令和6年10月から医薬品の自己負担額の仕組みが変わります
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更新日:2024年11月7日
令和6年度の診療報酬改定に基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、令和6年10月1日以降、特別の料金のお支払いが必要となりました。
- 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
- 後発医薬品があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合、薬局または医療機関での会計時に特別の料金をお支払いいただきます。
- 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
- 過去に後発医薬品において副作用が出たことがある場合等の事情があり、先発医薬品を処方・調剤する必要が医療上認められる場合は、特別の料金はかかりません。医師・薬剤師等にご相談ください。
特別の料金とは
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いが必要となります。
なお、「特別の料金」については国民健康保険が適用されず、自己負担となります。
- 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税がかかります。
- 特別の料金は、高額療養費の計算の際の一部負担金には含まれません。
- 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
- 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
詳しくは、厚生労働省からのお知らせをご覧ください。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的なご使用に、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
厚労省 患者のみなさまへ(PDF形式:233KB)
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このページは区民部 保険医療課が担当しています。
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