成年年齢引き下げ!(消費者相談の現場から 2022年4月号)
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更新日:2024年5月7日
2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
18歳になると「スマートフォンを契約する」「クレジットカードを作成する」「ひとり暮らしのためのアパートを借りる」「ローンを組んで自動車を購入する」など、自分の意思で様々な契約ができるようになります。
成年年齢の引き下げ後は、若者の消費者被害の拡大が懸念されています。
消費者トラブルにあわないためには、正しい知識を持って契約に臨むことが大切です。
契約クイズに挑戦!
1インターネット通販で買った服が気に入らなかった。クーリング・オフできる?
A.できる B.できない
2中古車を購入した。販売店から修理歴はないと言われたが、実際は修理歴があった。契約を取り消せる?
A.取り消せる B.取り消せない
3喫茶店でコーヒーを注文したが、直後に急用ができてしまった。コーヒーが提供される前なら、注文を取り消せる?
A.取り消せる B.原則、取り消せない
クイズの答え
1B インターネット通販などの通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
2A 消費者が誤認や困惑して結んだ契約や過量な内容の契約は取り消すことができます。
3B 契約に当たっては、必ずしも書面を作成する必要はなく(保証契約など一定の場合を除く) 、原則、口約束でも成立します。
困ったとき心配なとき
消費生活センターまでお電話ください。
相談受付 電話 03-3228-5438
相談時間 月曜日から金曜日 午前9時半から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)
土曜日・日曜日・祝日はこちらへ
消費者ホットライン (局番なし)188
(以下の窓口へおつなぎします。音声ガイダンスに沿って電話機を操作してください。一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。年末年始は休み)
土曜日 9時~17時 東京都消費生活総合センター(直通あり 03-3235-1155)
土曜日・日曜日・祝日 10時~16時 国民生活センター 消費者ホットライン(局番なし)188へ
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