定期購入のトラブルに注意!(消費者相談の現場から2022年7月号)

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更新日:2024年5月7日

販売サイト等で「1回目90%オフ」「初回実質0円(送料のみ)」など通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、定期購入が条件となっている健康食品、化粧品、飲料の通信販売に関する相談が、引き続き多く寄せられています。

相談事例1

「初回550円」という表示を見て化粧品を注文したところ、2回目以降が高額な定期購入契約だった。

相談事例2

「いつでも解約可能」という表示を見て、定期購入のダイエットサプリメントを注文したところ、初回のみで解約するには条件がついていた。

本年6月1日に、「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行され、販売業者等は、取引における基本的な事項を最終確認画面等で明確に表示することが義務付けられました。また、販売業者等の誤認させるような表示等により、誤認して申込みをした消費者は、申込みの意思表示を取り消すことができるようになりました。

消費生活センターからアドバイス

「お試し」「初回限定○%オフ」「解約可能!」など、お得感を強調した健康食品、化粧品、飲料等のネット注文は、注文する前に「利用規約」や「最終確認画面」で、定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件、解約条件等を必ず確認しましょう。また、証拠を残すため、「最終確認画面」のスクリーンショットを残しておきましょう。

成年年齢引き下げにより、2022年4月から一人で契約ができるようになった、18歳・19歳の皆さんは、特に慎重に契約内容を確認しましょう。

困ったとき心配なとき

消費生活センターまでお電話ください。
相談受付 電話 03-3228-5438
相談時間 月曜日から金曜日 午前9時半から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)

土曜日・日曜日・祝日はこちらへ

消費者ホットライン (局番なし)188
(以下の窓口へおつなぎします。音声ガイダンスに沿って電話機を操作してください。一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。年末年始は休み)

土曜日 9時~17時 東京都消費生活総合センター(直通あり 03-3235-1155)
土曜日・日曜日・祝日 10時~16時 国民生活センター 消費者ホットライン(局番なし)188へ

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