貴金属を安価で強引に買い取られてしまった!(消費者相談の現場から2022年9月号)

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更新日:2024年5月7日

相談事例

「どんなものでもいいから女性用衣類を売ってほしい」と女性から電話があり、来訪を承知した。後日来訪があり、着物類を見せたが「アクセサリーや金貨はないか」と男性にせかされ、慌てて叔母の形見や亡夫からもらった指輪などの貴金属を出した。すると合計1200円の明細書とお金を渡され、物品を持ち帰られた。貴金属を出してしまったことを後悔している。取り戻したい。

消費生活センターからアドバイス 

買い取り事業者が、事前に買い取りを承諾していない物品を突然売るように要求したり、消費者の自宅を突然訪問して勧誘したりすることは禁止されています。売るつもりのない貴金属の売却を迫られても、物品を見せず、きっぱり断りましょう。

また、買い取り事業者の訪問を受ける場合は、できるだけ一人で対応せず、信頼できる人に同席してもらいましょう。

承諾した物品を売却する際には、契約書などの書面の交付を求め、物品の種類や特徴、買い取り価格、買い取り業者の名称や連絡先、クーリング・オフについての記載などを、必ず確認しましょう。

高齢者を中心に、トラブルが発生しています。クーリング・オフができる場合もありますので、困ったときは、すぐに消費生活センターなどにご相談ください。

困ったとき心配なとき

消費生活センターまでお電話ください。
相談受付 電話 03-3228-5438
相談時間 月曜日から金曜日 午前9時半から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)

土曜日・日曜日・祝日はこちらへ

消費者ホットライン (局番なし)188
(以下の窓口へおつなぎします。音声ガイダンスに沿って電話機を操作してください。一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。年末年始は休み)

土曜日 9時~17時 東京都消費生活総合センター(直通あり 03-3235-1155)
土曜日・日曜日・祝日 10時~16時 国民生活センター 消費者ホットライン(局番なし)188へ

関連情報

お問い合わせ

このページは区民部 区民サービス課が担当しています。

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