「お試し」のつもりが定期購入に【消費生活センター情報特急便 2022年6月号】

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更新日:2024年5月7日

 日ごろ高齢者を見守っていただいている地域や関係機関の方々と消費生活センターが連携を取り、高齢者の悪質商法等による被害を早期に発見し、消費生活センターの相談業務につなぐことにより、被害の未然防止・拡大防止を図るための「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。高齢者悪質商法被害防止情報連絡体制(PDF形式:258KB)」を整えています。そのひとつに、最近の被害手口とその対応策を紹介する「消費生活センター情報特急便」を毎月発行し、啓発を行っています。

【2022年6月号】消費生活センター情報特急便

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【「お試し」のつもりが定期購入に】
「1回目90%オフ」、「初回実質0円(送料のみ)」など通常より低い価格で購入できると広告しながらも、実は定期購入が条件となっている健康食品や化粧品等の通信販売の相談が寄せられています。

相談事例

  • ネットで、「お試し500円」というサプリメントの広告を見て注文した。最近、2回目の商品とともに代金6,500円の請求書が届き、5回の定期購入が条件の契約だったと分かった。注文時は、定期購入が条件であることや総額の記載はなかった。
  • 定期購入が条件だが、いつでも解約可能という美容液をインターネットで注文した。2回目以降を解約しようと思い事業者に電話すると、次回の発送は2日後で、解約の申請期間を過ぎていると断られてしまった。

トラブル防止のポイント

  • 通信販売ではクーリング・オフ利度はありません。商品を注文するときは、定期購入が条件になっていないか、支払う額がいくらかはもちろんのこと、解約・返品ができるか、解約・返品できる場合の条件なども確認しておきましょう。返品に関する条件が表示されていない場合は、8日以内(商品を受け取った日を含む)であれば解約可能です(返品送料は購入者負担です)。
  • 販売サイトの画面を印刷するなど契約内容を記録しておくだけではなく、事業者に連絡した記録も残しておきましょう。
  • 2022年6月1日より、事業者は定期購入について明確に表示しなければならないことになりました。

関連情報【消費生活センター情報特急便の裏面掲載】

いま起きている「高齢者・障がい者」に関わる悪質商法や製品による事故情報などをお知らせしています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
新規ウインドウで開きます。・点検中に屋根を壊された? 点検商法に注意 国民生活センター見守り新鮮情報[第419号](外部サイト)

消費生活センター相談窓口のご案内

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バックナンバー

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  • 「消費生活センター情報特急便」発行一覧

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