「デジタル遺品」の生前整理【消費生活センター情報特急便 2021年12月号】

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更新日:2024年5月7日

日ごろ高齢者を見守っていただいている地域や関係機関の方々と消費生活センターが連携を取り、高齢者の悪質商法等による被害を早期に発見し、消費生活センターの相談業務につなぐことにより、被害の未然防止・拡大防止を図るための「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。高齢者悪質商法被害防止情報連絡体制(PDF形式:258KB)」を整えています。そのひとつに、最近の被害手口とその対応策を紹介する「消費生活センター情報特急便」を毎月発行し、啓発を行っています。

【2021年12月号】消費生活センター情報特急便

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「デジタル遺品」て何?

  • インターネットの急速な普及から、スマートフォンの利用も子どもから高齢者にいたるまで拡大しています。現代の生前整理で忘れてはならないのがデジタルの持ち物の整理です。
  • 「デジタル遺品」には特段の定義はありませんが、一般的には「デジタル環境を通してしか実態がつかめない遺品」を指すと考えられているようです。例えばスマートフォンやパソコンなどのデジタル端末は、そのもの自体は目に見えて手で触れることができますが、内部に保存されている写真、文書ファイル、ウェブサイトの閲覧履歴、ネット銀行の口座情報などは、ログインしてデジタル環境に入らなければ実態がつかめません。これらが持ち主の死後「デジタル遺品」になります。
  • デジタル遺品のトラブルとして、デジタル端末内のデータを消去しないで処分したことで個人情報が流出して悪用される恐れがあることや、月額制のサービスの解約をしないために口座から引き落としがされ続けることがあります。また、ネット口座やネット株取引をそのままにしておくと相続漏れの遺産になることがあります。このようなことからデジタル遺品への死後の取り扱いを考えておく必要があります。

消費生活センターからのアドバイス

  • 万が一に備え、デジタル端末ごとにロックの解除方法、ID、パスワード、退会が必要なサイトを紙媒体でリスト化し、デジタル端末のデータリストがあることを信頼のおける人に伝えておくことやエンディングノートに残しましょう。また、残しておきたくないデータは自分であらかじめ消去するなど事前対策が有効です。

関連情報【消費生活センター情報特急便の裏面掲載】

いま起きている「高齢者・障がい者」に関わる悪質商法や製品による事故情報などをお知らせしています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
新規ウインドウで開きます。・新型コロナを口実にATMへ誘導する還付金詐欺!(国民生活センター見守り新鮮情報[第408号])(外部サイト)

消費生活センター相談窓口のご案内

詳しくは以下のリンク先をご覧ください。 相談方法や相談機関をご案内しています。

バックナンバー

以下のリンク先より、2020年4月からの情報特急便を見ることができます。

  • 「消費生活センター情報特急便」発行一覧

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