返せないほどの借金を抱えてしまった!(消費者相談の現場から 2021年2月号)

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更新日:2024年5月7日

 借金の返済に困ったら、一人で悩まず早めに相談することが大切です。自治体の多重債務相談窓口や消費生活センター、法テラス、弁護士会、司法書司会等で相談を受け付けていますので、次の方法等で債務の整理をしましょう。 

任意整理

 弁護士や司法書士に依頼して債権者との話し合いで返済の仕方を決める方法です。裁判所を利用しないため比較的手続きが簡単ですが、債権者によっては交渉が難航する場合があります。
(借金総額が比較的少ない人向き)

特定調停

 簡易裁判所の調停委員が間に立ち、返済方法の交渉の仲介をしてくれる手続きです。個人で行うより交渉がまとまりやすい半面、調停成立後に支払いが遅れると、給料等を差し押さえられる場合があります。
(借入先が少ない人向き)

個人再生

 法律の定める一定の金額を原則3年(最長5年)で返済するという再生計画案を裁判所に提出し、これが認められた場合には、その額を計画どおりに支払えば残りの借金が免除されます。返済に充てられる継続的な収入が必要ですが、税金等を除いては、借金を大幅に減額できる可能性があります。
(給与等の定期的な収入がある人向き)

自己破産

 その人の資産と収入ですべての借金を約束どおりに支払えない場合に、生活に必要な一定の財産以外のものをお金に換えて債務者に配当する、裁判所を利用した手続きです。免責許可の決定をもらうと、税金など一定のものを除いて、債務がすべて免除されます。破産手続中は職業の制限を受けますが、免責許可の決定が確定すると制限はなくなります。
(返済の見込みがない人向き)

困ったとき心配なときは

消費生活センターまでお電話ください。
相談受付 電話 03-3228-5438
相談時間 月曜日から金曜日 午前9時半から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)

土曜日・日曜日・祝日はこちらへ

 消費者ホットライン (局番なし)188
(以下の窓口へおつなぎします。音声ガイダンスに沿って電話機を操作してください。一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。年末年始は休み)

土曜日 9時~17時 東京都消費生活総合センター(直通あり 03-3235-1155)
土曜日・日曜日・祝日 10時~16時 国民生活センター 消費者ホットライン(局番なし)188へ

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