定期購入トラブル 販売サイトで契約内容をよく確認しましょう!【消費生活センター情報特急便 2021年5月号】
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更新日:2024年5月7日
日ごろ高齢者を見守っていただいている地域や関係機関の方々と消費生活センターが連携を取り、高齢者の悪質商法等による被害を早期に発見し、消費生活センターの相談業務につなぐことにより、被害の未然防止・拡大防止を図るための「高齢者悪質商法被害防止情報連絡体制(PDF形式:258KB)」を整えています。そのひとつに、最近の被害手口とその対応策を紹介する「消費生活センター情報特急便」を毎月発行し、啓発を行っています。
【2021年5月号】消費生活センター情報特急便
相談事例
- ネットの広告を見て、特別価格約3千円での美容液を購入した。肌に合わず使用をやめていたが、商品が再び届き、定期購入だと初めて気付いた。すぐに事業者に解約と返品を申し出たが、「発送日の10日前までに申し出ないと対応できない。」と言われた。2回目の商品は1万円以上でとても高い。申し込み時には、定期購入だとは分からなかった。どうにかならないか。
トラブルを防ぐためには
- 1回だけのつもりで申し込んだが、定期購入になっていたという相談が多数寄せられています。詳細な契約内容は、「~%オフ」などの目立つ表示と離れた場所に表示されていたり、小さい字で書かれていたりすることがあるため、画面の隅々まで見るなど注意が必要です。
- 「解約の申し出は、次回発送日の~日前まで」などと解約条件が定められている場合も多くあります。
- 注文する際には、解約条件などの契約内容をよく確認しましょう。
関連情報【消費生活センター情報特急便の裏面掲載】
いま起きている「高齢者・障がい者」に関わる悪質商法や製品による事故情報などをお知らせしています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・宅配便業者を装ったSMS URLにアクセスしないで(国民生活センター見守り新鮮情報[第390号])(外部サイト)
消費生活センター相談窓口のご案内
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。 相談方法や相談機関をご案内しています。
バックナンバー
以下のリンク先より、2020年4月からの情報特急便を見ることができます。
- 「消費生活センター情報特急便」発行一覧
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このページは区民部 区民サービス課が担当しています。
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