毒物劇物販売業の手続

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更新日:2025年8月27日

1.新規登録申請

毒物劇物を販売するためには、店舗ごとに毒物劇物販売業の登録が必要です。
販売品目が毒物劇物に該当するかどうかは、製造会社や卸業者に確認してください。
毒物劇物の取り扱いの有無により必要書類が異なります。ご来所前に、窓口またはお電話でご相談ください。(要予約 03-3382-6663)

提出部数

1部

提出期限

事前

手数料

16,900円

必要書類

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。登録申請書(ワード:33KB)(直接現物を取り扱わない店舗にあっては、備考欄にその旨を記載してください。)
  2. 店舗の概要図(直接現物を取り扱わない店舗にあっては、その店舗・事務所の概要図を記載します。直接現物を取り扱う場合は、事務所と保管場所がどの位置にあるかを明示してください。)
  3. 登記事項証明書(申請者が法人の場合。発行日から6か月以内のもの。)
  4. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。取扱責任者設置届(ワード:34KB)
  5. 資格証明書(窓口で原本提示してください。(参考) 新規ウインドウで開きます。毒物劇物取扱責任者の資格要件について(外部サイト)
  6. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。証書(ワード:27KB)
  7. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。毒物劇物取扱責任者の診断書(ワード:35KB)(発行日から3か月以内のもの)
  8. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。毒物劇物取扱責任者の宣誓書(ワード:24KB)
  9. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。毒物劇物取扱責任者の誓約書(ワード:28KB)(音声機能若しくは言語機能、視覚または聴覚の障害により、毒物劇物取扱責任者の業務を行うに当たって必要な認知、判断及び意志疎通を適切に行うための措置を講じることが必要な者を設置したときのみ提出が必要です。)

直接現物を取り扱わない店舗では、4から9の提出は不要です。

備考

現在登録を受けている施設の開設者が代わる場合や現在登録を受けている施設を移転して引き続き毒物劇物の販売を行う場合も新規登録申請が必要です。

2.登録更新申請

登録の有効期間の終了後も継続して営業するときは、期間満了前までに登録更新の手続きが必要です。
登録事項に変更があった場合は別途変更届も必要です。

提出部数

1部

提出期限

期間満了の1か月前まで

手数料

7,400円

必要書類

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。毒物劇物登録更新申請書(ワード:36KB)(登録票裏面に印字されています。)
  2. 毒物劇物販売業登録票(原本)

紛失等により毒物劇物販売業登録票を添付できないときは、登録更新申請書の備考欄にその旨を記載してください。

3.変更届

次の事項を変更したときは、変更後30日以内に届出が必要です。
登録票の記載事項に変更を生じたときは、登録票の書換えも同時に行って下さい。

(1) 毒物劇物取扱責任者の変更

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。毒物劇物取扱責任者変更届(ワード:38KB)

添付書類

  1. 資格証明書(窓口で原本提示してください。(参考) 新規ウインドウで開きます。毒物劇物取扱責任者の資格要件について(外部サイト)
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。証書(ワード:27KB)
  3. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。毒物劇物取扱責任者の診断書(ワード:35KB)(発行日から3か月以内のもの)
  4. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。毒物劇物取扱責任者の宣誓書(ワード:24KB)
  5. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。毒物劇物取扱責任者の誓約書(ワード:28KB)(音声機能若しくは言語機能、視覚または聴覚の障害により、毒物劇物取扱責任者の業務を行うに当たって必要な認知、判断及び意志疎通を適切に行うための措置を講じることが必要な者を設置したときのみ提出が必要です。)

責任者が同一人物であり、婚姻等で氏名が変わったり、引越し等で住所が変わった場合は、届出不要です。更新申請の際に備考欄に記載してください。

(2) 構造設備、開設者氏名・住所または店舗名称の変更

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。変更届(ワード:44KB)

変更内容と添付書類について
No変更内容添付書類
1構造設備変更前及び変更後の平面図及び貯蔵所の拡大立体図
(注意)事前にご相談ください。届出後、実地検査へ行く場合があります。
2開設者氏名

個人開設…戸籍(謄)抄本または戸籍事項証明(提示のみ)
法人開設…登記事項証明書(発行後6か月以内のもので変更前後が記載されているもの)
(注意)代表取締役が変更になった場合、更新申請の際、備考欄に代表取締役が変更になった旨を記載してください。

3開設者住所個人開設…なし
法人開設…登記事項証明書(発行後6か月以内のもので変更前後が記載されているもの)
4店舗名称

なし

店舗の移転・全面改築をおこなった場合は、改めて新規登録申請が必要です。
ただし、同一ビル内の同一階数での移転の場合は、変更届(構造設備の変更)となります。事前にご相談ください。(03-3382-6663)

提出部数

1部

提出期限

変更後30日以内

手数料

不要

4.書換え交付申請

登録票の記載事項に変更があり登録票の書換えを希望するときは、登録票書換え交付申請ができます。申請手数料は2,800円です。書換えた登録票の交付は申請後おおむね10日間を要します。

提出部数

1部

手数料

2,800円
区市町村の合併、併合、分割等に基づく区市町村名の変更のときは、手数料は不要です。

必要書類

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。登録票書換え交付申請書(ワード:37KB)
  2. 毒物劇物販売業登録票(原本)

5.再交付申請

毒物劇物販売業登録票を破り、汚し、または紛失したときの再交付手続きです。

提出部数

1部

手数料

4,900円

必要書類

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。登録票再交付申請書(ワード:36KB)
  2. 破り又は汚した毒物劇物販売業登録票(原本)

登録票を紛失等のため添付できないときは、その旨を申請書の「備考欄」にご記入ください。

備考

  • 紛失の場合、申請前に再度所在を確認してください。
  • 再交付された新しい登録票の交付は申請後おおむね10日間を要します。登録票の再交付を受けた後、紛失した登録票を発見した場合は、発見した登録票を保健所に返納してください。

6.廃止届

毒物劇物販売業を廃止(廃業)するときの届出です。

提出部数

1部

提出期限

廃止後30日以内

手数料

不要

必要書類

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。廃止届(ワード:36KB)
  2. 毒物劇物販売業登録票(原本)

備考

  • 開設者が死亡又は開設者である法人が解散したときは、法定の届出義務者が提出します。
  • 毒物、劇物を所有している場合は、適正に廃棄等してから廃止してください。

7.問合せ・受付窓口

中野区保健所 生活衛生課 医薬環境衛生係
 所在地 〒164-0001 東京都中野区中野2丁目17番4号 2階1番窓口
 電話番号 03-3382-6663(受付時間 平日8時30分~17時00分)

お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。

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