【期間について】
期間は、契約書または申込書を受け取った日を1日目(起算日)として数えます。書面の記載内容に不備がある場合や、事業者によるクーリング・オフの妨害があった場合などは、期間を過ぎていてもクーリング・オフが可能です。

○クーリング・オフについて不明な点は、消費生活センターへお問い合わせください。

関連情報【消費生活センター情報特急便の裏面掲載】

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新規ウインドウで開きます。・使っていないサブスクの解約忘れに注意しましょう 国民生活センター見守り新鮮情報[第416号](外部サイト)

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