定期購入の相談年々増加中!(消費者相談の現場から 2020年7月号)

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更新日:2024年5月7日

 健康食品や化粧品などを1回だけ試すつもりで注文したが、最初の契約から数回の商品購入が条件の契約(定期購入)だった、という相談が増え続けています。数か月の定期購入を条件として、1回目を低価格で購入できる契約が増えており注意が必要です。2回目以降が定価に近い価格での販売となるため、支払総額が高額になるケースもあります。

相談事例1

 初回購入が安価であったため、定期購入とは知らずに健康食品を申し込んだ。電話で解約したいと伝えたら、定期購入のためできないと言われた。

相談事例2

 2週間使用した化粧品の効果が感じられず解約を申し出たが、解約の申請期間(次回発送日の10日前まで)を過ぎており解約できなかった。

消費生活センターからアドバイス

「定期購入だとは知らなかったなどを理由に解約・返品をしようとしたが、既定の回数を購入した後でなければ解約できないと事業者に断られた」「解約の申請期間が設定されていても、その期間が数日しかないため、解約が困難だった」「解約申請のために事業者に電話をかけても、つながらない」などの相談が多く寄せられています。
 事業者によっては、通常価格との差額を支払うことを条件に定期購入期間中でも解約に応じる場合もありますが、この場合でも、消費者は商品を通常価格で購入することになるため、注文時に想定した以上の金額を支払うことになります。
 通信販売の広告を見る際は、商品のイメージや価格だけではなく、契約条件をよく確認することが大切です。「定期購入が契約条件となっていないか?」「定期購入が契約条件である場合、その期間や支払い予定総額はいくらか?」「返品できるかどうか?」「返品可能な場合には返品期間、送料負担はどちらになるのか?」など注文前に必ず確認しましょう。

困ったとき心配なときは

消費生活センターまでお電話ください。
相談受付 電話 03-3228-5438
相談時間 月曜日から金曜日 午前9時半から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)

土曜日・日曜日・祝日はこちらへ

 消費者ホットライン (局番なし)188
(以下の窓口へおつなぎします。音声ガイダンスに沿って電話機を操作してください。一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。年末年始は休み)
土曜日 9時~17時 東京都消費生活総合センター(直通あり 03-3235-1155)
土曜日・日曜日・祝日 10時~16時 国民生活センター 消費者ホットライン(局番なし)188へ

お問い合わせ

このページは区民部 区民サービス課が担当しています。

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