えっ!通信販売はクーリング・オフできないの?【消費生活センター情報特急便 2021年6月号】
ページID:388282186
更新日:2024年5月7日
日ごろ高齢者を見守っていただいている地域や関係機関の方々と消費生活センターが連携を取り、高齢者の悪質商法等による被害を早期に発見し、消費生活センターの相談業務につなぐことにより、被害の未然防止・拡大防止を図るための「高齢者悪質商法被害防止情報連絡体制(PDF形式:258KB)」を整えています。そのひとつに、最近の被害手口とその対応策を紹介する「消費生活センター情報特急便」を毎月発行し、啓発を行っています。
【2021年6月号】消費生活センター情報特急便
相談事例
- ネット通販で靴を購入した。サイズが小さかったので交換を希望したが、合うサイズがなく、「返品はできない」と言われた。注文前に、「返品できない」との表示は目に入らなかった。クーリング・オフできないのか?
トラブルを防ぐためには
- 通信販売は、クーリング・オフの対象にはなりせん。返品については、事業者が決めた特約(返品特約)に従うことになります。
- 「返品特約」が定められていない場合、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば、消費者が送料を負担し返品できます。
- 通信販売で、商品等を購入する際は、事前に返品の条件やお店の信頼性などをよく確認しましょう。
クーリング・オフとは
「クーリング・オフ」とは、契約した後、消費者に冷静に考えなおす時間を与え、一定期間であれば無条件で解除できる制度です。クーリング・オフできる契約は、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステティックやパソコン教室などの契約)、連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘因販売取引(内職、モニター商法など)、訪問購入などです。
関連情報【消費生活センター情報特急便の裏面掲載】
いま起きている「高齢者・障がい者」に関わる悪質商法や製品による事故情報などをお知らせしています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・眼鏡型の拡大鏡 着用したまま歩くと危険です(国民生活センター見守り新鮮情報[第394号])(外部サイト)
消費生活センター相談窓口のご案内
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。 相談方法や相談機関をご案内しています。
バックナンバー
以下のリンク先より、2020年4月からの情報特急便を見ることができます。
- 「消費生活センター情報特急便」発行一覧
お問い合わせ
このページは区民部 区民サービス課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから