クーリング・オフってなに?(消費者相談の現場から 2020年5月号)

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更新日:2024年5月7日

 クーリング・オフとは、契約をした後、消費者に冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば無条件で契約解除ができる制度です。
 事業者が突然訪問してきたり、電話をかけてきたりして不意打ち的に勧誘され、よく考える時間もなく契約させられたような場合や、複雑な取引についてはクーリング・オフ制度があります。しかし、すべての取引にこの制度があるわけではなく、法律や約款などに定めがある場合に限られますので、ご注意ください。

特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間

・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間

・電話勧誘販売:8日間

・連鎖販売取引:20日間

・特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、学習塾、パソコン教室、
 結婚相手紹介サービス):8日間

・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間

・訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間

※上記の販売方法や取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。

 クーリング・オフ書面の書き方など、こちらもご覧ください。(「中野区 クーリングオフ」等で検索)

消費生活センターからアドバイス

 クーリング・オフができる取引かどうか不明な場合や、手続き方法が分からないなどの場合はできるだけ早く消費生活センターへご相談ください。
 なお、通信販売には、クーリング・オフ制度がありません。返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。特約がない場合には商品を受け取った日を含めて8日以内であれば、商品の返品費用を消費者が負担して返品できます。

困ったとき心配なときは

消費生活センターまでお電話ください。
相談受付 電話 03-3228-5438
相談時間 月曜日から金曜日 午前9時半から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)

土曜日・日曜日・祝日はこちらへ

 消費者ホットライン (局番なし)188
(以下の窓口へおつなぎします。音声ガイダンスに沿って電話機を操作してください。一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。年末年始は休み)
土曜日 9時~17時 東京都消費生活総合センター(直通あり 03-3235-1155)
土曜日・日曜日・祝日 10時~16時 国民生活センター 消費者ホットライン(局番なし)188へ

お問い合わせ

このページは区民部 区民サービス課が担当しています。

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