有料ごみ処理券の払い戻し(還付)と差額精算の手続き
令和5年10月1日から廃棄物処理手数料が変わります。
令和5年10月1日から 使用できる事業系有料ごみ処理券は『令和5年10月改定券 』になりますが、
経過措置として『平成29年10月改定券 』は令和5年10月31日まで使用可能です。
事業系有料ごみ処理券の払い戻し(還付)・差額精算の手続きには期限があります
事業系有料ごみ処理券は、地方自治法第236条の規定により、料金改定で使用できなくなってから5年を経過したときには払い戻し(還付)・差額精算ができません。
※平成25年10月改定券の払い戻し(還付)・差額精算の手続きは、令和4年10月31日で終了しました。
※以下の旧券の払い戻し(還付)・差額精算の手続きは終了しています。
- 平成25年10月改定券
- 平成20年4月改定券(処理券に記載の清掃車が右を向いているイラスト)
- 平成20年4月改定券以前の事業系有料ごみ処理券
- 東京都時代の有料ごみ処理券(有料粗大ごみ処理券・事業系有料ごみ処理券)
払い戻し(還付)について
払い戻し(還付)とは、残券の手数料相当額をご指定の銀行口座に振り込む方法です。 有料ごみ処理券(有料粗大ごみ処理券・事業系有料ごみ処理券)は、原則として払い戻し(還付)はできませんが、次の場合は払い戻しをすることができます。
なお、事業系有料ごみ処理券は5枚セット、10枚セットの券でも未使用であれば1枚から払い戻しをすることができます。
※この手続きは中野区清掃事務所のみ受け付けています。有料ごみ処理券取扱所の標識のあるお店(商店・スーパーマーケット・コンビニエンスストア)では受け付けておりません。
払い戻し(還付)ができる要件
- 有料粗大ごみ処理券を購入した方が中野区外へ転出した場合
- 事業系有料ごみ処理券を購入した事業者が、中野区外へ転出した場合または事業を廃業した場合
- 事業系有料ごみ処理券を購入した事業者が、ごみの収集を中野区の収集から廃棄物処理業者の収集へ移行した場合
- 誤って使用目的と異なる種類の有料ごみ処理券を購入した場合
(例:有料粗大ごみ処理券を購入するつもりが事業系有料ごみ処理券を購入してしまった。) - 中野区民でない方または中野区外の事業者が、誤って中野区の有料ごみ処理券を購入した場合
- その他(例:粗大ごみの排出を取りやめた。事業系有料ごみ処理券が料金改定により使用できなくなった。)
払い戻し(還付)請求に必要な書類
有料ごみ処理券の払い戻し(還付)を請求する場合には、次の1から4までの書類が必要です。
なお、1及び2の書類については中野区清掃事務所に用意してあります。
- 廃棄物処理手数料還付請求書(中野区指定様式)
- 支払金口座振替依頼書(中野区指定様式)
- 中野区発行の有料ごみ処理券(他区発行の券はお取り扱いできません。)
- 領収書(事業系有料ごみ処理券の場合は綴表紙左側の領収書、有料粗大ごみ処理券の場合はごみ処理券裏面の領収書)
※上記の書類に記載する請求者はすべて同一人でお願いします。
※押印欄に捺印できる印鑑は認印でかまいませんがスタンプ印は使用できません。
※払い戻し(還付)に必要な書類が清掃事務所に到着してからご指定の口座に入金されるまで1か月程度かかります。
※料金改定で使用できなくなってから5年を経過した事業系有料ごみ処理券は払い戻し(還付)・差額精算ができません。
お手続きに関するお問い合わせは中野区清掃事務所有料ごみ処理券担当(電話03-3387-5353)までご連絡ください。
令和5年10月1日料金改定後の『平成29年10月改定券 』払い戻し(還付) について
『平成29年10月改定券 』 は、経過措置として令和5年10月31日まで使用可能 です。
令和5年10月1日 から払い戻し(還付)ができますが、令和5年11月1日以降の手続きをおすすめします。
事業系有料ごみ処理券の差額精算について
差額精算とは、お持ちの旧券と現行券との差額分の現金を支払っていただき、その場で旧券を回収し、現行券をお渡しする方法です。
ただし、同じ容量及び同じ枚数の券に限ります。
※取り扱いは清掃事務所の窓口のみとなります。
有料ごみ処理券取扱所の標識のあるお店(商店・スーパーマーケット・コンビニエンスストア)では受け付けておりません。
※料金改定で使用できなくなってから5年を経過した事業系有料ごみ処理券は払い戻し(還付)・差額精算ができません。
お手続きに関するお問い合わせは中野区清掃事務所有料ごみ処理券担当(電話03-3387-5353)までご連絡ください。
令和5年10月1日料金改定後の『平成29年10月改定券 』差額精算について
『平成29年10月改定券 』 は、経過措置として令和5年10月31日まで使用可能 です。
令和5年10月1日 から差額精算ができますが、令和5年11月1日以降の手続きをおすすめします。
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