理容所廃止届
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更新日:2026年3月3日
廃止について
理容所の開設者は、以下いずれかに該当する場合、保健所へ廃止届の提出が必要です。
- 施設を廃止した場合
- 施設を移転した場合
- 開設者が変更となった場合
- 大規模な構造設備変更を行った場合
注意事項
- 「移転」「大規模な構造設備変更」を行う場合は、新規手続きが必要になります。
- 「移転」に該当する場合は、移転先を管轄する保健所へ事前にご相談ください。
- 「開設者変更」を行う場合は、承継手続きによって営業を継続できることがあります。保健所へ事前にご相談ください。(※詳しくは「事業譲渡について」をご確認ください。)
手数料
無料
申請方法
電子申請(パソコン、スマートフォン)
以下のページより電子申請ができます。
LoGoフォーム「
理容所廃止届(外部サイト)」へ
窓口で申請
必要な書類をご持参のうえ、以下の窓口へお越しください。
中野区保健所 2階1番窓口(医薬環境衛生係)
郵送で申請
ページ下部の関連ファイルから申請書様式をダウンロードし記入のうえ、下記宛てに郵送してください。
〒164-0001
東京都中野区中野2丁目17番4号
中野区保健所 生活衛生課 医薬環境衛生係
関連ファイル
お問い合わせ
このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。
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