高額療養費支給申請手続きの簡素化が始まりました

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更新日:2023年8月3日

高額療養費の支給申請手続きの簡素化について

 これまでは、高額療養費に該当する月ごとに申請書を送付して申請手続きをしていただいておりましたが、令和4年11月からは、高額療養費の申請書に同封する「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」(以下 申出書兼同意書)を支給申請時に一緒に提出していただくことで、以降の高額療養費の申請が不要となり、申出書兼同意書によって登録された口座に自動的に振り込まれるようになりました。

 また、申出書兼同意書を提出していただくと、毎月の高額療養費だけでなく、年1回の外来療養に係る年間の高額療養費(外来年間合算)も、該当した場合は自動的に振り込まれます。

申請方法

 令和4年11月より、高額療養費に該当した場合に送付する申請書に、申出書兼同意書を同封して送付します。支給申請手続きの簡素化をご希望の方は、必ず、高額療養費の申請書類と一緒に、申出書兼同意書をご提出ください。中野区では、簡素化をご希望の場合、申出書兼同意書のみの提出を受け付けておりません。ご了承ください。

 なお、登録口座の変更や、支給申請手続きの簡素化の解除をご希望の場合は、別途申出書兼同意書の提出が必要です。ご希望の方には申出書兼同意書を送付いたしますので、下記国保給付係までご連絡ください。

簡素化が解除される場合

 以下の場合簡素化が解除されます。簡素化の解除以降に発生した高額療養費については、お知らせと支給申請書が送付されます。なお、再度簡素化を希望される場合には届出が必要です。

  • 世帯主が変更になった場合
  • 保険証の記号番号が変更になった場合
  • 指定された登録口座への振り込みができなくなった場合
  • 世帯主より簡素化解除の申出があった場合
  • 75歳到達により後期高齢者医療保険に移行した場合

注意事項 

  • 申出書兼同意書の提出以前に発生した高額療養費は、簡素化の対象になりません。送付済みの申請書をご提出いただく必要があります。
  • 申出書兼同意書の提出日によっては、書類の行き違いにより、翌月も高額療養費の申請書が送付される場合があります。その場合はお手数ですが、届いた申請書でご申請ください。
  • 申出書兼同意書の提出以降に高額療養費が発生した場合、診療月の約3~4か月後に登録口座に振り込みます。
  • 申出書兼同意書の提出以降は、高額療養費支給のお知らせ及び支給申請書類は送付されません。高額療養費が発生した場合には支給決定通知書のみ送付されます。
  • 支給金額等は、振り込み時に送付される支給決定通知書をご確認ください。
  • 75歳到達により後期高齢者医療保険へ移行した場合は、別途、後期高齢者医療保険での申請が必要です。
  • 交通事故などの第三者行為や労災、医療費の一部負担金の支払いが済んでいない場合は、速やかに下記国保給付係までお知らせください。

関連情報

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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