高齢者の自宅売却のトラブル【消費生活センター情報特急便 2021年8月号】

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更新日:2024年5月7日

日ごろ高齢者を見守っていただいている地域や関係機関の方々と消費生活センターが連携を取り、高齢者の悪質商法等による被害を早期に発見し、消費生活センターの相談業務につなぐことにより、被害の未然防止・拡大防止を図るための「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。高齢者悪質商法被害防止情報連絡体制(PDF形式:258KB)」を整えています。そのひとつに、最近の被害手口とその対応策を紹介する「消費生活センター情報特急便」を毎月発行し、啓発を行っています。

【2021年8月号】消費生活センター情報特急便

johotokkyubin

相談事例

  • 全国の消費生活センターに、「強引に勧誘され、安価で自宅を売却してしまった」「解約したいと申し出たら違約金を請求された」といった自宅の売却に関する相談が寄せられています。
  • 自宅を不動産業者に売却した場合、クーリング・オフはできません。契約の内容を理解しないまま、安易に売却の契約をしてしまうと、特に高齢者の場合、住む場所が見つからなかったり、解約の際に違約金を支払うことで生活資金が少なくなったりするなど、今後の生活に大きな影響が生じる可能性があります。
  • 一人暮らしの自宅に突然、不動産業者が二人訪ねてきた。住んでるマンションを売らないかと勧められ、とにかく売れ売れと夜9時まで居座られた。翌日も二人で訪ねてきて朝10時から夜9時まで居座られた。「マンションを売ったら入所できる施設は探してあげる」と言われ、新型コロナウイルスの感染状況等で気が弱くなっていることもあり、結局売ることになってしまった。何か書面に署名押印したが、業者からは会社案内のパンフレットしかもらっていない。買い手が待っていると言われたが、契約しなかったことにしてほしい。

トラブルを防ぐためには

  • よく分からないことや納得できないことがあったら、解決するまで契約しない。
  • 勧誘が迷惑だと感じたら、きっぱりと断り、今後は勧誘しないよう伝えましょう。
  • 困ったとき心配なときは消費生活センターまでお電話をください。

関連情報【消費生活センター情報特急便の裏面掲載】

いま起きている「高齢者・障がい者」に関わる悪質商法や製品による事故情報などをお知らせしています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
新規ウインドウで開きます。・アナログ回線に戻す契約のはずがサポート契約に(国民生活センター見守り新鮮情報[第398号])(外部サイト)

消費生活センター相談窓口のご案内

詳しくは以下のリンク先をご覧ください。 相談方法や相談機関をご案内しています。

バックナンバー

以下のリンク先より、2020年4月からの情報特急便を見ることができます。

  • 「消費生活センター情報特急便」発行一覧

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