中野区社会的養育推進計画
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更新日:2025年1月8日
社会的養育推進計画の策定に向け、パブリック・コメント手続を実施します。
パブリック・コメント手続の詳細については、以下のリンクをご覧ください。
中野区社会的養育推進計画(案)についてのパブリック・コメント手続を実施します。
計画の位置づけ
社会的養育推進計画は、国通知「都道府県社会的養育推進計画の策定について」(令和6年3月12日こ支家第125号)により、令和6年度末までに、令和7年度から令和11年度を期間とする計画の策定が求められており、児童相談所設置自治体である中野区も策定主体とされています。児童福祉法(昭和22年法律第164号)(以下「法」という。)に規定する家庭養育優先の原則(※)を基本とし、子どもの最善の利益を実現していくための取組を計画的に実施することを策定の目的とするものです。※児童福祉法
第1章 社会的養育推進計画の基本的な考え方
第2章 当事者である子どもの権利擁護の取組
第3章 妊娠期からトータルな子ども・家庭支援体制の構築
第4章 子どもをまもる一時保護の取組
第5章 子どものパーマネンシ―保障の考え方に基づく支援
第6章 里親委託の推進に向けた取組
第7章 社会的養護のもとで育つ子どもの自立支援
第8章 児童相談所の安定的で質の高い支援の実現に向けた取組
第9章 社会的養護を担う施設の環境整備
計画期間
令和7年度から令和11年度
お問い合わせ
このページは子ども教育部 児童福祉課が担当しています。
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