住宅の点検商法【消費生活センター情報特急便 2023年1月号】

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更新日:2024年5月7日

日ごろ高齢者を見守っていただいている地域や関係機関の方々と消費生活センターが連携を取り、高齢者の悪質商法等による被害を早期に発見し、消費生活センターの相談業務につなぐことにより、被害の未然防止・拡大防止を図るための「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。高齢者悪質商法被害防止情報連絡体制(PDF形式:258KB)」を整えています。そのひとつに、最近の被害手口とその対応策を紹介する「消費生活センター情報特急便」を毎月発行し、啓発を行っています。

【2023年1月号】消費生活センター情報特急便

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住宅の点検商法

点検商法とは、「無料で点検する」と言って、家を訪問し、点検の結果「このままでは、大変なことになる」などと消費者の不安をあおり、高額な商品やサービスなどを契約させる手口です。住宅の場合は、屋根や床下、配水管など、消費者が容易に確認できない部分で判断が難しく、言われるがまま点検に続けて工事の契約をしてしまうという実態があります。

相談事例

突然、近くで工事をしている者だと作業員が来訪し、家の屋根を見て「壊れている」と言ってきた。翌日、点検してもらうと、屋根の瓦が割れたりずれていたりする写真を見せられ、「このままでは瓦が飛んだり、もっとひどい状態になる」言われた。「他社に見てもらう」と言ったが、「今なら安くできる」「早くした方がいい」とせかされ、180万円の工事契約をしてしまった。契約書には「一式」と書かれており、詳細は分からない。工事は2日で終わったが、金額に見合う工事がされていないのではないか。

トラブル防止のポイント

突然訪問してきた事業者に安易に点検させないようにしましょう。点検箇所をわざと壊して撮影し、勧誘する悪質なケースも見られます。点検後に修理を 勧められてもその場で契約しないようにしましょう。複数の事業者から見積もりを取ったり、家族や身近な人と検討しましょう。

特に、その場で高額な契約を迫ったり、しつこく勧めてくる事業者には注意が必要です。

契約書面は必ず受け取り、説明された内容と契約書(見積書)が合っているか、よく確認しましょう。工事終了後でも、クーリング・オフできる場合があります。困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

関連情報【消費生活センター情報特急便の裏面掲載】

いま起きている「高齢者・障がい者」に関わる悪質商法や製品による事故情報などをお知らせしています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
新規ウインドウで開きます。・7億円当選!? 心当たりのないメールは無視 国民生活センター見守り新鮮情報[第440号](外部サイト)

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バックナンバー

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