脱毛エステのトラブルに注意!(消費者相談の現場から2023年1月号)

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更新日:2024年5月7日

「広告に掲載されていた施術を希望したが、高額なプランを勧められた」「体験後に強引に契約を迫られ、契約してしまった」など、若者からの脱毛エステの相談が多く寄せられています。

消費生活センターからアドバイス

「お試し施術」「月額○○○円」などの、気軽さや安さを強調した広告だけでは判断しないようにしましょう。「割引は今日だけ」などとせかされても、金額やコース内容に不安がある場合は、安易に契約せずきっぱりと断りましょう。

分割払い(個別クレジット)の場合は、手数料を含めた金額や分割払いの期間を必ず確認してください。また、長期間にわたる契約では、脱毛機器が肌に合わなかったり、事情が変わって通えなくなったりと、解約せざるを得ない状況も想定されます。都度払いができる店やコースも検討しましょう。契約にあたっては、施術内容や契約条件について契約書面などと突き合わせて理解できるまでしっかりと説明を受けましょう。

特定商取引法の特定継続的役務提供に該当するエステティックサービスの契約で、特定商取引法に定める契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的記録により、クーリング・オフ(無条件での契約解除)をすることができます。

困ったとき心配なとき

消費生活センターまでお電話ください。
相談受付 電話 03-3228-5438
相談時間 月曜日から金曜日 午前9時半から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)

土曜日・日曜日・祝日はこちらへ

消費者ホットライン (局番なし)188
(以下の窓口へおつなぎします。音声ガイダンスに沿って電話機を操作してください。一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。年末年始は休み)

土曜日 9時~17時 東京都消費生活総合センター(直通あり 03-3235-1155)
土曜日・日曜日・祝日 10時~16時 国民生活センター 消費者ホットライン(局番なし)188へ

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