若者の消費者被害!~心当たりありませんか?~(消費者相談の現場から 2021年1月号)

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更新日:2024年5月7日

信じて大丈夫?友達からのうまい話

 身近な友人や先輩、SNSやマッチングアプリ等で知り合った人から飲食に誘われたり、「会わせたい人がいる」と言われたりして会ったところ、投資やビジネスなどのもうけ話を持ちかけられ、トラブルになるケースがみられます。

犯罪につながるアルバイトに注意

 友人や先輩から「ATMでお金を下ろすだけ」「スーツを着てお金を受け取るだけ」などと誘われて、若者がアルバイト感覚で特殊詐欺に加担してしまうケースがみられます。

「就職に役立つ」とうたう商法

 就職活動中の学生が、アンケートへの回答を求められ、後日「就活に役立つ」とうたうセミナーなどを強引に契約させられるというトラブルが起きています。

安いどころか高額に!?エステでトラブル

 「初回無料」「キャンペーンは今だけ」などと勧誘されたり、「今すぐ決めて」とせかされて高額なエステの契約をしてしまい、トラブルになるケースがあります。

「好き」に付け込むデート商法

 SNSやマッチングアプリで知り合った相手をデートに誘い、仲良くなったところで、アクセサリーなどの高額な商品を買わせる「デート商法」のトラブルが起きています。

困ったとき心配なときは

消費生活センターまでお電話ください。
相談受付 電話 03-3228-5438
相談時間 月曜日から金曜日 午前9時半から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)

土曜日・日曜日・祝日はこちらへ

 消費者ホットライン (局番なし)188
(以下の窓口へおつなぎします。音声ガイダンスに沿って電話機を操作してください。一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。年末年始は休み)
土曜日 9時~17時 東京都消費生活総合センター(直通あり 03-3235-1155)
土曜日・日曜日・祝日 10時~16時 国民生活センター 消費者ホットライン(局番なし)188へ

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