令和4年度森林環境譲与税の使途の公表について

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更新日:2023年9月24日

平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度から、国から区市町村及び都道府県に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

中野区における令和4年度の森林環境譲与税を充当して実施した事業等について、下記のとおり公表いたします。

森林環境譲与税の使途の公表

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、森林環境譲与税が適正な使途に用いられるよう、インターネット等の利用等により使途を公表しなければならないとされています。

令和4年度の森林環境譲与税を充当して実施した事業等について

1 令和4年度森林環境譲与税

34,000,000円

2 使途及び事業内容

単位(円)

■令和4年度森林環境譲与税の使途

事業名

森林環境譲与税充当額事業内容
塔山小学校、江古田小学校の多摩産材を使用した木製什器類の購入5,000,000小学校校舎において、児童が使用する テーブル・椅子など、多摩産材を使用した製品を備品として購入した。
北部すこやか福祉センター、江古田区民活動センター、沼袋区民活動センターの多摩産材を使用した書架の購入409,200各施設内に多摩産材を使用した展示兼用高書架を設置した。
環境基金積立金28,590,800森林環境譲与税譲与額から事業充当額を除いた残額を中野区環境基金へ積立てた。


(塔山小学校) 江古田小学校  (区民活動センター)

(塔山小学校の移動テーブル)(江古田小学校の献立ケース)(区民活動センター等に設置した書架) 


森林環境税及び森林環境譲与税について

森林環境税及び森林環境譲与税の趣旨

  • 森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界がわからない森林の増加、担い手不足等が大きな課題となっています。
  • このような現状の下、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出量削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

森林環境税・森林環境譲与税の仕組み

  • 森林環境税は、令和6(2024)年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を区市町村が賦課徴収するものです。
    また、森林環境譲与税は、区市町村による森林整備の財源として、令和元(2019)年度から、区市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積(50%)、林業就業者数(20%)及び人口(30%)により按分して譲与されています。

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