令和2年度森林環境譲与税の使途の公表について
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から市町村及び都道府県に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
中野区の、令和2年度の森林環境譲与税を充当して実施した事業等について、下記のとおり公表いたします。
森林環境譲与税の使途の公表
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、森林環境譲与税が適正な使途に用いられるよう、インターネット等の利用等により使途を公表しなければならないとされています。
令和2年度の森林環境譲与税を充当して実施した事業等について
1 令和2年度森林環境譲与税
26,860,000 円
2 使途及び事業内容
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