給与のファクタリング取引と称するヤミ金に注意!(消費者相談の現場から 2020年8月号)

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更新日:2024年5月7日

相談事例

 子どもがケガをして急に高額な治療費が必要になり、インターネットで検索して簡単にお金を用立てることができる給料ファクタリング業者に電話をした。7万円を手渡しで受け取り、次の給料日に12万円を銀行振込で返済する予定だった。業者は「給料を債権として買取っているので、金銭貸借ではない。金利ではなく手数料だ」と言っている。期日の前日に業者から電話があり「明日の何時に振り込むか」と聞かれたので予定時刻を答えた。しかし、その後すぐに事業者から勤務先や自宅に電話がかかってきて、勤務先と家族に知られて大騒ぎになった。自分は期日に遅れた訳ではないのに、このようなことをされてとても困っている。まだ返済していないが、年利を計算すると700%以上になるので違法ではないか。

消費生活センターからアドバイス

 給与(給料)ファクタリングを行う業者は「債権の買い取りなので金銭の貸し付けではない」などとうたっていますが、実態は貸金業であり借金と同じです。
 貸金業法の登録を受けずに給与ファクタリングを業として行う者は、ヤミ金融業者ですので、利用しないようにしましょう。
 「ブラックOKの給料ファクタリング業者から毎月借りているが、返済日の変更を申し出たら凄んだ口調で拒否された」「失業して給与ファクタリング業者と契約したが、家族が執拗に取り立てられている」「給料ファクタリング業者と契約したが、返済遅延をしたら強引な取り立てを受けた」「ギャンブル依存症の息子が任意整理中なのに給与ファクタリング業者から借金した」「新型コロナウイルスの影響で収入が減り、給料ファクタリング業者から融資を受けた」などの相談も寄せられています。
 借金のことなどで困っていたら、消費生活センターに相談してください。

困ったとき心配なときは

消費生活センターまでお電話ください。
相談受付 電話 03-3228-5438
相談時間 月曜日から金曜日 午前9時半から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)

土曜日・日曜日・祝日はこちらへ

 消費者ホットライン (局番なし)188
(以下の窓口へおつなぎします。音声ガイダンスに沿って電話機を操作してください。一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。年末年始は休み)
土曜日 9時~17時 東京都消費生活総合センター(直通あり 03-3235-1155)
土曜日・日曜日・祝日 10時~16時 国民生活センター 消費者ホットライン(局番なし)188へ

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