未成年者契約の取り消し!(消費者相談の現場から 2020年10月号)

ページID:186152176

更新日:2024年5月7日

 20歳未満の未成年者が契約をするには、原則として法定代理人(親権者や未成年後見人)の同意を得なければなりません。
 未成年者が同意を得ないでした契約は、法定代理人が取り消したり追認(契約を確定)したりすることができます。取り消しについては、未成年者自身も行うことができます。
 未成年者が契約の相手に対して、「自分は成年者である」「保護者の同意を得ている」などと偽って契約をした場合や、未成年者が結婚した場合、法定代理人が未成年者に営業を許可し、その営業に関する契約をした場合には、未成年者契約の取り消しはできません。

消費生活センターからアドバイス

 成年年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正案が成立し、2022年4月に施行されます。
 消費者被害について、現在20歳未満の相談件数が少ないのは、未成年者取消権が認められているため、悪質業者が取引を控えているからだと考えられます。
 今後、成年年齢が18歳に引き下げられると、今度は18歳になった時点でターゲットとされ、若者の消費者被害が増加することが懸念されています。
 特に、最近では、SNSなどを利用した顔が見えない相手との取引で被害が急増しているうえ、取引の複雑化や、海外との取引の増加などにより、被害回復が困難な場合も少なくありません。
消費生活センターでは、消費者と事業者間のトラブルに関して、自主交渉の助言や、消費者が当事者として事業者と交渉する際の手助け(あっせん)のほか、情報提供などをおこなっています。
消費生活に役立つパンフレットなどの配布もおこなっていますので、ご利用ください。

困ったとき心配なときは

消費生活センターまでお電話ください。
相談受付 電話 03-3228-5438
相談時間 月曜日から金曜日 午前9時半から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)

土曜日・日曜日・祝日はこちらへ

 消費者ホットライン (局番なし)188
(以下の窓口へおつなぎします。音声ガイダンスに沿って電話機を操作してください。一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。年末年始は休み)
土曜日 9時~17時 東京都消費生活総合センター(直通あり 03-3235-1155)
土曜日・日曜日・祝日 10時~16時 国民生活センター 消費者ホットライン(局番なし)188へ

関連情報

お問い合わせ

このページは区民部 区民サービス課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから