強引な訪問購入事業者に注意【消費生活センター情報特急便 2021年7月号】

ページID:780752098

更新日:2024年5月7日

日ごろ高齢者を見守っていただいている地域や関係機関の方々と消費生活センターが連携を取り、高齢者の悪質商法等による被害を早期に発見し、消費生活センターの相談業務につなぐことにより、被害の未然防止・拡大防止を図るための「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。高齢者悪質商法被害防止情報連絡体制(PDF形式:258KB)」を整えています。そのひとつに、最近の被害手口とその対応策を紹介する「消費生活センター情報特急便」を毎月発行し、啓発を行っています。

【2021年7月号】消費生活センター情報特急便

johotokkyubin


相談事例

  • 自宅に訪問購入事業者が来訪し、ネックレスと指輪を買い取られてしまった。来訪前日、この事業者から不要な食器を買い取ると電話があり、来訪を依頼した。しかし、来訪した事業者は、「食器は来月の方が高く買い取ることができる。」と言って見ることもせず、その代わり、貴金属はないかと聞かれ、普段使っていないアクセサリーを見せてしまい、売るつもりのなかったネックレスと指輪を1000円で売ることになってしまった。また、被害に遭うのではないか不安だ。

トラブルを防ぐためには

  • 事業者が消費者の自宅等を訪問して物品を買い取ることを訪問購入と言います。特定商取引法では事業者が要請なしに消費者宅を訪問し、買い取りなどを勧誘する行為は禁止されています。また、要請した来訪であっても、依頼していない物品について勧誘する行為を禁止しています。勧誘されてもきっぱり断りましょう。
  • 特定商取引法では、訪問購入事業者は契約書を交付するよう定められています。契約書には、物品の種類、購入価格、事業者の名称・住所・電話番号等、契約日、クーリング・オフに関する記載が必要です。トラブルを避けるため、契約書は必ず受け取りましょう。
  • 消費生活センターには訪問購入事業者の強引な勧誘に押し切られ、予定外のものを売却してしまったという相談が寄せられており、その多くの被害者は高齢者です。訪問購入事業者の来訪を受ける場合は、できるだけ一人では対応せず、信頼できる人に同席してもらうようにしましょう。

関連情報【消費生活センター情報特急便の裏面掲載】

いま起きている「高齢者・障がい者」に関わる悪質商法や製品による事故情報などをお知らせしています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
新規ウインドウで開きます。やめられない!?占いサイトに気を付けて(国民生活センター見守り新鮮情報[第393号])(外部サイト)

消費生活センター相談窓口のご案内

詳しくは以下のリンク先をご覧ください。 相談方法や相談機関をご案内しています。

バックナンバー

以下のリンク先より、2020年4月からの情報特急便を見ることができます。

  • 「消費生活センター情報特急便」発行一覧

お問い合わせ

このページは区民部 区民サービス課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで